1971-05-12 第65回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
しかし、その仕事を処理する場合におきましては、関係市町村の間で広域的に処理をする必要があると認められたものだけが共同処理という連合一部事務組合としての連合処理権限の中に入ってくるわけでございます。それは御承知のように、組合の規約の中で共同処理する事務というものをはっきり書きますので、そこではっきり出てくるわけでございます。
しかし、その仕事を処理する場合におきましては、関係市町村の間で広域的に処理をする必要があると認められたものだけが共同処理という連合一部事務組合としての連合処理権限の中に入ってくるわけでございます。それは御承知のように、組合の規約の中で共同処理する事務というものをはっきり書きますので、そこではっきり出てくるわけでございます。
そこで、いま御指摘になりました、たとえば阪奈和地区、東海三県の問題でありましても、いま非常にそれがうまくいって、そのおのおのの地域の共同なりあるいは連合処理の運営、特別合併する必要もないじゃないかというようなこともあり得る。またそれはそれでよろしいと思うんです。