1949-05-19 第5回国会 衆議院 本会議 第33号
本案は、閣議決定をもつて政府機関として取扱つて來た特別法人たる特別調達廳について、これを國家行政組織法の施行に伴い総理府の外局に改めようとするものでありまして、その任務及び権限を明確に規定するとともに、連合國軍側の調達方針の変更及び行政機構簡素化の方針に基いて、八局二部を縮小して、一官房五局とし、廳及び局にそれぞれ次長を置くこととして、本年六月一日から施行しようとするものであります。
本案は、閣議決定をもつて政府機関として取扱つて來た特別法人たる特別調達廳について、これを國家行政組織法の施行に伴い総理府の外局に改めようとするものでありまして、その任務及び権限を明確に規定するとともに、連合國軍側の調達方針の変更及び行政機構簡素化の方針に基いて、八局二部を縮小して、一官房五局とし、廳及び局にそれぞれ次長を置くこととして、本年六月一日から施行しようとするものであります。
從來の特別調達廳は官房に相当する一部と八局十一部でありましたが、連合國軍側の調達方針の変更及び政府の行政整理方針に即應しまして、これを極力簡素化して、一官房五局に圧縮いたしました。
そのときの條件といたしまして、接收はするけれども、連合國軍側におきまして、日本側の、すなわち相撲協会側の申請があれば一定の期間は使用せしめる、しかしその都度連絡することが必要だ、そのためにその連絡する人の協会側の氏名を通達せよということであつたのであります。早速二十一年九月ごろ、当時の終戰連絡地方事務局を通じまして、相撲協会から連絡人の氏名を通達いたしたのであります。
これは特に連合國軍側と折衝を要するものでありますので、今その不足額を申し上げ得る段階に至つておらないであります。なお今申し上げました金額の中には、賠償施設の撤去に關する經費は含まれておりません。 次に地方分與税分與金の豫算額でありますが、これは百十億圓となつておるのであります。