2019-03-14 第198回国会 参議院 総務委員会 第4号
の天然林化なんですけれども、今回のこの森林環境税と森林環境譲与税、これは森林の公益的機能に着目した税ということでありまして、特に本州の、四国、九州ですか、に広がる放置人工林、これが土砂災害防止などに役立ち、そして水源が豊かな天然林に再生することを目的に入れるべきであると、こういうふうに考えておりまして、具体的に、資料一を委員の先生方にもお配りさせていただいておりますが、御存じのように、戦後の拡大造林政策
の天然林化なんですけれども、今回のこの森林環境税と森林環境譲与税、これは森林の公益的機能に着目した税ということでありまして、特に本州の、四国、九州ですか、に広がる放置人工林、これが土砂災害防止などに役立ち、そして水源が豊かな天然林に再生することを目的に入れるべきであると、こういうふうに考えておりまして、具体的に、資料一を委員の先生方にもお配りさせていただいておりますが、御存じのように、戦後の拡大造林政策
その最大の要因は、戦後、拡大造林政策により天然林を伐採し、植えられた杉、ヒノキの人工林が放置され続け、荒廃していることです。 放置された人工林は、保水力が低下し、昨年の西日本豪雨災害や北海道胆振東部地震でも土砂崩れの大きな原因となりました。熊などの野生動物が、山で生きられなくなって、里へ出てきて捕殺される事例も相次いでいます。農家の被害は深刻ですが、動物たちも放置人工林の被害者です。
市町村が事業主体になってくれれば九割補助というのもありますが、この間言いましたように、これはまた、主伐はだめよという縛りがついておりますので、今回の法案とは若干、趣旨的には少し違いますけれども、拡大造林政策の時代から一気に太ってきた山を、これからどのように守り、そして環境を守っていくのか、大胆な政策転換が必要だろうというふうに考えています。
ただ、一方で、林業をしっかりとやるところはそれでよいと思いますが、私の考えとしては、拡大造林政策がある意味行き過ぎたときに、山の奥の奥の、今はもうだれも行かないようなところ、そこに林道を通して林業をしよう、間伐をしようというのではなくて、そこを適正に間伐するためには、そこから切り出すということをある意味前向きにあきらめて、そしてヘクタール三千本植えているものを、それから間引いていく、それは必ずしも切
この昭和二十年代の社説、そして、昭和二十年代から四十年代まで拡大造林政策が続いてきたわけですが、今もこうした認識で政策を続けておられるのか、基本的なところでございますが、この記事に対する御感想も含めてお聞かせをいただければと思います。よろしくお願いします。
○三日月分科員 農水副大臣にお伺いをいたしたいと思うんですけれども、こういう状況下にあって、確かに都道府県のかかわり方、それぞれの公社の独自の経営責任があろうかと思うんですけれども、これまで国策として公社による造林政策を進めてきた経緯、経過があるわけでございまして、この状況下で国の責任をどのようにとらえていらっしゃいますか。
○政府参考人(梶谷辰哉君) 戦後の造林政策についての御質問だと思いますけれども、戦後の造林につきましては、戦中、戦後、伐採跡地でありますとか荒廃地が存在して、災害防止の観点からこれらの造林を進める必要があったこと、それから戦後の経済発展というのがありまして、その中で木材需要が急増したというのに、こういうことにこたえるという観点から積極的な造林が行われてきました。
これまでの日本では、林野庁の進めてきた拡大造林政策のため、多くのブナ林が皆伐されました。そして、杉、ヒノキの林に変えられていったわけですよね。それでも日本列島は非常に地形的に険しくて降雪量が多いため、皆伐を免れてきたブナ林がまだ残っているという、本当に気候と地形に幸いされて温存されたというラッキーな部分があります。
非常に林家は、特に拡大造林政策に沿った形での林業展開を行った林家は、経営的に成り立たない状況になっているのが現状ではないかと思います。 これは、国の施策でもありましたし、そのような状況の中での資金的な手当て等が求められるのじゃないかというふうに思っております。今回、そういう面の配慮も法律的には改正案の中になされているというふうに思っております。
問題は今後の造林政策ということでございますが、昭和六十二年に森林資源に関する基本計画というものを定めまして今後の方向を一応出しているわけでございますが、この中では、従来の拡大造林を主体とした森林資源整備方針、先生の言葉で言えば針葉樹一辺倒と申しますか、こういう方針を転換いたしまして、針葉樹というものも適する土地にはもちろん植えていくわけでありますけれども、やはり広葉樹を造成する、あるいは天然林というものを
かつての針葉樹林による拡大造林政策が、今、日本の森林の危機を招いているように、エコロジカルな目で環境をとらえないと、環境保全のための施策がかえって環境を荒廃させる結果になりかねません。 本法律案の目的及び理念においては、このようなエコロジカルな視点が欠けていると考えます。例えば、環境基準の設定一つをとってみても、それは、人間の健康に問題があるかという観点で決定されるべきではありません。
一年を単位に考える場合には食糧政策が重要であり、十年を単位に考える場合には造林政策を重視しなければならない。人づくり、すなわち教育は百年を単位に考える最も重要な問題であることを教えているのであります。教育はまさに国家百年の大計であります。 我が国は明治以来、否それ以前から、国民の教育に力を入れ、世界でも最高の水準であると言われております。
そういう点において、南方において緑が失われていくということを防いで、逆に緑をもっとふやしていくという方向に向かって我が国が造林政策、あるいは林業としての造林だけではなくて、現地に林と農の結びつきをうまく考えたそういうふうな形の緑確保の一種の農業政策のそういう協力や指導というふうなものは大いにやるべきではないか、こう思うわけですが、いかがでしようか。
それには、やはり戒めとして、現在までの人工林、つまり造林政策というものの大きな欠陥とその犯した責任というものはこれは明らかにしてもらわなければいかぬと思うのですよ。貴重な国費を費やして、そうして所期の目的を達することができない。そういうものがやはり直接間接に累積して、年間一千億を超え、単年度収支からいけば事業上のマイナスというものがつくられておるわけですから。
その中の一つとして造林政策の実現について、今日の民有林の林業全体の中における造林事業というものは年々後退をしておるわけです。
そのほかに、結局、この事業というものは、多分に国の造林政策に基づく補助金に依存しておるという面が多いわけであります。 先ほども申しましたけれども、いま民有造林として行なっておる中で一番補助率が優遇されておるのは団地造林でありまして、この団地造林の場合には、実質的に六八%の補助が交付されるということになっておるわけであります。
あるいはまた、現在の国有林野法においても、表現は分収造林という規定でなくて、部分林制度ということで、国有林野に対して、国有林が土地所有者であって、民間が費用負担者、造林者という立場で部分林契約を設定して、そして国有林を国民が活用するという、そういう分収制度もあるわけでございますからして、造林政策の中におけるわが国の分収造林制度というものは、これはもう定着をしておる、関係者からも信頼されておると言っても
そこで、国が七割も助成をしておる、あるいは必要な資金の融通を行なっておるということであれば、この際一歩進めて、国が直接行なう分収造林制度、かつての官行造林制度に民有林分野を大幅に取り入れた形で、国の直接の責任で一大造林政策を実行するということは、決してこれは避けるべき道ではないというふうにわれわれは考えておるわけです。
同外六件(小澤太郎君紹介)(第五五三 六号) 一七八 同(越智伊平君紹介)(第五五三七号) 一七九 同(大村襄治君紹介)(第五五三八号) 一八〇 同外二十八件(黒金泰美君紹介)(第五 五三九号) 一八一 同(笹山茂太郎君紹介)(第五五四〇 号) 一八二 同(橋本龍太郎君紹介)(第五五四一 号) 一八三 同外一件(關谷勝利君紹介)(第五五四 二号) 一八四 造林政策確立
(全国農業会議 所専務理事) 池田 斉君 農林水産委員会 調査室長 尾崎 毅君 ――――――――――――― 七月十八日 スーパーマーケットにおける牛乳の廉売禁止等 に関する請願(鯨岡兵輔君紹介)(第九四一七号) 同(田中榮一君紹介)(第九七七〇号) 総合森林政策確立に関する請願(安里積千代君 紹介)(第九四一八号) 造林政策確立
平松甲子雄君 農林水産委員会 調査室長 尾崎 毅君 ――――――――――――― 七月十二日 林業振興に関する決議の具体的実施に関する請 願(坂本恭一君紹介)(第八四二五号) 同外一件(野坂浩賢君紹介)(第八四二六号) 同(久保三郎君紹介)(第八五四〇号) 同(多賀谷真稔君紹介)(第八五九五号) 同(米内山義一郎君紹介)(第八五九六号) 造林政策確立
)(第八二四四号) 同(土井たか子君紹介)(第八二四五号) 同(大原亨君紹介)(第八二九三号) 同外二件(神門至馬夫君紹介)(第八二九四号) 同(竹村幸雄君紹介)(第八二九五号) 同(村山喜一君紹介)(第八二九六号) 同(神門至馬夫君紹介)(第八三四六号) 同外一件(佐藤敬治君紹介)(第八三四七号) 同(福岡義登君紹介)(第八三四八号) 同(美濃政市君紹介)(第八三四九号) 造林政策確立