1994-06-14 第129回国会 衆議院 決算委員会 第4号
内部の、つまり「寄附行為第四条第七号に掲げる造船関係事業に関連する公益法人等の業務用資金の貸付けの業務に関する規程」というものの中にあるのですよ。「除く」となっておるのですよ、それを、「除く」となっておるのを、「除く」どおりにやれと言えばよいのに、それまた理屈つけて、いやそれは問題ないと思います、どういうことですか、それは。もう一度答弁を聞きましょうか。
内部の、つまり「寄附行為第四条第七号に掲げる造船関係事業に関連する公益法人等の業務用資金の貸付けの業務に関する規程」というものの中にあるのですよ。「除く」となっておるのですよ、それを、「除く」となっておるのを、「除く」どおりにやれと言えばよいのに、それまた理屈つけて、いやそれは問題ないと思います、どういうことですか、それは。もう一度答弁を聞きましょうか。
○小川(健)政府委員 財団法人シップ・アンド・オーシャン財団は、先生が先ほど言われました目的を達成するために、造船関係事業に関連する公益法人等に対し、その業務の実施に必要な資金の融通を行うことができるようになっております。 ホテル海洋は、財団法人日本海事科学振興財団が船の科学館と一体となった施設として、青少年、造船関係者の宿泊、研修を主な事業内容とするものでございます。
いま申し上げるのは、たとえば造船関係事業、これは一号交付金の関係なんですけれども、これは二十四団体やって八十八億円配分されているんですが、この一位が日本海事科学振興財団、笹川会長、三位が日本造船振興財団、笹川会長、そのほかに日本モーターボート協会、日本顕彰会、いずれも笹川会長なんです。だから、こういうふうに笹川系と言われている団体にどうもたくさん出ている。
労働災害問題は、もちろん一般的にいえば労働省の所管でございますが、船舶行政を扱うわれわれといたしましては、造船関係事業場における作業の安全については、常日ごろから強く関心を持ち、また留意いたしておるところでございます。今回のような大事故が起こりましたことはまことに遺憾千万で、関係者に対しては心から相すまない次第と思っております。
第二は、現行の造船関係事業等の振興のための交付金制度に準じ、モーターボート競技の収益をもって新たに体育事業等の振興にも寄与し得ることとするとともに、これら振興事務を行なわせる団体として新たに日本船舶振興会を設けることであります。
それからさらに、今まで全国モーターボート競走会連合会ですか、これに対して交付したところの、いわゆる「造船関係事業等の振興のため」という意味でやっておったこの交付金を、今度は新たに日本船舶振興会というものを作り上げて、そうしてそっちのほうへこれを交付し、さらにそのほかに、新たに一定の金額を今度は「体育事業等の振興費」という名目でもって、これを日本船舶振興会のほうへ交付しなければならぬと規定しておるわけですね
ところが、この臨時特例法は昭和三十二年に三月三十一日限りで失効することになっておりましたので、この臨時特例法によります振興費の取り扱い方法を改めまして、造船関係事業等の振興に充てることにいたすとともに、モーターボート競走の健全化をはかるために、昭和三十二年に大幅な法改正を行なった次第でございます。
○田上松衞君 私、歯に衣を着せないでもの申し上げますけれども、日本船舶振興会を設立する目的というものは、さっき読み上げましたように、国からの交付金を受けて造船関係事業あるいは体育事業等の振興業務を行なうのだということになるわけですけれども、きわめて小規模なものだとおっしゃったが、会長あり理事長あり、常任理事あり、別に理事が十二名もいる、事務局員が十七名もいるということなのですね。
第三点は、現行の造船関係事業及び新たに加わる体育事業等の振興業務を行なう団体として、日本船舶振興会を新設するとともに、設立に関する所要の規定を設けようとするものであります。 〔議長退席、副議長着席〕 本法案は、三月八日本委員会に付託され、同月十四日政府より提案理由の説明を聴取し、同月二十八日質疑が行なわれましたが、詳細は会議録により御承知願います。
競走の関係の専門家の集まりと、それから造船関係事業に対する技術、あるいは知識、経験を持ってやらなければできない振興事業というものとは、どうもしっくりしなかったのでございます。
○藤野政府委員 モーターボート競走法は、法律の冒頭の趣旨のところに掲げてありますように、造船関係事業のの振興あるいは海難防止事業等の振興というところが、われわれの所管の行政に直結している仕事なのでございまして、収益の一部は、十九条の交付金として全モ連に交付されまして、運輸省の監督のもとにいろいろな事業振興に充てておるわけでございます。
第三は、現行の造船関係事業等の振興のための交付金制度に準じて、新たに体育事業等公益の増進を目的とする事業の振興をはかるため交付金制度を設けることとしたことであります。 これは、公営競技調査会の答申にございますように、競走の収益の使途につきましては、制度発足当初との状況の変化にかんがみ、収益の一部を体育事業等の振興のためにも充当することが適当であると考えられるからであります。
第三は、現行の造船関係事業等の振興のための交付金制度に準じて、新たに体育事業等、公益の増進を目的とする事業の振興をはかるための交付金制度を設けることとしたことであります。 これは、公営競技調査会の答申にもございますように、競走の収益の使途につきましては、制度発足当初との状況の変化にかんがみ、収益の一部を体育事業等の振興のためにも充当することが適当であると考えられるからであります。
現行のモーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興を目的とする現行の交付金制度は、本年九月三十日限りとなっており、十月一日以降については、これを別に法律で定めるところによると規定されているのであります。
○政府委員(水品政雄君) 公営競技の当初の目的は、御承知のように、地方財政の健全化、また造船関係事業等の振興ということを目的といたしておりますとともに、一方におきましては、これが大衆娯楽としての役割も相当大きく果たしておるのでございます。
現行法によるモーターボート競走によっての売上金の一部を全国モーターボート競走会連合会に交付して、造船関係事業及び海難防止事業の振興をはかるために、造船関連工業への資金の貸付、またはこれらの事業に補助金を交付する制度は、昭和三十六年十月一日以降については、別に法律で定めるところによると規定されているのであります。
政府原案によりますと、昭和三十六年十月一日から本法案が公布されるまでの間は、造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する制度の運用上空白を生ずることとなりますので、かかる事態が生ずることを避けるために、本法案を三十六年十月一日から適用することができるように修正いたしまして、現行制度の円滑な運用をはかろうとするものであります。委員各位の御賛成を得たいと存じます。
それの支出状況を項目別に申し上げますと、造船関係事業の振興費といたしまして、貸付金が八億八千三百万円余りになります。これは主として造船関係の中小企業に対する施設費の貸付でございます。さらにこの造船関係事業の技術研究、あるいはカタログを配って海外宣伝をするとか、項目は非常に多いのでございますが、そういうようなものに補助金あるいは研究委託費として出しましたものが三億八千百万余になっております。
○水品政府委員 御指摘の点につきましては、現在のモーターボートの場合ですと、造船関係事業の振興という項目と、それから地方財政に寄与するという二項目を柱にしておるわけでありますが、今度はさらにこのような追加事項を入れていま一つ目的が追加される、こういうことになろうかと思うのでございます。
この法律案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度を、さしあたり、さらに一年間存続させることを内容とするものであります。
この法律案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度をさしあたりさらに一年間存続させることを内容とするものであります。
○水品政府委員 十九条の交付金の使用につきましては、運輸省が直接担当いたしておりますのは造船関係事業の振興と海難防止事業の振興関係でございますが、昭和二十九年以来三十五年、これは数字が固まっておりますけれども、実は手元にあるのが見込みとなっておりますので、少し数字が違うかもしれません。いずれ正式な数字を御連絡申し上げますけれども、この使用状況の合計を申し上げます。
○水品政府委員 一般会計等によって政府自体が行なうことが一番望ましいと思うのでございますが、この造船関係事業の現在いろいろ対象といたしておりますのはほとんど全部中小企業でございまして、あるいは海難防止についてもほとんど同じことでございますが、従来も運輸省といたしましてはこの面についていろいろ努力して参ったのでございますけれども、こういう部門は、造船部門だけで見ましても技術的にも施設その他の面でも立ちおくれた
十九条に基づきます交付金の使用につきましては、御承知のように造船関係事業の振興、それから海難防止事業の振興、そういうふうに法で規制をされております。
○水品政府委員 自由に使えると一応考えられますけれども、しかしこの法律自体の第一条に目的が明瞭になっておりまして、この一条に掲げますように、造船関係事業云々、こういうような目的でこの法律ができて、そういう十九条の交付金が生まれてくるものでありますから、当然この一条の精神で使わなければならぬと考えます。
この法律案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度をさしあたり、さらに一年間存続させることを内容とするものであります。
この法律案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度を、さしあたり、さらに一年間存続させることを内容とするものであります。
本案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度をさしあたり、さらに一年間存続させることを内容とするものであります。
モーターボート競走法の目的は、第一に、造船関係事業及び海難防止事業の振興に寄与すること、第二に、海事思想の普及宣伝と観光事業に資するここ、第三に、地方財政の改善をはかることの三点にあるのでありまして、このうち、第一の目的を達成するために、現行のモーターボート競走法では、モーターボート競走による売上金の一部をモーターボート競走会連合会を通じて造船関係事業者及び海難防止事業者に貸し付け、または補助金として