1948-07-03 第2回国会 参議院 本会議 第58号
森林資源造成法は、御承知のように戰爭末期における議員提出の法律でございますが、この法律は当時の植伐不均衡の状況、つまり山の木がどんどん伐採せられますけれども、一向跡地の造林が行われない不均衡の状態を憂えた有識の人々の提唱になるもので、その内容は森林所有者が造林その他一定の森林行爲をなすに当つて、その費用の二分の一に相当する金額を農林中央金庫はその倍額に相当する森林資源造成証券を森林所有者に交付するのでありまして
森林資源造成法は、御承知のように戰爭末期における議員提出の法律でございますが、この法律は当時の植伐不均衡の状況、つまり山の木がどんどん伐採せられますけれども、一向跡地の造林が行われない不均衡の状態を憂えた有識の人々の提唱になるもので、その内容は森林所有者が造林その他一定の森林行爲をなすに当つて、その費用の二分の一に相当する金額を農林中央金庫はその倍額に相当する森林資源造成証券を森林所有者に交付するのでありまして
○平沼彌太郎君 只今御説明の、森林資源造成法の、即ち造成証券は三億を十億に増したというお話ですが、これは苗木の額とインフレの関係で特に有利でないということは、現在一町歩植林するのに二万円乃至三万円かかるので、先程の御説明は二分の一とおつしやいましたけれども、四分の一であれがなつたわけではないかと思いますけれども、あることは結構ですが、併しながら現在例えば昨年伐つた山の收入で、今年植林しようと思うと、