2004-11-17 第161回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
それから、連合国イギリスが七万二千八百六という数字が出ております。それから、フランスが五万四千九百五十。ドイツ、これはベルリン州の数なのでございますが、五千二百十一という数でございます。 それから日本は、二〇〇四年四月現在の数で、ちょっと比較の関係で出しましたが、これが約七万五千ということでございます。
それから、連合国イギリスが七万二千八百六という数字が出ております。それから、フランスが五万四千九百五十。ドイツ、これはベルリン州の数なのでございますが、五千二百十一という数でございます。 それから日本は、二〇〇四年四月現在の数で、ちょっと比較の関係で出しましたが、これが約七万五千ということでございます。
○戸叶委員 そうしますと、具体的にこれはどういう国であるかということになりますと、連合国イギリスの請求権放棄の地域として、北ボルネオとかシンガポール、香港というような地域が考えられますかどうか、その点伺っておきたい。