2018-12-10 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
造血幹細胞移植法は、白血病等の治療である骨髄移植や臍帯血移植に用いるための骨髄や臍帯血などの適切な提供を推進する目的で、平成二十四年、参議院の厚生労働委員会提出の議員立法により成立した法律であります。
造血幹細胞移植法は、白血病等の治療である骨髄移植や臍帯血移植に用いるための骨髄や臍帯血などの適切な提供を推進する目的で、平成二十四年、参議院の厚生労働委員会提出の議員立法により成立した法律であります。
造血幹細胞移植法は、白血病等の治療法である骨髄移植や臍帯血移植に用いるための骨髄や臍帯血などの適切な提供を推進する目的で、平成二十四年に参議院の厚生労働委員会提出の議員立法により成立した法律であります。 しかしながら、昨年、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出した臍帯血が販売業者等により提供され、造血幹細胞移植用と称して医療機関において使用されるという事案が発覚いたしました。
造血幹細胞移植法は、白血病等の治療法である骨髄移植や臍帯血移植に用いるための骨髄や臍帯血などの適切な提供を推進する目的で、平成二十四年に参議院の厚生労働委員会提出の議員立法により成立した法律であります。
もちろん、再生医療法の無届けというのは法律違反でございますので、それはそれでしっかりやらないといけないということでございますけれども、通常の造血幹細胞移植に用いられる臍帯血につきましては、造血幹細胞移植法というのもございまして、しっかり許可をした事業者がこれをやっているということで、それの採取の方法あるいは質の管理、これもしっかり行っているというふうに認識をしております。
もう一点は、造血幹細胞移植法の成立によって、先ほど、iPS細胞の研究に移植に適さない臍帯血を法的に利用できることが可能となったんですけれども、この施行期限が一年六カ月を超えない範囲だ、そのように言われている。ところが、この一年六カ月を超えないだと、最大だと平成二十六年三月からとなってしまうんですね。
そこで、公明党が二〇一一年五月に、さい帯血法整備推進プロジェクトチームを設置して、十二月には、骨髄、末梢血幹細胞も含めた造血幹細胞移植法整備検討プロジェクトチームに改組いたしまして、自民党など各党にも強く働きかけ、ことし九月に造血幹細胞移植法が成立をいたしました。
まず、骨髄移植推進財団のことについてですが、重症再生不良性貧血や白血病などの血液疾患の患者さんにとりまして、骨髄あるいは臍帯血によります造血幹細胞移植法は、直接生命にかかわる大変重要でかつ有用な治療法ということで、最近は移植する患者さんの数もふえ、また、移植により健康を回復された方々も多くなってきております。