1998-05-20 第142回国会 衆議院 建設委員会 第13号
私は、日本建築士会連合会制度委員長をやっていまして、また、その建築士の一人として設計等をやっている者なのですけれども、本日は、私の置かれている二つの立場から今回の基準法改正についての意見を申し上げさせていただきたいと思います。 その二つの立場というのは、今申し上げましたように、建築士として私は長年、建築の設計、工事監理の実務をやってきているわけですけれども、一つはその立場からです。
私は、日本建築士会連合会制度委員長をやっていまして、また、その建築士の一人として設計等をやっている者なのですけれども、本日は、私の置かれている二つの立場から今回の基準法改正についての意見を申し上げさせていただきたいと思います。 その二つの立場というのは、今申し上げましたように、建築士として私は長年、建築の設計、工事監理の実務をやってきているわけですけれども、一つはその立場からです。
小川 忠男君 委員外の出席者 参 考 人 (芝浦工業大学 教授) 岡田 恒男君 参 考 人 (弁護士) 新里 宏二君 参 考 人 (柏 市 長) 本多 晃君 参 考 人 (社団法人日本 建築士会連合会 制度
本日は、本案審査のため、参考人として芝浦工業大学教授岡田恒男君、弁護士新里宏二君、柏市長本多晃君及び社団法人日本建築士会連合会制度委員会委員長藤本昌也君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
また、本案審査のため、来る二十日水曜日、参考人として芝浦工業大学教授岡田恒男君、弁護士新里宏二君、柏市長本多晃君及び社団法人日本建築士会連合会制度委員会委員長藤本昌也君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
地方公務員制度の財政一元化の問題について連合会制度がつくられて、これも決定をされる。次にやってくるものは国民年金といわゆる厚生年金、この一番大物と言われるものをどういうことでこれから整理統合をするか、こういうことになっていくのじゃないでしょうか。そして、七十年ですから十二年間、そういう中で統合法案というものは五年間財政調整をやる、こういうことでしょう。
○神田委員 次に、連合会制度の創設でありますが、法律上では都道府県段階の連合会を設立することができる、こういうふうになっております。しかしながら、農協共済は一兆七千六百九十六億、昭和五十六年度共済掛金でありますが、大変大規模であります。
私たち非常に役所で苦労する点でございますけれども、組合のまとまりが悪いのみならず、組合と組合との間の連関がうまくとれないということでございまして、それをつなぐものとして中小企業の団体の連合会制度ということも法律できまっておりまするけれども、なかなかうまくいかない。
今度は連合会ができますと、単位組合の指導とか単位組合の育成に関する仕事を連合会がやるのだということになりまして、そこにおのずから自然発生的に出てまいりました連合会の仕事についての法的な基礎が与えられる、これが今回連合会制度を設ける利点になろうかと思うのでございます。
ただ、私どもこの税制調査会の答申を受けまして、この連合会制度を設けようということからいろいろ調べておりますと、納税貯蓄組合預金の引き出し状況などを見ますと、納税貯蓄組合というのは、申すまでもなく、納税のために貯蓄を行なっているわけでございますが、しかし、その途中で、たとえば事業主とかその家族の方が病気をいたしますと、やむを得ず引き出さざるを得ない場合がございますので、そういった事例を数種の金融機関について
その場合の補完的な行為をするものとして連合会の制度があるのですから、連合会制度というものを、うまく活用する気持からいけば、必ずしも後段のほうでおっしゃったようなことにはならない。 そこで私は、必ずしも農業協同組合を吸収せいと言っているのじゃないのです。
これらの、今御指摘のございました小さな規模の市町村職員共済組合並びに都市職員共済組合につきましては、全国単位に連合会を作りまして、保険計算上は連合会全体を一つの単位として計算することによりまして、保険財政上の安全をはかって参りたいということで、法案の中には連合会制度を作って、この問題の解決をはかっているので御了承いただきたいと思います。
そうすることは、今の組合制度及び連合会制度による現在の法律の建前をもとから変えるところまで議論が発展して、この共済制度の公営というところまで議論が発展していくのではないか。そういう議論は中では相当活発にやっておりますけれども、現在のところではまだ案になっておりません。そういう次第であります。
八、連合会制度中、信用に関する連合会の分離はどうか。連合会に金融面を分離するのは反対である、農業組合のごとき規模にては分離してもよいが漁業協同組合は資金面が小規模で、金融面で独立は困難であるから、他の経済面と共に一体として行きたいというふうな意見が強く出ておりました。
八、九、十項、この三項の問題につきましては、連合会制度については、第一として分離することは反対である、縣連合会にもさせよう。第二には、増殖、保護等の仕事は全國的にやらなければならん。第三に、今や科学的にも文化的にも、又思想的にも発展向上せねばならん。全國連合体を作る必要を痛感するというような意見が全員で謳われておつたわけであります。