1996-05-23 第136回国会 参議院 運輸委員会 第13号
また、造船業基盤整備事業協会法を改正いたしまして、同協会におきまして外国造船所の締結いたします建造契約等の情報収集といった業務を実施することとなつておりまして、これによりさらに細かな受注動向等の把握ができるものと思っております。そのための予算も、今年度、造船業基盤整備事業協会につけてございます。
また、造船業基盤整備事業協会法を改正いたしまして、同協会におきまして外国造船所の締結いたします建造契約等の情報収集といった業務を実施することとなつておりまして、これによりさらに細かな受注動向等の把握ができるものと思っております。そのための予算も、今年度、造船業基盤整備事業協会につけてございます。
このために、従来からの経営安定対策に加えまして技術開発の促進を中心とした造船業の活性化対策を早急に講ずることといたしまして、技術開発の促進にかかわる所要の体制の整備等を図るために、特定船舶製造業に限らず、小型造船所、舶用機器メーカー等をも含みます造船業全体の技術の高度化と活性化をねらいといたしまして、これにかなった名称であります造船業基盤整備事業協会法に改めることとしたものでございます。
まず、今回法律の題名を造船業基盤整備事業協会法に改めた理由でございますけれども、既にその趣旨の中に述べられておりますように、五千トン以上の製造施設を有する事業者だけを対象としておりましたこれまでの内容を拡大するという点と、民間における研究機関の内容を促進するための業務、この二つが強調されて記されておるわけでございますが、このことも含めまして、もしそのほかに現在の造船業界万般にわたる活性化なりあるいは
○国務大臣(山村新治郎君) ただいま政府委員からお答え申し上げましたが、今回の造船業基盤整備事業協会法、これも実はその造船業のこれからの、幸い少しずつ上向いてはまいりましたが、将来にわたっての日本の造船業の地位を築くための法律でございますので、よろしく御協力のほどお願いしたいと思います。