2017-03-31 第193回国会 参議院 本会議 第12号
本法律案は、在外公館として在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することについて規定するものであります。
本法律案は、在外公館として在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することについて規定するものであります。
今御答弁をいただいた考え方の下、平成二十九年度には、本法案により新設をされる在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部に加えまして、在キプロス日本国大使館も、法律事項ではありませんが、新設される予定であると承知をしております。これらの新設公館について、それぞれの公館の新設により期待される効果についてお伺いをいたします。
改正の第一は、在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
本案の主な内容は、 第一に、ブラジルのレシフェに日本国総領事館を、また、アフリカ連合日本政府代表部をそれぞれ新設すること、 第二に、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること 等であります。 本案は、去る七日外務委員会に付託され、翌八日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
改正の第一は、在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
○岸田国務大臣 まず、外交実施体制の充実ということで、数字的な面で申し上げるならば、平成二十九年度の概算要求の中で、外務省からは、バヌアツ、キプロス、ベラルーシ、エリトリア及びセーシェル、五大使館の新設、そしてセブ、シェムリアップ及びレシフェ、三総領事館の新設、そしてアフリカ連合日本政府代表部の新設、これを要求しております。
次に、在外公館の名称位置・給与法改正案は、東南アジア諸国連合日本政府代表部を新設すること、在ジャカルタ日本国総領事館等五つの兼館総領事館を廃止すること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、子女教育手当の支給に関する制度を改正すること等について規定するものであります。
改正の第一は、東南アジア諸国連合日本政府代表部の新設を行うことであります。 改正の第二は、インドネシアにある在ジャカルタ日本国総領事館など五つの兼館総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。 改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給に関する制度を改正することであります。
この法案、最大のポイントに関しては、東南アジア諸国連合日本政府代表部を新設する、このことに尽きると、このように思っております。松本外務大臣は、四月十三日の衆議院の外務委員会において答弁なされているように、経済的な連携の面でもASEAN外交は非常に重要であると、このように述べられました。私も非常にその面に関しては同じように感じております。
本案の主な内容は、 東南アジア諸国連合日本政府代表部を新設すること、 在ジャカルタ日本国総領事館等五つの総領事館を廃止すること、 在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額等を改定すること であります。 本案は、去る四月十二日外務委員会に付託され、翌十三日、松本外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
改正の第一は、東南アジア諸国連合日本政府代表部の新設を行うことであります。 改正の第二は、インドネシアにある在ジャカルタ日本国総領事館等五つの兼館総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。 改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給に関する制度を改正することであります。
その結果、本年四月四日にブラッセルにおいて、我が方、木村欧州連合日本政府代表部大使と先方、ルンド欧州連合常駐スウェーデン代表及びカール欧州委員会貿易総局長との間でこの協定の署名が行われた次第であります。
その結果、本年四月四日にブラッセルにおいて、我が方木村欧州連合日本政府代表部大使と先方ルンド欧州連合常駐スウェーデン代表及びカール欧州委員会貿易総局長との間でこの協定の署名が行われた次第であります。
広中和歌子君 本田 良一君 沢 たまき君 緒方 靖夫君 高橋 令則君 島袋 宗康君 事務局側 第一特別調査室 長 鴫谷 潤君 政府参考人 特命全権大使国 際連合日本政府
国際問題に関する調査のため、本日の調査会に特命全権大使国際連合日本政府代表部在勤佐藤行雄君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、近々、国際連合日本政府代表部特命全権大使として赴任されます佐藤行雄君にも御出席いただいております。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙中のところ本調査会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。 本日は、忌憚のない率直な御意見を承りまして、今後の調査の参考にいたしたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。
若林 正俊君 櫻井 充君 内藤 正光君 笠井 亮君 吉岡 吉典君 月原 茂皓君 事務局側 第一特別調査室 長 加藤 一宇君 説明員 特命全権大使国 際連合日本政府
また、佐藤国連大使には、今後、国際連合日本政府代表部におきまして、世界の国々の方々からきっと尊敬される日本代表の大使として、その任務を果たされる大使として我々は信頼を寄せております。健康に留意され、日々の任務を果たされますよう心よりお祈り申し上げて、本日のお礼にかえさせていただきます。(拍手) 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十一分散会
三橋 秀方君 特命全権大使ハ ンガリー国箚 久米 邦貞君 特命全権大使フ ランス国駐箚 松浦晃一郎君 特命全権大使ベ ルギー国駐箚 兵藤 長雄君 特命全権大使 ポーランド国駐 箚 佐藤 俊一君 特命全権大使欧 州連合日本政府
初めに、欧州連合日本政府代表部在勤特命全権大使時野谷敦君。
この法律案は、アンドラ公国、サンマリノ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びリヒテンシュタイン公国に大使館を、大韓民国の済州に総領事館をそれぞれ新設すること、新設される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部に変更することを内容とするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
改正の第三は、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部へ変更することです。 なお、本法案は、在外公館の新設が含まれており、法案成立後に行う相手国政府との協議その他の諸準備に相当の時間を要しますので、できるだけ速やかな法案改正が必要であります。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、よろしく御審議をお願いいたします。
改正の第三は、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部へ変更することです。 なお、本法案は、在外公館の新設が含まれており、法案成立後に行う相手国政府との協議その他の諸準備に相当の時間を要しますので、できるだけ速やかな法案改正が必要であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、よろしく御審議をお願いいたします。 —————————————
本案は、在アンドラ、在サンマリノ、在ボスニア・ヘルツェゴビナ及び在ヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館を新設するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるほか、欧州共同体日本政府代表部の名称を欧州連合日本政府代表部に改めること等を内容とするものであります。