2006-06-02 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第8号
二十二日は、連合国軍最高司令部が、日本教育制度に対する管理政策を指令した。そして、二十一年三月五日には、米国教育使節団が来日し、一カ月にわたって調査を行い、報告書を提出いたしました。その後、憲法改正が行われました。これが六月二十日、帝国憲法改正案を衆議院に提出。
二十二日は、連合国軍最高司令部が、日本教育制度に対する管理政策を指令した。そして、二十一年三月五日には、米国教育使節団が来日し、一カ月にわたって調査を行い、報告書を提出いたしました。その後、憲法改正が行われました。これが六月二十日、帝国憲法改正案を衆議院に提出。
アメリカの有名な日本史家のジョン・ダワーという人は、最近の本の中で、この象徴という言葉はスキャップ——スキャップ(SCAP)と申しますのはシュープリーム・コマンダー・オブ・ジ・アライド・パワーズの略でございまして、当時の連合国軍最高司令部でございますが、連合国軍最高司令部が象徴という日本語を与えたんです、つまりこれは、スキャップがつくった日本語という意味でスキャパニーズというものであるというふうに言
戦後、昭和二十年の十月に、連合国軍最高司令部が我が国政府に対しまして、「政治的、社会的、宗教的自由ニ対スル制限除去ノ作」という覚書を発しまして、宗教団体法を含む法令の廃止を命じたところでございます。 しかし、単に宗教団体法を廃止してしまうということでございますと、既存の宗教団体法による宗教団体の存立の根拠がなくなってしまう、混乱も予想されるということもございました。
○政府委員(伊達宗起君) ただいま問題となっております満州国武官室の土地を個別にやったものではございませんで、それまで占領軍といたしまして連合国軍最高司令部が管理しておりましたそれらの土地を一括いたしまして、ただいまの御説明申し上げました指令によりまして、覚書によりまして日本国政府に移管されたものでございます。
そして有罪の判決があったわけでございますが、昭和二十二年の五月に至りまして、連合国軍最高司令部の特別の指示によりまして、先ほど御指摘の勅令七百三十号に該当する者と同様に取り扱うという扱いになって、その結果、その時点から将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったものとみなされる、その資格を回復するということになったわけでございます。
戦後、昭和二十年十月四日に連合国軍最高司令部が政治犯人の釈放等を命ずる覚書を発したわけでございますが、宮本氏の場合、この覚書に必ずしもぴったり該当するわけではなかったようでございますが、諸般の事情にかんがみ、宮本氏の健康状態を理由に釈放手続を行って、同年十月九日刑の執行停止ということで釈放されたわけでございます。
釈放されたのは終戦後の昭和二十年十月四日、連合国軍最高司令部の政治犯人の釈放等を命ずる覚書、これによって釈放されたことになっているのです。ところが、宮本氏のように、また袴田氏のように、監禁致死等の刑法犯を伴う者は右覚書による釈放の対象には該当しないものとされておりました。
御質問の第二は、連合国軍最高司令部の指示の効力に関するものでありますが、私が超憲法的あるいは超国内法規的と申しましたのは、何分にも当時日本は連合軍の占領下に置かれており、最高司令部の指示は超憲法的ないし超国内法規的な効力を有し、日本政府はこれに従わざるを得なかったという事情に基づき、右の指示がなかったとすれば、したがって、右の指示がなかったとすれば、宮本氏は資格を回復しなかったであろうと考えております
同氏につきましては、昭和二十二年四月末、連合国軍最高司令部より司法省に対し特別の指示があり、これに基づいて判決末尾に付記をしていわく、刑の言い渡しかなかったものとみなす、ということにして資格回復の措置がとられたものであります。
御質問の第一は、宮本氏の判決原本の付記は何を意味するか、これはどういう意味なのか、法的根拠はどういうことか、法的効力はどういうことかという御質問ですが、これは、昭和二十二年四月末、連合国軍最高司令部から、宮本氏らについては、勅令七百三十号によって資格を回復した者として、無理だろうけれども、資格を回復した者として取り扱うべき旨の特別の指示がなされた。
○政府委員(安原美穂君) お尋ねの覚書の内容の概略は、昭和二十年十月の四日、連合国軍最高司令部より「政治的民事的及宗教的自由ニ対スル制限ノ撤廃ニ関スル件」という覚書が発出されたのでございますが、その覚書は、まず第一に、思想言論等を制限する法令、情報の収集、頒布を制限する法令、人権、国籍、宗教、政見を理由とする差別を規定する法令の廃止及びその効力の停止ということであり、第二は、いわゆる政治犯の釈放であり
○政府委員(安原美穂君) 御指摘のとおり、先ほど来の大赦令あるいは復権令、復権に関する昭和二十年十二月二十九日の勅令等によりましても、宮本氏は大赦あるいは復権の対象にならなくて、減刑等の措置をもって昭和二十二年の春に至ったわけでございますが、昭和二十二年の四月の末に連合国軍最高司令部から、いま田渕委員のお尋ねの勅令七百三十号に該当するものとして復権させる措置をとるよう指示があったわけでございまして、
○政府委員(安原美穂君) いま申し上げましたように、刑法犯、経済犯を伴う者を除き釈放を命じたものでございまして、このことにつきましては、連合国軍最高司令部の指示に沿い、その了解のもとに行われたものでございます。
それから宮本氏の復権の経緯いかんというお尋ねでございますが、いわゆる政治犯等を含めまして、終戦後、昭和二十年の十月十七日に大赦令、復権令が出されましたが、宮本氏はこれに該当せず、さらに、その大赦令では政治犯人に対する資格回復が十分ではないということを理由に連合国軍最高司令部から出されましたメモランダムに基づきまして出されました勅令七百三十号による資格回復者の中にも宮本氏は含まれていなかったのでございますが
○安原政府委員 われわれの調査したところによりますると、宮本氏、袴田氏の両氏につきましての資格回復について、当時の連合国軍最高司令部から特別の指示があったことは事実と認められます。
○鈴切委員 昭和二十七年の四月の二十八日、講和発効と同時に賠償機器は指定を解除され、連合国軍最高司令部より日本政府に、軍が使用してきた機器に対して接収時から講和発効に至る間の使用料を支払うよう指令が出されております。これに該当して支払われた使用料は幾らであったか。また使用料支払いにあたってはどのような手続がとられたか。その点も明確にしてください。
なぜこのように相なったかということでございますが、戦後、占領中に当時の連合国軍最高司令部の強い指示に基づきまして立法が行なわれておりましたことは御承知のとおりでございますが、一たんそのようにしてある形態の法人ができ上がりますと、その次に同じような業務を行なう法人なり、あるいは同様な目的を持った法人を設立したいという場合に、当該各省におきましては、そのような法人の類型として既存の法人の例によりまして立案
それから、この五隻の船舶が国有になりました経過につきましては、御質問の中にもちょっと出たのでございますが、これはもともと旧朝鮮郵船株式会社の船舶であったのでございますが、昭和二十年十一月二十七日から二十二年の六月十四日の間におきまして、五回にわたりまして、連合国軍最高司令部から、口頭による緊急配船命令によって韓国へ貸与されたものでございまして、昭和二十四年に覚書が出されまして、連合国占領軍の最高司令官
形式的にすべて今日におきましては連合国軍最高司令部GHQの支配を離れたわけであります。当然選挙後の新内閣によつて作られますところの予算はこの慕情を反映いたしまして、そうして独立国の予算として組まれるベきものではなかろうかと思います。そしてこれは二十八年度予算との関連において、いわゆる十五カ月予算の形をとつて、新らしい財政経済政策が示されるべきものではなかろうか。
そこで、日本政府としましては連合国軍最高司令部の命令によりまして、このドイツ財産を処分するために、処分までは保全をして置けという指令をもらつております。それから略奪財産はこれも一種の連合国財産でありまして、ですから所有権は連合国にあるものであります。ただ占領地から日本に持ち帰つて来たという性質のために通常略奪財産と称しているわけです。
又外国旅行につきましては、海外の実情が未だ的確に把握できない現状にありますので、連合国軍最高司令部職員の旅費定額及びガリオア資金による海外旅行者の旅費支給基準等を参考といたしまして、全面的に定額の改正を行うこととしました。 尚、この定額改訂に伴う所要経費の増加は、これがため特に予算措置を講ずることなく、既定予算の範囲内で賄うことといたしたいのであります。
第三に、旅費の額につきまして、内国旅行の旅費に、日当、宿泊料、食卓料を従来に比し三割程度引上げを行うこととし、外国旅行の旅費は、連合国軍最高司令部職員の旅費定額等を参考として全面的に定額の改正を行うこととしております。第四に、旅費定額が旅費実費を越える場合におきまする所要の調整、労働基準法の規定による帰郷旅費との関係について所要の規定を設けております。
また外国旅行につきましては、海外の実情がいまだ的確に把握できない現状にありますので、連合国軍最高司令部職員の旅費定額、及びガリオア資金による海外旅行者の旅費支給基準等を参考といたしまして、全面的に定額の改正を行うこととしました。なおこの定額改訂に伴う所要経費の増加は、これがため特に予算措置を講ずることなく、既定予算の範囲内でまかなうことといたしたいのであります。