2018-05-24 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
また、適正な森林管理の推進に向けて、その大きな支障の一つである鳥獣被害に係る対策を含め、主伐後の植栽による再造林、保育を確実に実施する民間事業者が選定されるよう支援するとともに、森林法による伐採後の造林命令など他の制度との連携・強化を図ること。
また、適正な森林管理の推進に向けて、その大きな支障の一つである鳥獣被害に係る対策を含め、主伐後の植栽による再造林、保育を確実に実施する民間事業者が選定されるよう支援するとともに、森林法による伐採後の造林命令など他の制度との連携・強化を図ること。
○大臣政務官(佐藤英道君) 平成二十三年の森林法の改正におきましては、平成二十一年に策定された森林・林業再生プランに示された政策方向にとりまして、まず第一点目に、所有者の不明森林であっても間伐などの施業の代行を可能とすること、二点目に、無届け伐採に対して市町村長が伐採後の造林命令を発出することができるようにするほか、三点目に、森林計画制度の見直し等の措置を講じたものであります。
さらに、平成二十三年の森林法改正でございますが、伐採後の確実な再造林が行われるよう、無届け伐採に対して市町村長が伐採の中止や造林命令を発せられる仕組みを措置したところでもございます。 こういったことで、今後ともこれらの取組によりまして伐採後の再造林というものが確実に進められるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
そしてさらに、実は平成二十三年の森林法改正でございますが、伐採後の確実な再造林が行われますように、無届けの伐採に対して市町村長が伐採の中止や造林命令を発せられる仕組みというものを新たに措置したところでございますので、こういったことと併せまして、伐採後の再造林が確実に行われるよう努めていきたいと考えているところでございます。
五 無届伐採に対する中止・造林命令や所有者不明森林における路網整備・間伐等の施業代行の制度を活用し適正な森林施業が行われるよう、当該制度の趣旨及び手続について地方公共団体を含めて現場に十分浸透させること。また、制度の適切な運用に努めること。
第三に、市町村長は、届出義務に違反して立木を伐採した者に対し、造林命令のみならず、伐採の中止を命ずることができることとしております。
無届け伐採は、閣法では造林命令だけができるというふうに書かれているんですけれども、なぜ閣法で中止命令まで、自民党案は中止命令が出ているんですけれども、無届けで切っているのはわかっているのに何で中止できないんでしょうか。どういう理由で中止命令を入れなかったのか、お願いいたします。
続きまして、今回の議員提案の中で、無届けで伐採したものにつきまして、内閣提出法案では造林命令について規定を置いているのに対しまして、自民党案では、造林命令に加えて伐採中止の命令についても規定を置いておられます。中止命令について規定を置くということの意義、意味、自民党提案者としてどのように考えてこの規定を設けられたのか、お聞かせください。
○高市議員 現行法では、無届けの伐採については三十万円以下の罰金刑が科されるのみでございますので、市町村の長は、このような無届け伐採について事実上有効な監督手段を講じることができない、これが問題だと考えまして、自民党案では、伐採の中止命令及び造林命令について規定を置きました。
しかしながら、日本の土地利用法制全般を通じまして、積極的にこういうふうに使えという指示は、かつて造林臨時措置法で造林命令が出せるという法制があったことがございますが、それを除いてはないわけでございます。このようなところから今御指摘のような問題がいろいろ出てくることになろうかと思います。
○後藤政府委員 監督処分の実施状況でございますが、五十七年の実績で申しますと、中止命令四十六件、造林命令七件、復旧命令二十七件、植栽命令三件というような状況になっております。
監督処分の中身には中止命令それから原形復旧命令、造林命令等がございます。これらのものにつきましては、先ほど大臣が御説明申し上げたとおり、都道府県知事の権限になっておりますので、私どもといたしましては、適切に行い得るように指導してまいりたい、かように考えております。
それから、理由なくして保安林について現状を変更したような場合におきましては、造林命令の措置をいたす手続も実はあるわけでございまして、本案につきましては、伐採につきましても、現行法によりますというと、すべての林が許可制度の対象になっております。
なお、この買入れの対象となつた森林等が農用林でありました場合は、国有林野との交換によつて処理することができることとし、また森林法による伐採制限等に違反し、かつ造林命令や復旧命令に従わないのみならず、国の買入れの申込みにも応じないような場合には国が強制買取りを行うこととし、この場合、中央森林審議会の議を経て農林大臣が手続を行うのでありますが、この買入れ等の対価は時価によることとし、その算定方式は政令によつて
また造林命令及び計画を実行しない場合の処置も不十分であつたと存ずるのであります。 本法案を見ますると、これらの欠点を補うことになつております。大きな制限を行うためには完全な補償が必要であり、しかもこんな大制限を行つた森林は民有にすることの意義が少いのでありまして、国が買い入れることは至当であり、米国などにもその例があるのであります。
しかしそれだからといつてすぐは買わないで、三十八条の規定によつて、もう一度その人に対して造林命令なり復旧命令なりを出して警告を与える、その命令を出しただけでは、その人は命令を履行しない。もう一度政令で手続をきめまして、その命令を履行してもらうようにという催告までしましよう。
更に森林法第二十五条第一項第一号乃至第三号の流域保全の保安林につきまして、森林計画で定める伐採制限や行為制限に違反した場合には、造林命令又は復旧命令を出し得るように森林法第三十八条で規定していますが、これらの命令に違反し、且つこれに従うよう催告されても、なお従わない場合には、国としては、国土の保全上これらの保安林を強制して買取らざるを得ないわけであります。
さらに森林法第二十五条第一項第一号乃至第三号の流域保全の保安林につきまして森林計画で定める伐採制限や行為制限に違反した場合には、造林命令又は復旧命令を出し得るように森林法第三十八条で規定していますが、これらの命令に違反しかつこれに従うよう催告されてもなお、従わない場合には、国としては、国土の保全上これらの保安林を強制して買い取らざるを得ないわけであります。
現行森林法第九條乃至第十一條の造林命令に関する規定が死文化して発動し得なかつた不名誉な事実を繰返さないように重ねて注意をする次第であります。 次に苗木の確保及び優良苗木の養成についてであります。樹苗の生産が過去三ケ年間に順調に進展して、略々所要量を充足し得るに至つたのは約二割の補助金があつたからであることを忘れてはならないのであります。