2015-03-06 第189回国会 衆議院 予算委員会 第15号
昭和二十一年に連合国軍司令部の憲法も国際法も全く素人の人たちが、たった八日間でつくり上げた代物だ、これは今の日本国憲法について言及している総理の言葉であります。
昭和二十一年に連合国軍司令部の憲法も国際法も全く素人の人たちが、たった八日間でつくり上げた代物だ、これは今の日本国憲法について言及している総理の言葉であります。
竹島の領有権については、一九四五年八月の第二次大戦を終結させたポツダム宣言の受諾によっても、私たちは主権は日本に帰属していることを主張してまいったのですが、連合国軍司令部GHQの占領政策によって韓国側が同島の実効支配に移り、今日まで韓国の支配が続いているわけでございます。
○政府委員(吉國一郎君) ただいま御指摘の占領中に発せられた神道指令と仰せられますのは、昭和二十年の十二月十五日に、国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並びに弘布の廃止についてのGHQの覚書というものがございますが、これをお指しになっていると思いますが、占領中に連合国軍司令部から発せられましたこの指令は、今日は当然失効しているものでございまして、今日わが憲法を解釈するに当たりましては
又、確認することは、自分のものであるという、それを接収されたということが明らかに確認される根拠があれば、これを返還することはやぶさかでありませんけれども、実際上、大蔵省から国会に提出いたしました領収書というものは、大部分が領収書にあらずして、領収書として認知をしてもらいたいという、連合国軍司令部に対するところの歎願書であります。司令部が接収したときの領収書ではないのであります。
従つて連合国軍司令部の指示又は勧告によつてできた他の多くの制度、法律等と同様に我が国情に適せない点も多多あるのでありまして、殊にこの法律は或る部分においてはむしろ母法とも申すべき米国の反トラスト法よりも強化せられているのでありますから、ここに我が国の独立を機会に改正案が提出せられたのも又極めて当然の成行きでありまして、私はその緩和を目的とする本改正案概括的に賛成するものであります。
○国務大臣(吉田茂君) 連合国軍司令部が兵の移動については全責任を持つておるのであつて、この移動に対して、或いは今お話のような兵隊が来たとして、その性質は何かというようなことは我々は聞く義務はないのであります。これは占領軍として軍の機密なり、或いは又軍の必要に応じて処置するのであつて、政府としてに干渉すべきことではないのであります。
その説明によりますと「連合国軍司令部より通信命令が発せられたもの及び通信命令の発せられることが確定した連合国軍関係通信施設の建設工事を行う必要があつたので、その経費を、予備費より使用することについて」云々、これが出されたということになつております。
幸い連合国軍司令部におかれましては、この新らしい人たちを急に募集する、ついてはその收容の施設としては司令部の側においてできるだけの心配をしてやる。ついては丁度朝鮮動乱のため米軍部隊の一部が退去したままになつておる。