1985-05-30 第102回国会 衆議院 大蔵委員会金融機関の週休二日制に関する小委員会 第1号
そうした中で、中小企業金融機関等はこの銀行協会連合会案に沿って検討しているというように聞いておりますが、やはり問題は今沢田委員御指摘のとおり、いろいろな関係する業界との調整ということになってまいると思います。
そうした中で、中小企業金融機関等はこの銀行協会連合会案に沿って検討しているというように聞いておりますが、やはり問題は今沢田委員御指摘のとおり、いろいろな関係する業界との調整ということになってまいると思います。
昭和二十八年には、最高裁判所への上告理由を広げるとともに最高裁判所の裁判官を増員する趣旨の日本弁護士連合会案が公表されました。さらに翌二十九年には、最高裁判所の裁判官を減員することを趣旨といたします最高裁判所の機構改革についての最高裁判所の意見が公表されております。
一度も会ったことないんでありますけれども、従来から法案に対して反対の急先鋒であったように聞いておりますし、そこに出ておりますその報酬問題云々というのは、これはちょっと細かくなりますけれども、現在の報酬規程が改正されましたときに東京会だけ一年おくれて改正されておるわけでありまして、これは全国的には連合会が改定の内容を決めまして、そして法務大臣に認可申請をされたのでありますけれども、東京会だけはその連合会案
確かに、この点は再考を要する点だろうと思っておるわけでございますけれども、現在提示されております連合会案なるものは、体系を全部変えるのと、非常にわかりにくいと申し上げてはあれでございますけれども、何分にも公共料金的なものでございまして、一覧性と申しますか、報酬を支払う国民の立場から、容易にわかり得る形のものでないと困るわけでございまして、そういう点もございますし、それから私どもがいまの改定案で試算いたしますと
すでに、無過失損守賠償法案をめぐっては、学者グループ案、日本弁護士連合会案、そして、本国会に提案されました野党案も含めまして四つの案がございます。この四案を比較すると、政府案が、公害の現状から最もかけ離れ、被害者の急速な救済という実際面においても、最も立ちおくれが目立ちます。 さて、その重要な点の一つ。
連合会案の改正要綱第一は、刑事訴訟法第四百三十七条のいわゆる「確定判決に代る証明」の場合において、必要とされる証明度を緩和しようとするものであります。しかしながら、これは四百三十五条六号における証明の度合いと有罪判決を得るに必要な証明の度合いとを混同した考え方に立脚するものであって、にわかに賛成しがたいのであります。たとえば偽証罪の場合を考えてみましょう。
一最高裁判所機構改革問題に関する各地裁判所及び検察庁の意見は、原則的に政府提出案に同調的であり――ただし、訴訟遅延問題の解決のみならば現制度の運営改善でも十分可能であるとの意見もある――これに対し、弁護士会へ側の意見は、日本弁護士連合会案に原則的に同調しております。 二、第一審強化の問題は、これこそ目下の急務であるという意見が現地においては、圧倒的であります。
その案は日本弁護士連合会案でありますが、これはA案といたしておきます。A案は、第三十条第一項を次のように改める。「弁護士は、所属弁護士会の許可を受けなければ、報酬ある公職を兼ねることはできない。但し、国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他常時勤務を要しない公務員となり、又は官公署より特定の事項について委嘱された職務を行う場合には、その許可を要しない。」というのであります。