1979-05-08 第87回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
社会党といたしましては、今日まで三回にわたって、いわゆる国営分収造林法案を国会に提案しておるわけです。すなわち、昭和四十五年、四十八年、今回の場合には昨年の八十四国会に提出したわけです。したがって、三たび提出する法律案の内容については別に変わっていることはありません。
社会党といたしましては、今日まで三回にわたって、いわゆる国営分収造林法案を国会に提案しておるわけです。すなわち、昭和四十五年、四十八年、今回の場合には昨年の八十四国会に提出したわけです。したがって、三たび提出する法律案の内容については別に変わっていることはありません。
○角道政府委員 津川先生いま御指摘の点につきましては、先ほどからこの委員会においてもいろいろ御討議がございましたが、この国営分収造林法案につきましては、現在の国有林の経営の状況であるとか、あるいは特に近年においてはいろいろな施策を進める上での前提になります森林資源基本計画あるいは重要な林産物の長期需給の見通しについてもいろいろ問題が出てきたということでございまして、私どもとしては、これらの国営分収造林法案
○芳賀委員 それでは、最後の七番目でございますが、この法案にはあらわれておりませんが、社会党といたしましては、今国会に、御承知の国営分収造林法案を提出しておるわけです。
国営分収造林の問題については、今回は森林組合法の審議と同時にこれを実現することは困難な事情でありますから、あとまだ政府提案の国有林野事業の改善特別措置法と、社会党からは国有林野事業の再建整備特別措置法を提出しておるわけですから、対象が民有林であっても事業主体は国であり、林野庁ということになるわけでありますから、今回はわが党提案の国営分収造林法案については、この後の改善措置法の審議の際に一括して審議をしてもらいたいと
少なくとも五十一年の末までには約六十六万ヘクタールが分収造林によって推進をされたわけでございますが、さらにいまお話しの国有林の事業者関係で分収造林を進めろ、こういうことで社会党から国営分収造林法案等も出ておることも承知しておるわけですが、この国営分収造林を推進するということは、現在の国有林野事業の経営状況から見ましてなかなか困難な面があるというふうに考えておるわけでございまして、そういう点で国有林野事業
○平松政府委員 ただいま提案者の芳賀先生からお話しがございましたように、国営分収造林法案は、分収造林特別措置法の国が当事者となる場合の特別法というような形のもので立案されておるようでございまして、その中身といたしましては、分収造林特別措置法と背反するところがございませんので、両者が相並んで、いま芳賀先生からお話しがございましたように、森林公団法による森林開発公団の造林が分収造林特別措置法による造林の
○平松政府委員 芳賀議員はじめ十一議員の御提案になっております国営分収造林法案につきましては、ただいま稲富先生から御指摘のように、法律事項といたしましては、第七条の民法の特例事項と、十四条の国有林野事業特別会計への繰り入れというようなことになろうかと思います。
○稲富委員 政府にお尋ねしたいと思いますが、今回提案されていますこの国営分収造林法案が通過いたしたといたしますと、従来あります分収造林特別措置法との両者の使い分けといいますか、これに対してはどういうことになりますか。
林野庁長官がおいでになりますから、長官に質問する事項を先にやっておきますが、私が質問いたしたいのは、後ほど若干触れますけれども、いま議題になっておるところの、社会党の先生方が提案されておるところの、国が行なう民有林の分収造林法案が提起されてまいりました動機は、これは言うまでもなく、四十六年の農林水産委員会において、林業振興のための決議として与党、野党合わせてこれは決議されたものでありますが、そこから
しかし、先ほど芳賀先生から御指摘がございましたように、そういったような問題でできないところを検討していくべきだというお話しもございましたが、そういう意味におきまして、この分収造林法案にございますような考え方に基づいて、いま申し上げたいろいろな制度との間で、その足りないところはどういうところにあるかということにつきまして具体的に検討を進めておるところでございます。
この中身を少し分解して申し上げますが、振興決議につきまして、県会で決議されましたものが二十七件、それから、国営分収造林単独について決議してきましたものが五件、それから、市町村段階における決議で、林業振興決議全般につきましては六百三件、それから国営分収造林法案、それを明記しておりますものが百六十八件でございます。
なお、この中にございます国営分収造林法案の問題につきましても真剣に私たち検討しているところでございます。 また、この中におきましてたびたび出てきております問題の中の一番重要な点は、林業に関係いたしますところの労働力の問題でございます。
○福田政府委員 国営分収造林法案の問題につきましては、その内容の中にございますように、一般の民有林におきますところの造林が自力ではできないような場所あるいは相当地域がまとまっておるような場所でなければならぬ、あるいは経済的に相当重要な地帯というふうに幾つかの条件があるわけでございますが、こういった面につきまして、全国の各重要なおくれている地帯の市町村なりその他県を介しまして調査をいたしたり、この問題
これはもう早晩森林法改正法案とあわせて、民有林の国営分収造林法案というものは同時的な審議を当委員会で行なうことになるわけですからして、きょう答弁をごまかしても、数日後の本格的な審議の場においては、どうしても農林大臣あるいは政府からこれに対する明快な方針というものを示されなければ審議は進まぬということになるわけです。一体どう考えておられるのですか。
私どもの党といたしましても、当時提案理由の説明の中でも、森林基本法案に対する関連法規といたしましては十幾つかの法案をやはり整備する必要があるということで、たとえば国土高度利用促進法案あるいは国有林野事業法案、国有林野事業特別会計法の改正、あるいは国有林労働者雇用安定法案、さらに労働社会保障関係法等の改正法案、あるいは保安林法案、治山治水緊急措置法の改正、あるいは森林計画法案、林道法案、造林法案、入会権近代化法案
第十は、造林法案であります。これは、一、造林事業の促進をはかるための国の助成措置について規定する。二、地方公共団体の所有する林野及び私有林の水源林に対して国の行なう分収造林について規定するという趣旨のものであります。ことにこの第二の点は、官行造林を復活するという考えに立つものであります。 第十一は入り会い権近代化法案であります。
治山治水緊急措置法の根本改正、森林計画法案、林道法案、造林法案、入会権近代化法案、森林組合法案、これは根本改正であります。
第十は、造林法案であります。これは一、造林事業の促進をはかるための国の助成措置について規定をする。二、地方公共団体の所有する林野及び私有林の水源林に対して国の行なう分収造林について規定をするという趣旨のものであります。ことにこの第二の点は、官行造林を復活するという考え方に立つものであります。 第十一は、入会権近代化法案であります。
植林問題については二十五年度は一般の造林といたして補助費においては約二割五分、国有林関係のところではエイドの一部を入れまして約二倍半、こういうようなものと、緊急造林法案という一つの法案の運用によつて、造林最高の意義のある年度にいたしたいというような考え方でやつております。
地すべりであるとかいうような、まさに崩壊に瀕しつつあるところの山林を、直接簡単な工事によつて土の流れるのをとめ、そうしてそこに成育しやすい植物樹木等を植えて地すべりを防ぐということが、狭い意味の治山事業と言われておりますが、それをあわせて——もとより治山事業に非常に大きな関係がありますが、ただいまお尋ねの造林事業についての民有林の施策という問題でございますが、近く御審議をいただきますところの緊急造林法案