1961-04-24 第38回国会 参議院 農林水産委員会 第34号
ただ、水源林につきましては、その性格からいい、あるいは経済性その他の面からいたしまして、これらの方法によらないで、分収造林措置法に基づいてこの事業を推進していくというふうに考えておるのであります。
ただ、水源林につきましては、その性格からいい、あるいは経済性その他の面からいたしまして、これらの方法によらないで、分収造林措置法に基づいてこの事業を推進していくというふうに考えておるのであります。
○政府委員(山崎斉君) 公団は市町村等と分収造林の契約をするわけでありますが、その場合におきまして費用負担者という立場に立つということを主体にして進めていきたいと考えているのでありまして、市町村等におきまして造林能力がない、あるいはまた分収造林措置法にいいます造林者、適当な造林者という者が、公団あるいは市町村両方が信頼するような造林者というような者がないというふうな場合におきましては、公団が造林の仕事
○山崎政府委員 この点につきましては、分収造林措置法が非常に明確を欠くといいますか、わかりにくいような関係になっておりますので、三井説明員から詳しく説明いたさせたいと思います。
○山崎政府委員 大臣からもたびたびお話がありました通り、分収造林特別措置法から考えまして、公団も分収造林措置法によってこの仕事をやっていくということを趣旨といたしておるわけであります。造林という行為につきましては、土地所有者がやるという場合、新たに造林者を置いてやるという場合、それから公団がみずからやるという三つの場合がこの場合は考えられるわけであります。
それから、前段の点につきましては、分収造林措置法によりまして、公団が費用負担者になるということ、また、必要な場合には造林者にもなるというそれぞれの場合を規定しておるわけでありまして、全国に営林局署のような網をかけなければこの仕事ができないというふうなものではないように思うのであります。
○山崎政府委員 森林開発公団が分収造林措置法による出資者と申しますか、あるいはその契約の途上等におきまして造林者が能力を失ったというふうな場合には、みずからも造林者になるというふうな形で契約の当事者になるわけでありまして、一方は土地所有者が契約の当事者になるという形になるわけであります。
○政府委員(瀬戸山三男君) 昨日の委員会におきまして、梶原委員からの御質疑のうちに、民法の二百五十六条の規定を排除いたしております第三条、ただいま議題となっております分収造林措置法の第三条の規定との関係について御質疑がありました。
どうか今お話の通りに今後お願いいたしたいということを強く要望いたして、さらに最後にもう一点伺いたいことは、造林の推進ということが根本でありますけれども、たとえば国会におきまして、緊急造林措置法を通過成立せしめて、すでに相当実施の時期も過ぎ去つておるのでありますが、これの効果たるや、まことに今日まで成果が上つておりません。
これに違反のあつた場合は行政代執行法又は臨時造林措置法の運用によつて造林の実現を期すのでありますが、違反者に対しましては格別罰則の規定は設けてないのであります。次に 伐採については森林を制限林、普通林、特用林及び自家用林の四つに区分をしておりまして、それぞれ適切な取扱をすることになつております。
森林計画で定められた事項については、一般的に森林所有者はその計画に従つて施業することを旨としなければなりませんが、特に植栽に関する事項については、森林区実施計画で定めたところに従つて植栽しなければならないのであつて、これに違反のあつた場合は、行政代執行法または臨時造林措置法の運用によつて造林の実現を期し、違反者に対しては罰則の規定はないのであります。
その他調査せる事項中参考となるものは、臨時造林措置法による要造林指定の状況、それから昭和二十六年度六千町歩指定の予定でありまして、その他順調に進んでおります。それから造林補助金は寒冷地帯に厚くする処置が本年からとられるということになつております。それから国有林中造林未済地があるので、部分林設定を願い出るが、なかなか許されない。森林組合には積極的に部分林を設定さしてもらいたいという意見がございます。
そこでこの予算を拝見しても、そういう面には可なりの御考慮が拂われておるようでありますが、併し民有林に対しては五億近い金を掛けて森林計画を一つ強行しようとするし、それから臨時造林措置法という法律で強いて造林を強行するというのでありますが、肝腎かなめの国有林の造林がまださつぱり進捗しておらない状況が見受けられると思うのです。
この間の臨時造林措置法を作るにつきましても、それらの線を定めた節もあつたと思うのでありますが、どうもうまく行つていないところが相当あるじやないかと思うが、これらに対して林野庁の当局としてはどういう手段をとつておるかということを伺いたい。それから更に今後どういうふうに進むであろうということを一つ説明して頂きたいと思います。
しかしながらこの問題は、この造林措置法というものの推進によりまして、今日まで推進されて参りましたし、また今後もこの法律があるということによつて、この問題の解決に、きわめてよい材料になるのではないか、かように存じておるのであります。
○野原委員 この造林臨時措置法と、自作農創設特別措置法との関係を伺いたいと思いますが、この造林措置法におきましては、一応従来から、すでに農調油によつて買上げになつたものに対しましては、造林地の指定はやらないということになつており、造林地の指定をしたものに対しましては、買上げはしないという原則で、あたかも不可侵條約のような形であるのであります。
○濱田証人 私が企画課長をやつておりましたときは、今度国会に造林措置法というのが出ますが、あれの前身の立案を一生懸命やつておつた時代であります。
先般来問題になつておりました緊急造林措置法も近く政府から提案になると伺つております。あるいはまた森林法の改正も目前に追つておるのでありまして、森林組合をいかにして強化するかというふうなことや、全国千五百万町歩の民有林をどうするかという大きな問題もございます。