2010-03-17 第174回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
連合加入や任意加入というのはほとんどないわけです。特に、一番利用しやすいのは、小規模事業者でも一人でもやれるような任意加入なんかはもっともっと入りやすく、国の支援分も今後見ていくべきじゃないかと私は思いますし、それから連合加入についても、個別契約あるいは漁協一括契約なんかの運用の見直しをしっかりすることによって、加入率を高めていくということが必要だと思います。
連合加入や任意加入というのはほとんどないわけです。特に、一番利用しやすいのは、小規模事業者でも一人でもやれるような任意加入なんかはもっともっと入りやすく、国の支援分も今後見ていくべきじゃないかと私は思いますし、それから連合加入についても、個別契約あるいは漁協一括契約なんかの運用の見直しをしっかりすることによって、加入率を高めていくということが必要だと思います。
確かに、一九九〇年十一月に、いわゆる国連決議、安保理決議六七八、ここで武力行使を国際連合加入各国、安保理加入国が決議をした。そして九一年の四月に、今度は六八七で停戦決議をした。そして一四四一、二〇〇二年の十一月、これは各国がイラクに対して制裁を加える、こういう容認をしたわけであります。
だから、具体的な事業の内容や地方連合加入者協会の名簿を要求したのですけれども、なぜか出てこないんですね。 こんなことで本当に一般加入者の要望が反映させられるのかなということが、率直に今疑問に思うわけでありまして、特にまた加入者の会の運営についても、だれが行っているのか、郵便局長なのかななんて思ったりするわけなんです。
僕が不思議に思ったのは、掛金の補助限度率というものがあって、連合加入だ、義務加入だということによって、また漁獲共済からいくというと各漁業の種類ごと、また三号漁業になると十トンからずっと大型漁船というふうに非常に細かく掛金の補助の率が違えてあるわけなんですが、この中で補助金の率が変わっているのは零細なものに対して国が補助を多くする、こういう思想だろうと思うんですけれども、掛金を決める掛金率というものは
そこで、漁協は今でも連合加入あるいは義務加入の単位としての位置づけはなされているわけですね。しかし、全漁連の調査によります漁業協同組合統計表を分析してみますと、共同販売事業を行っている漁協は、調査対象漁協数全体の八四%あるにもかかわらず、漁業共済を扱っている漁協は五五%しかない、こういう状況になっているわけですね。
それから次に、義務加入の範囲の拡大といわゆる国庫における掛金補助率の関係を少しお聞きをしておきたいと思うんですが、いわゆる三号漁業で十トン未満と十トンから二十トンまで、これは義務加入のところでは一〇%、それから連合加入では五%、今日でも差異があるわけですね。この差というのはどういう根拠でこの一〇%あるいは五%出てきたんだろうか、ここのところはよくちょっと理解ができないわけであります。
で、第二号漁業の連合加入は、——第二号漁業は連合加入制をとっている関係で、漁業依存度が低くて共済加入の必要性のない漁業者が入ってまいりますと漁業者の意思の取りまとめがむずかしい、これはひいては加入の促進が阻害されると、こういうことから現行法では全国一律に九十日を超える者と、こう定められているわけでございます。
○下田京子君 いま改善面として義務加入五%補助率アップしましたと、こういうお話なんですけれども、大臣、御承知だと思いますが、一方で義務加入とならない連合加入による二分の一以上の加入の場合には反対に五%引き下げておりますよね。これはやっぱり国庫負担の引き上げ改善ということにはならないんじゃないか、この点はどうしても私はやめるべきじゃないか、こう思うわけなんですが、いかがですか。
これは全国の簡易保険の加入者の会の代表、――単位加入者の会の上に府県単位、その上に郵政局単位の会がございますが、その郵政局単位の地方連合の会長が、つまり中央連合加入者の会の役員になっておるのでございまして、そこの決議に基づいてこれが設立をされまして、すでに十何年たっておるのでありますが、そういうふうないきさつから、大体目的としますところは、簡易保険加入者の会の目的とするところと同じであります。
ただ先生がおっしゃいますように、逆選択という方向に走らないようにという意味から、私たちといたしましては、先生の御指摘になったような弊害が起こることをできるだけ少なくする方向といたしましては、集合加入とか連合加入という組織をとって、全員がむしろ好んで加入をするという姿にもってまいりたいと考えているわけでございます。
そういう観点から、ベトナムの和平完成までの間において、議長国はあるいはソ連であり、あるいはイギリスでありますし、この二つの国とも中国に対しては相当な関心を持って国際連合加入を支持している国でもあります。また、中国はジュネーブ会議の前回の参加国でもあります。
これは、考え方といたしましては、実は三号漁業の加入方式といたしましては、単独加入という方式と、それからある一定数の者が集まりましていわゆる連合加入というかっこうで入る場合と、二つあるわけでございます。
二号漁業の十トン未満は、これは小型連合加入、こういう方式になっておりまして、加入区内に住所を有するものの二分の一以上の者が申し込む、漁業協同組合、自営は単独で加入もできる、こういうようなかっこうになっております。それから三号漁業の十トン以上の漁船漁業につきましては、大型連合加入ということで、加入区内に住所を有するものの二分の一以上の者が申し込む、こういうような仕組みになっております。
しかし、現実の漁業災害補償制度の中において契約件数あるいは共済金額の中において占めるウエート、こういうものの現状も見、また連合加入をやりたいと思っても、必ずしもそうもいかない、そういう場合に単独契約を認められたものが入ってくる、そういうものの件数は相当にあるという現実を見てまいりますと、将来はやはり集団なり連合契約なりあるいは場合によっては義務加入なりに向けていくにしても、当面出ていく加入の普遍化で
それから、さらに、たとえばノリというようなものをとってみますと、損害の査定——現在連合加入、それから今後集団的にノリの場合には加入もしていただくということを考えておるわけでございますけれども、これの一つの意味は、やはり損害の査定に関連をいたしまして、全体として損害の状況をとらえる。
中共の国際連合加入をはばんでいる障害は、実はこの中共自身の態度にあるのではないかとも思うのであります。私は、先般、日本を仮想敵国として締結されたあの御承知の中ソ同盟条約の十五周年記念の催しが北京において盛大に行なわれたという事実をちょっと見のがすことはできないような気がいたします。
いわゆる小型連合加入方式でございます。 その三は、定置網漁業及び総トン数十トン以上の漁船を使用して行なう漁業であり、政令で定める漁業種類別に契約を締結するのでありまして、原則として個別に加入し得ることとしております。 次に、漁獲共済の共済限度額についてでありますが、基準漁獲金額に限度額率を乗じて得た額としております。法第百十一条に規定してございます。
契約種類別の実績でございますが、単独加入と連合加入と集団加入というのが、漁獲共済についての三つの加入方式でございます。漁具については、これは漁具共済でセットで引き受けるものが一般でございますが、北洋の母船式のサケ・マスの流し網というのが別個にございます。合計で千百二十三件、合わせて引き受けております。共済限度額が八十億三千六百万円で、それに対します共済金額が五十億四千万円。
そこでこの国際連合加入に対して従来の経緯を詳しく申し上げる左でもなく、日本の加盟に対して故障のあったのは何であるかというと、ソ連の拒否権であったことはいうまでもございません。そこでソ連に拒否権を使ってもらわないということにしなければならない。それで日ソ交渉の共同宣言においても、その交渉の結果、今総理の御説明の通りに、その故障は排除せられたということにわれわれは思っておるわけであります。
そうしますというと、九日に着いて、十日にもう批准交換があれば、国際連合加入のソ連側の故障というものが最後的にこれはなくなると思います。そうするというと、国際連合に加入の手続がすぐ進められなければなりません。今国際連合じゃ、非常にもう、御承知の通り、中近東の問題等でごったがえしておりますけれども、関係者は日本の加入々非常に重視して、そしてその準備を非常に好意的に急いでくれておるようでございます。
次の問題に移りますが、国際連合加入の問題でございます。(「資料があったら出せ出せ」「君、それが急所だよ」「河野大臣が来たからやれよ」と呼び、その他発言する者あり)時間もないようでありますから、これ以上追及しません。(「与党である者がそんな疑惑を持ってどうするのだ」と呼び、その他発言する者あり)君らの忠告はいらないよ。 次に、国連加盟の問題に移ります。
それから、あらゆる角度からの御質問を十分にしていただきたいのでありますが、国際連合加入のことや、人道問題で抑留者が年内に帰ることを考えますれば、皆さん方のお骨折りを願って、できるだけ早く予定の火曜日までにこの審議を終了しなければならないと思うのでありますがゆえに、政府においても同じようなことを二度お答えになる場合には、だれだれの答弁ですでに尽きておりますと簡単にお答えを願いたい。
問題は、抑留者の返還と、国際連合加入に対するソ連の支持、北洋におきまする漁業について日本の活動を認める、この点でございますが、この三点とも、これは当然ソ連がそうすべき義務があると私は思うのであります。と申しますのは、御承知のように、ポツダム宣言におきましては、連合国は日本人の抑留者を全部帰すという約束にちゃんとなっております。ところが、ソ連だけが抑留邦人を帰さずに今日やっておるわけであります。
国際連合加入は現在の総会の開会中にもできることと考えて、今準備を進めておる次第でございます。 次に、中共問題を御質問になりました。中共問題についても、総理大臣のお答えの通りに私どもは考えております。目下直ちに政治問題を取り上げる時期ではないと考えておりますが、貿易等は国際関係の許す限り進めていきたいと考えております。 次に、日ソ交渉の跡始末としての平和条約の問題について御質問がありました。
今回の問題で見ましても、国際連合加入問題の経過に見ましても、この大きな国際的の流れがこの問題に集約されて、ここに火花を散らした、こういうことになります。さような大きな国際的の流れ、二つの陣営のあつれき、その火花が日本の問題を中心にして国際連合で散ったことになると思います。こういう点は、大体意見よりも観察、客観的の事実の説明として申し上げて差しつかえないように思います。
そこで日本及び外蒙古を除く十六カ国の連合加入ということについては、安保理事会はこれを総会に勧告をすることになりました。これは日本が取り残されたわけでありますから、日本としてはまことに残念なことでございます。日本国民の要請がいれられなかった結果に相なります。 そこでその善後処置を今講じつつあるわけであります。
私はありのままを申し上げたが、国際連合加入の強い希望は捨てないで今日まできた、こういうことは申し上げて差しつかえありません。 そこでソ連がどういう意向で今後どうなるかということは、私は推測することはできませんが、とにかく日本の入っておる十八カ国案についてソ連が異議がなかったということは、日本としてこれを非常に多として差しつかえないものだ、こう思いましたから、そう申し上げました。