1952-04-17 第13回国会 参議院 決算委員会 第17号
「真駒内渉外労務管理事務所轄連合国軍関係使用人に対する勤務地手当の支給経過は昭和二十一年三月地域別に支給率を異にした臨時手当支給制度が確立され、更に同年七月臨時勤務地手当支給処置に代えられ支給されていたが、昭和二十二年五月二十七日終戰連絡地中央事務局長、厚生次官通達「連合国軍関係常傭使用人の給與に関する要綱」に基き地域手当は官公吏の場合に準じで支給のことに定められたので真駒内地区稼働の常傭使用人に対
「真駒内渉外労務管理事務所轄連合国軍関係使用人に対する勤務地手当の支給経過は昭和二十一年三月地域別に支給率を異にした臨時手当支給制度が確立され、更に同年七月臨時勤務地手当支給処置に代えられ支給されていたが、昭和二十二年五月二十七日終戰連絡地中央事務局長、厚生次官通達「連合国軍関係常傭使用人の給與に関する要綱」に基き地域手当は官公吏の場合に準じで支給のことに定められたので真駒内地区稼働の常傭使用人に対