1978-04-25 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
○辻政府委員 連合国財産補償審査会につきましては、ほとんどの連合国あるいは連合国人につきまして不服審査を請求することのできます期間が経過しております。
○辻政府委員 連合国財産補償審査会につきましては、ほとんどの連合国あるいは連合国人につきまして不服審査を請求することのできます期間が経過しております。
それは平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律、これは、日本の軍国主義時代に連合国人が受けた裁判に対して、やはり疑惑を持っていたということが考えられる。そしてそれをやり直すという法令をつくっている。それに見合うというような意味で、駐留軍がいた間に行なわれた裁判がどういうものであったかというような疑惑を国民に対して解く、こういう趣旨でございます。
これは平和条約の二十七年の百五号の法律によってずっと継続されておる人たち、連合国人が日本の戦争時代に日本で受けた裁判の見返りとして、この裁判に対する不服ができるような、一年の時限法なんです。私どもはその時限法の見返りとして、この再審の問題の法律を出しているのです。
○大竹委員 これは御承知のように、昭和十六年十二月八日から平和条約発効までのいわゆる連合国人に対する日本の有罪判決があった場合には、被告人として十分な陳述ができない状況で裁判がされたものと認められた場合には、平和条約発効後一年以内に再審の請求ができるという法律だと思うのでありますが、こういう点から見ますと、先ほどちょっと例をあげられたように、連合国人が関係をしておった刑事事件というようなものに対しては
私はその全部に当たったわけでもございませんが、私の結論だけを申し上げますと、やはり敵対関係にあった連合国人に対する場合と、それから同じ国民に対する関係とでは相当開きがあったと考えるのは妥当でありまして、連合国人に対する特例があるからといって、それがにわかにわが国民に同じ結論をもたらすものであるとは、私は考えておりません。
○猪俣議員 いろいろ御意見もあると思いますが、私どもは、限時法として期間を定めるのには、やはり占領直後ということがもっとも妥当性がある、そしてこれはわれわれが考えるのみならず、日本政府自身が考えまして、昨日申しましたように、昭和二十七年に、平和条約が発効しますと、平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律なるものを出しまして、そうして占領中におきまする連合国人が受けた有罪判決に対して、平和条約発効
これは平和条約の第十七条の(b)項に基づいて、戦時中に連合国人が受けた有罪判決に対して、平和条約発効の日から一年内に限りゆるやか左条件で再審を認める、こういう法律がすでにできておる。
ただ、平和条約に関連いたしまして、この連合国の著作権につきまして、戦時中、連合国人の著作権が十分に行使できなかったというようなことからいたしまして、平和条約に基づきまして、戦時中の保護を受けられなかった期間を本来の保護期間に加算するという意味においての連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律というのができたわけでございます。
これは、昭和十五年ですから、戦争が起こる前から、日本で受けたところの裁判、刑事あるいは民事両方ともに、それに対して不当だと思う者は、平和条約発効後一年間は、連合国人は、法人もそうでありますけれど、再審を頼むことができる、こういう法律をちゃんとつくって帰っていった。
この法律は、平和条約の第一七条(b)項に基づき、戦時中に連合国人が受けた有罪判決に対して、平和条約発効の日から一年間に限り、ゆるやかな条件で、再審を認めようとするものであった。
「連合国人に対するフォード自動車及び部分品の販売及びサービスの施設を設けるため、」申請をして、東京都知事は、「五月二十五日使用面積千百三十六坪、使用期間昭和三十二年十二月三十一日まで、使用料一ケ月金千七百四円、」、そして、「公園の美観を充分保持すること、」、こういうふうになっておるのですが、この通りですか。
○山下説明員 売却されるまでは、その配当金というものは連合国人の名義でもって敵産管理勘定に預かっておったわけでございます。
政府は、この賠償問題に関しては四四年八月二十五日説をとりながら、昭和二十五年九月十五日に官報に掲載した「連合国人工業所有権戦後措置令第二条に基く通産大臣告示」では、日仏開戦の時期を昭和十六年十二月八日としており、それ以後この官報告示が変更されていません。また、極東裁判においても、日仏開戦の目は一九四一年十二月八日とされております。
次に、戦争損害査定の起算点として、日仏間の戦争開始の時期が論議され、戦争開始日としては、ドゴール亡命政権が対日宣戦を行なった昭和十六年十二月八日ということも考えられ、政府の言う昭和十九年八月二十五日は必ずしも正確ではないのではないか、との質疑があり、この点について、連合国人の工業所有権の保護に関してフランスとの戦争開始日を十六年十二月八日とした昭和二十五年の通産省告示が引用されました。
「通商産業省告示第百六十八号連合国人工業所有権戦後措置令」、これは二十四年の政令第三百九号に基く措置令で、「第二条第一項の規定により昭和二十四年九月一日通商産業大臣が指定した国について、同条第二項の規定により、その国名および同令の適用に関するその国と日本国との間における戦争開始の日を次のように告示する。
○政府委員(林修三君) 補足させていただきますが、今のは大体外国の事例でございますが、国内で、昭和二十四年に、連合国人工業所有権戦後措置令、ポツダム政令でございますが、これが出まして、これに基づいていわゆるこの政令でいう連合国人を指定することになっております。その指定が翌二十五年の九月に行なわれております。そのほかにフランスが入っております。
戦時中、旧敵産管理法に基き旧敵産管理人が売却処分した連合国財産は、旧所有者である連合国人に返還されることとなり、所要の政令が制定されて、現在その処理もほとんど完了しておりますが、このような状況にかんがみ、本案は、財産の返還時の所有者等に対し、すでに支払われた戦時中の売却価額、相当額では補てんしきれない損失の処理または補償について、右の政令に法的根拠があることに基き、最終的な措置をしようとするものであります
ところが、不幸戦争に敗れまして、戦後連合国最高司令官の指令によりまして、このような財産はすべて連合国財産として、もとの所有者である連合国人に返還させられることと相なったのでございます。
そういたしますと、その一万株を連合国人が返してくれと言った、つまり回復請求時の、返還請求時のその時の証券取引所の相場、それを基礎といたしまして、かりにその相場が百円でございますれば、百円掛ける一万株ということになって支払うわけでございます。
戦時中旧敵産管理法に基き、旧敵産管理人によって売却処分された連合国財産は、戦後、旧所有者である連合国人に返還されることとなつたのでありますが、現在では国際紛争案件として残つている二件を除き、その返還は全部完了いたしております。
売却いたしましたときの代金は、これを横浜正金銀行に設けられておりました特殊財産管理勘定の中に入れまして、敵国人の名義でもって保存しておったのでございますが、戦争が終結いたしまして連合国占領軍が参りまして、その指令によりまして、元敵産管理人から買い受けた敵産の所有者は、もとの連合国人に返還をしろ、こういう命令が参りました。
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、日本国が、日本国との平和条約第十七条に規定する義務を履行するため、連合国の要請がありました場合に、旧捕獲審検所が検定いたしました事件で、連合国人の所有権に関係あるものを、国際法に従って再審査することを目的とする法律であります。
戦時中旧敵産管理法に基き、旧敵産管理人によって売却処分された連合国財産は、戦後、旧所有者である連合国人に返還されることとなったのでありますが、現在では国際紛争案件として残っている二件を除き、その返還は全部完了いたしております。
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、日本国が、日本国との平和条約第十七条に規定する義務を履行するため、連合国の要請がありました場合に、旧捕獲審検所が検定いたしました事件で、連合国人の所有権に関係あるものを、国際法に従って再審査することを目的とする法律であります。