1954-02-23 第19回国会 衆議院 文部委員会 第7号 それからなおまた、ある新聞によりますと、地区ごとに連合校長会議を開きまして、休校の方針を決定したというようなことが報道されておりますが、はたしてその通りの事実であるとすれば、校長はかような違法の休校を決定する権限は持つていないと思つております。すなわち学校教育法によれば、校長が臨時休校のできるのは、大火、洪水等非常変災の場合であります。 大達茂雄