1975-06-04 第75回国会 衆議院 建設委員会 第17号
私はその中におきまして、何としても借家人、この人たちを中心として、この町に住んでおる人たちがこの町がどうあるべきか、こういうことはマスタープラン作成の中においても非常に大事じゃないかと思うわけでございますが、特に大臣、この法案が提案されました当時には、何としても駅前広場なりあるいは商業地の再開発をやりたい、そのために従来ありました市街地改造法案なり防災街区造成法案、こういうしちめんどくさい手続よりも
私はその中におきまして、何としても借家人、この人たちを中心として、この町に住んでおる人たちがこの町がどうあるべきか、こういうことはマスタープラン作成の中においても非常に大事じゃないかと思うわけでございますが、特に大臣、この法案が提案されました当時には、何としても駅前広場なりあるいは商業地の再開発をやりたい、そのために従来ありました市街地改造法案なり防災街区造成法案、こういうしちめんどくさい手続よりも
かつて防災建築街区造成法案、市街地改造事業のこの二つの法律を提案されたときに、これは都市局と住宅局から提案されたものであります。その際にもはっきりと申し上げたのは、でき上がるものは一つのものではないかということです。思想的にはこれは両方ともいわゆる都市再開発を目標とするところものである限り、単一な法律にすべきものであるという点を強調してまいっております。
そういう意味におきまして、いま建設省のほうからも宅地造成法案というものが出ておりますが、工場地帯あるいは住宅地帯として指定されるべき以外のものは、農業地帯としてこれを育成していく、こういうことが必要であろうと考えます。一つの例を申し上げたのでございますが、そういう区分が必要である。こういうことで調査はなお進めておりますし、そういう方向に持っていきたいと考えております。
見まして、私どもは、大臣が太鼓判を押されるようなそういう安易なものではないか、かように考えまして、一応念を押しておるわけでありまして、今の二万六千件の土地担保のうち競売に付したものは四件だということで、これをもって直ちに判断するということは、私どもはいささか納得いたしかねますが、建設省の方がおいでになったようでありますので、先へ戻りまして、先ほどからお尋ねをいたしておりますのは、あなたの方で宅地造成法案
道路、水道、そういうものに対する工事の施行、これらについて計画書を見て建設大臣がこれを認可し、これを監督する者は都道府県知事、こういうように、宅地造成法案をもしお作りになるならばこしらえていただきたい、こう私は要望しておきます。
この前の国会で宅地造成法案、この基準法案というものが当然提案されると予定し、われわれもまた期待しておったのでありますが、とうとう出なかったということは非常に残念であります。ところが、今度いよいよこれを出すということであります。
○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました防災建築街区造成法案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
する日本国とキュー バ共和国との間の協定の締結に ついて承認を求めるの件(衆議 院送付) 第二 犯罪の防止及び犯罪者の処 遇に関するアジア及び極東研修 所を日本国に設置することに関 する国際連合と日本国政府との 間の協定の締結について承認を 求めるの件(衆議院送付) 第三 結核予防法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第四 防災建築街区造成法案
○議長(松野鶴平君) 日程第四、防災建築街区造成法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長稲浦鹿藏君。 〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕
よって、木下君提出の付帯決議案は、防災建築街区造成法案について、本委員会の決議とすることに決定いたしました。 それでは、ただいまの付帯決議につきまして、建設大臣の所信をお述べ願います。
昭和三十六年五月十一日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十号 昭和三十六年五月十一日 午後一時開議 第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を 改正する法律案(内閣委員長提出) 第二 法務省設置法の一部を改正する法律案( 内閣提出) 第三 公共施設の整備に関連する市街地の改造 に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 防災建築街区造成法案
————◇————— 日程第三 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第四 防災建築街区造成法案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第三、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案、日程第四、防災建築街区造成法案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
当面の委員会の運営についてでありますが、本日はまず防災建築街区造成法案の質疑をやりまして、続いて建築基準法の一部を改正する法律案の質疑を行ないます。十六日にはこの二法案をできるだけ最後の採決までしていただきたい、かように協議いたしました。そうして測量法の逐条説明をできれば十六日にやりたい、ここまで大体決定いたしました。
けれどもまああれは通してしまいましたが、大体何ですか、街区造成法案の考え方はわれわれが市街地改造事業で聞いたものと大体同じですね。というのは、この形が反面市街地改造事業そのものになるのだという意味ですか。
○委員長(稲浦鹿藏君) それでは初めに防災建築街区造成法案を議題といたします。 前回に引き続いて質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。 なお、大蔵大臣は衆議院大蔵、商工両委員会に出席することになっておるために、田中大蔵政務次官が参議院の大蔵委員会の採決が終り次第、大体十一時ごろ出席することになっておりますので御了承願います。それでは質疑を行ないます。
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案及び防災建築街区造成法案の両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出参議院送付にかかる公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案及び内閣提出の防災建築街区造成法案の両案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますのでこれを許します。 岡本隆一君。
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案及び防災建築街区造成法案の両案につきまして、質疑を終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その次に防災建築街区造成法案がまだ衆議院から上がってきておりませんので、これはやめまして、公共用地の取得に関する特別措置法案の提案理由の説明を聞くことにいたしまして、それが済んで時間が許せば、建築基準法の一部を改正する法律案の質疑に入りたい、かように思っておりますからよろしくお願いいたします。 初めに、建設業法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引き続き質疑を行ないたいと存じます。
○田中(幾)委員 私は、防災建築街区造成法案について少しお伺いをしたいと思うのであります。 この法律は、御承知のように、一条から六十七条までありまして、そのうち十条から五十三条までの四十四カ条というものが組合に関する規定になっておるのでありまして、むしろ防災建築街区造成組合法案というような感じがするのであります。
出席政府委員 建設事務官 (計画局長) 關盛 吉雄君 建 設 技 官 (住宅局長) 稗田 治君 委員外の出席者 専 門 員 山口 乾治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関す る法律案(内閣提出第五九号)(参議院送付) 防災建築街区造成法案
防災建築街区造成法案及び公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案、両案を一括して議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。 瀬戸山三男君。
○内村清次君 この法律の各条文間におきまして、 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律これは法律になったわけですが、それと防災建築街区造成法案、それから耐火建築促進法、この法律の条文の間にどういうふうな関連性があるかという点はこの委員会で資料の提出を求めたわけでございまするが、この関連いたしました条文を、またその条文から来るところの性格と申しますか、法律の性格、内容、こういう点を資料によって
松衞君 小平 芳平君 村上 義一君 国務大臣 建 設 大 臣 中村 梅吉君 政府委員 建設大臣官房長 鬼丸 勝之君 建設省住宅局長 稗田 治君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○防災建築街区造成法案
まず防災建築街区造成法案を議題といたします。前回に引き続き質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。 なお本日は十二時半ごろまで一応質疑をやりまして、午後も続行いたしますから一つお願い申します。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 測量法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 七三号) 防災建築街区造成法案(内閣提出第一三六号) 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関す る法律案(内閣提出第五九号)(予) ――――◇―――――
○加藤委員長 次に、防災建築街区造成法案及び公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案の両案を一括議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。 瀬戸山三男君。
本日は、初めに三案につきまして説明を聞いた後、防災建築街区造成法案について質疑を行ないたいと思います。 まず初めに、特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提案理由の説明を願います。
○内村清次君 防災建築街区造成法案は、耐火建築促進法を全面的に廃止して、これにかわるものとして立案されたものでありまするが、この耐火建築促進法のどの点をどのように改正しておるか、この点を一つ御説明願いたいと思います。
○委員長(稲浦鹿藏君) 次に、防災建築街区造成法案を議題といたします。 これより質疑を行ないます。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
————————————— 本日の会議に付した案件 建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一八二号)(予) 公共用地の取得に関する特別措置法案(内閣提 出第一七九号) 防災建築街区造成法案(内閣提出第一三六号) 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関す る法律案(内閣提出第五九号)(予) ————◇—————
○加藤委員長 次に、防災建築街区造成法案及び公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案の両案を一括議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。 石川次夫君。
あるいはこの国会で御審議を別に願っておると伺っておりますが、防災建築街区造成法案でございますとか、こういった法律がもし制定されれば、そういう手段でやり得る場合もある。こういうようなことでございます。候補地につきましては相当たくさん候補地を持っておる次第でございます。
————————————— 本日の会議に付した案件 防災建築街区造成法案(内閣提出第一三六号) 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関す る法律案(内閣提出第五九号)(予) 派遣委員より報告聴取 ————◇—————
○加藤委員長 次に、防災建築街区造成法案及び公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案の両案を一括議題として、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。 岡本隆一君。
○政府委員(稗田治君) ただいま議題となりました防災建築街区造成法案につきまして、逐条説明を申し上げます。 第一条は、この法律の目的を定めたものでございます。
田上 松衞君 小平 芳平君 村上 義一君 国務大臣 建 設 大 臣 中村 梅吉君 政府委員 建設省計画局長 關盛 吉雄君 建設省住宅局長 稗田 治君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 —————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○防災建築街区造成法案
つきましては、本案には防災建築街区造成法案が関連しておりますので、まず、防災建築街区造成法案につきまして、逐条説明を聴取いたします。