1951-05-17 第10回国会 参議院 内閣委員会 第24号
次に、工業技術庁設置法以下各法令の改正につきましては、すべて審議会等に関する規定の改正でありまして工業技術庁設置法の改正におきましては工業技術運営審議会を工業技術協議会に統合し、鉱山保安法および工業標準化法の改正におきましては、委員の任期または定数について、臨時鉄くず資源回収法、輸出信用保險法、商品取引所法および連合国人工業所有権戰後措置令の改正につきましては、審議会の所掌事務等について、整備すると
次に、工業技術庁設置法以下各法令の改正につきましては、すべて審議会等に関する規定の改正でありまして工業技術庁設置法の改正におきましては工業技術運営審議会を工業技術協議会に統合し、鉱山保安法および工業標準化法の改正におきましては、委員の任期または定数について、臨時鉄くず資源回収法、輸出信用保險法、商品取引所法および連合国人工業所有権戰後措置令の改正につきましては、審議会の所掌事務等について、整備すると
次に工業技術庁設置法以下、各法令の改正につきましては、すべて審議会等に関する規定の改正でありまして、工業技術庁設置法の改正におきましては、工業技術運営審議会を工業技術協議会に統合し、鉱山保安法及び工業標準化法の改正におきましては、委員の任期、又は定数について臨時鉄くず資源回収法、輸出信用保險法、商品取引所法及び連合国人工業所有権戰後措置令の改正につきましては、審議会の所掌事務等について整備すると同時