1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号
こういうような労働者は、一旦政府または民間の雇用者に雇用せられた後は、いかなる状態に置かれているかと言いますと、直接使用は連合國軍將兵の監督のもとに、占領目的達成のために必要なる日常作業に從事せしめられております。
こういうような労働者は、一旦政府または民間の雇用者に雇用せられた後は、いかなる状態に置かれているかと言いますと、直接使用は連合國軍將兵の監督のもとに、占領目的達成のために必要なる日常作業に從事せしめられております。
処罰等に関する勅令に從つて、日本裁判所が刑事裁判権を行使し得るように措置いたさなければならないことになつたのであります、而して占領軍、その將兵、又は占領軍に附属し、若しくは随伴する者の財産の收受、所持等の禁止等に関しましては、從來國内法令が存しなかつたわけではなく、第一に連合國占領軍將兵等から官給品等を買受けたり、交換により讓り受けたりすることを禁止する昭和二十一年七月三十日内務司法省令第一号、「連合國軍將兵