1988-04-19 第112回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
○藤原(房)委員 公団の事業に対する行革審の指摘の中にもありますけれども、先ほど同僚委員からもお話ありましたが、「自然の形状を大きく変更する農用地造成の廃止等造成方式の見直し等を行う。」
○藤原(房)委員 公団の事業に対する行革審の指摘の中にもありますけれども、先ほど同僚委員からもお話ありましたが、「自然の形状を大きく変更する農用地造成の廃止等造成方式の見直し等を行う。」
例えば、今後の事業に当たっては、酪農経営の入植方式の廃止でございますとかあるいは造成方式の見直しの問題等々、現行事業につきましての抜本的な効率化という御指摘もございました。そのほかに先生今お話しのございましたような公団をめぐる事情の変化を踏まえた五年以内の抜本的な公団のあり方の見直し、こういう御指摘をいただいたわけでございます。
国有林の活用につきましては、御案内のように、わが国の場合は、いわゆる傾斜地が林業的利用と農業的利用で競合する関係という特殊な資源制約があるわけでございますが、現在の国有林野の貸し付け方式というものを積極的に活用すること、あるいはただいま申し上げました農用地の造成方式の検討という過程を通じて、さらに新しい手法等についても検討いたしてまいりたい、かように思っております。
調査は、四十四年度から着手しておりまして、現在まで地域の自然的社会経済的条件等の把握につとめておりまして、基礎調査を行なっておりますが、四十六年度におきましては、さらに開発構想を策定いたしますための土地利用方式、草地造成方式、畜産経営の類型などについて調査を実施する予定でございまして、できますれば昭和四十八年度にはこの開発構想の検討を行ないまして、開発基本計画を樹立したいというふうに考えております。
特に四十一年度におきましては、和牛につきましてほ、酪農の場合と違いまして、簡易な草地造成でも十分やっていけるのではないか、特に草地造成にあまり金をかけることは、必ずしも和牛の場合はその必要もないということでございますので、草地造成の工法の一つとして、福島種畜牧場の芝原分場でわれわれがやってきました重放牧による簡易な草地造成方式、いわゆる蹄耕法というものも、工法の一つとして認めることにいたしましたし、
特に先ほどもお話がございましたけれども、自己資本の造成方式というもの、料金体系のあり方、この二つの問題が前提になって将来の基本路線が引かれるわけであります。それを前提にして過去の赤字の処理ということになろうかと思います。
それでその点につきまして、この前から大臣が何度も申し上げておりますように、連合都市という構想に基づいて、もう一度計画を立て直そう、つまり従来のような単一的な団地造成方式の市街地開発というものをやめまして、もっと全体の、地方における一つの地方拠点となり得るような、経済的にも政治的にも、あるいはまた文化的にも、ある程度の要素を全部整備したような連合的な都市体系に、首都圏の中の都市構造を変えていきたい、こういうふうな
そこで私どもといたしましては、水源林の従来の造成方式でありまするが、森林法の第四十一条におきましてやっておるような方式につきましては、新植林につきましては国、都道府県で全額これを負担してやっていくというような、いわば非常に高率な補助方式をとっておるわけであります。そこで一体そういう対象についてどういう方式こそが一番願わしいのか、こういう問題に相なろうかと思うのであります。
そこで水源林野の造成予定地を対象にいたしまして造林をやっていく場合の方式といたしましては、ここに掲げておりますいわゆる今まで国が三分の二、県が三分の一みまして、いわゆる新値の経費を国と県が全額をみてやって参る水源林の造成方式というものを中心にして推進して参りたいという考え方は、私どもといたしましてもこの段階で放棄したわけではないのであります。