1972-04-18 第68回国会 参議院 建設委員会 第8号
第五項は、都市再開発法の一部改正であり、同法の附則第二十二条第一項第三号の削除は、同号において、都市再開発法の判定に伴い廃止された旧防災建築街区造成法に基づく防災建築街区造成組合等でその当時現存していたものに関しては、なお、都市再開発法附則による改正前の住宅金融公庫法の例によることとされていたものを、この例にはよらないことと改めたものであります。 第六項から第八項までは経過規定であります。
第五項は、都市再開発法の一部改正であり、同法の附則第二十二条第一項第三号の削除は、同号において、都市再開発法の判定に伴い廃止された旧防災建築街区造成法に基づく防災建築街区造成組合等でその当時現存していたものに関しては、なお、都市再開発法附則による改正前の住宅金融公庫法の例によることとされていたものを、この例にはよらないことと改めたものであります。 第六項から第八項までは経過規定であります。
したがって、この経過に関する限り、われわれもまた建設委員長並びに自民党執行部に強く反省を促す次第でありますが、法案そのものにつきましては、さきに指摘いたしました諸点を政府は十分に配慮し、また、参議院において付された決議を完全に尊重し、さらに、当分存続する防災建築街区造成組合等に対する補助融資の助成措置及び税の減免は、従来どおり継続すべきことを強く付言いたしまして、本法案に賛成する討論を終わります。
過去におけるところの同法の役割りというものは、非常に役割りを果たしてまいっておる次第でございますが、この本案の御審議をいただきまして成立を得ました場合には、防災建築街区造成法は廃止されますが、本法の施行の際、現に存在しておりますところの防災建築街区造成組合等については、同法は、本法施行の後もなお効力を有することとし、所要の補助金の交付、あるいは固定資産税の軽減等の措置が引き続き行なわれることといたしておるような
第七十四条は、防災建築街区造成法につきまして、その後も経過的に存続するものとされる防災建築街区造成組合等との関係で、同法はなおその効力を有するものとされておりますので、それとの関連におきます同法の所要の技術的改正を定めたものであります。
激甚(じん)災害に対処するための特別の財政 援助等に関する法律の改正等に関する陳情書 (第八四四号) 新設消防本部及び常備部設置費補助等に関する 陳情書 (第八四五号) 地方交付税法の一部改正に伴う公立義務教育諸 学校費の減収緩和措置に関する陳情書 (第八五六号) 同 (第一〇一三号) 住居表示整備事業に対する国庫補助増額に関す る陳情書 (第九四二号) 防災建築街区造成組合等
公共の福祉に寄与することの一環として、土地の合理的利用の増進をはかりつつ、環境の整備改善をなし遂げることのために、防火地域内等の特定街区における防災建築物及び敷地の整備を促進して、あわせて災害を最小限度に食いとめようとする趣旨と目的のもとに、地方公共団体だけでなくして、防災建築街区造成組合等を発足させようといたしまするこの法律案には、原則的に賛成であります。
○稗田政府委員 実際問題といたしましては、従来の防火建築帯の造成組合等におきましても、その人に組合の中で連帯して保証してもいいから、何か融資のしやすいようにしてほしいというような要望があったわけでございます。
このような情勢にかんがみ、政府といたしましては、従来の方策を拡充強化することとし、地方公共団体、防災建築街区造成組合等により、防火地域等の特定の街区における防災建築物の整備を促進することにより、都市における災害の防止をはかり、あわせて土地の合理的利用の増進及び環境の整備改善に資するため、耐火建築促進法を廃止して、新たに防災建築街区造成法案として提案する運びとなったものであります。
このような情勢にかんがみまして、政府といたしましては、従来の方策を拡充強化することとし、地方公共団体、防災建築街区造成組合等により、防火地域等の特定の街区における防災建築物の整備を促進することによりまして、都市における災害の防止をはかり、あわせて土地の合理的利用の増進及び環境の整備改善に資するため、耐火建築促進法を廃止して新たに防災建築街区造成法案として提案する運びとなったものであります。