1962-02-22 第40回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
それから第十二表でございますが、昭和三十二年度以降民有林の造林指定と実績でございますが、これは造林を伐採後二年間植栽をしない森林所有者に対して伐採の指定をしておるのでございますが、この指定をした件数、面積があけられております。三十五年度をごらんいただきますと六万三千ヘクタールが造林がしてない。これに対し指定をします実行量が五万五千で、結局八八%の実行率でありますということでございます。
それから第十二表でございますが、昭和三十二年度以降民有林の造林指定と実績でございますが、これは造林を伐採後二年間植栽をしない森林所有者に対して伐採の指定をしておるのでございますが、この指定をした件数、面積があけられております。三十五年度をごらんいただきますと六万三千ヘクタールが造林がしてない。これに対し指定をします実行量が五万五千で、結局八八%の実行率でありますということでございます。
国有林及び民有林の経営を有機的に調整いたしまするため、両者を通ずる森林施業の基準を定め、第二にさらに民有林につきましては、生育の途上にある幼壮齢木の伐採は許可制を、また生長の最高期を過ぎた林木の伐採は届出制をとることといたしまして、奥地林への伐採移行を自然に誘導しながら、増大一途の林産物の需要要請にこたえて参りますとともに、第三に、さらに造林の促進策といたしまして、民有林の伐採跡地及び無立木地に対し造林指定
で、造林計画に関しましては森林計画における造林指定を以て十分これに代行し得る、かような考え方を一応持つておりまするので、この際特にその面におきまして造林促進法というものの特別の立法措置を必要とするというふうには考えられないような気がいたすのでございます。
第三者に造林指定をすることは、所有者が造林しないという場合に、順次かわつて造林をさせるという方法でございまするが、ただ第三者を指定して造林させるという明確な規定が森林法にはないのでございます。どういう事態になりましても、造林を計画的に実施し、的確に造林させるというためには、これらの措置をさらに強化継続する必要がありはしないかというふうに考えられる次第でございます。
今造林指定地というのがございます。これは大分未墾地買収の場合なども制限されておるようですが、とにかく造林指定地というものをもつと幅を拡げてやつて頂きたいと思います。こういう点を希望しておきます。
その他調査せる事項中参考となるものは、臨時造林措置法による要造林指定の状況、それから昭和二十六年度六千町歩指定の予定でありまして、その他順調に進んでおります。それから造林補助金は寒冷地帯に厚くする処置が本年からとられるということになつております。それから国有林中造林未済地があるので、部分林設定を願い出るが、なかなか許されない。森林組合には積極的に部分林を設定さしてもらいたいという意見がございます。