2011-11-21 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
今般の東日本大震災においては、沿岸部の埋立地や内陸部の造成宅地等において地盤の液状化により広範かつ多数の被害が生じており、復興を推進するに当たって重要な課題の一つであると認識しております。 このため、今般、第三次補正予算案において、液状化対策推進事業を創設することといたしました。
今般の東日本大震災においては、沿岸部の埋立地や内陸部の造成宅地等において地盤の液状化により広範かつ多数の被害が生じており、復興を推進するに当たって重要な課題の一つであると認識しております。 このため、今般、第三次補正予算案において、液状化対策推進事業を創設することといたしました。
今般の東日本大震災におきましては、臨海部の埋立地や内陸部の造成宅地等において、地盤の液状化が、広範かつ多数の被害が発生しているといったようなことになっております。復興を推進するに当たっての重要な課題、津波と並ぶ重要な課題であるといったふうに認識をいたしております。
問題は、この措置の適用対象から住宅、造成宅地等の継続供給事業の棚卸資産を除外したのは問題だと思うんです。端的に言いますと、結局これによって八五年、八六年ごろの地上げ分がすべて適用除外になっちゃぅんじゃないか、一番課税すべきところが除外になってしまうんじゃないかということ、これはどうお答えになりますか。
○木内政府委員 ただいまの先生の御指摘の開発関連、これが三つ目でございまして、予算上は開発関連河川事業等と私ども称しておりますけれども、これは、いわゆる第三セクターがスポーツ施設等の設置あるいは宅地の造成等とあわせまして河川とか砂防設備とか地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設または海岸保全施設の整備を行う場合、スポーツ施設等の収益あるいは造成宅地等の処分金等によりまして償還していく事業でございまして
「処分計画においては、造成宅地等の処分価額は、居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用を基準とし、かつ、当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案」してきめるとなっております。
なお、分譲前の相当規模の造成宅地等についても、単独で緑化協定を定めることができる特則を設けることといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
なお、分譲前の相当規模の造成宅地等についても、単独で緑化協定を定めることができる特則を設けることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 ただいま議題となりました地価公示法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
この新市街地の開発に関し、新市街地開発区域の指定、建築行為等の制限、土地等の評価及び収用、造成宅地等の管理処分等について所要の規定を設けようとするものでございます。
これは首都圏の建設と秩序ある発展をはかるために、首都圏内の特定の地域に新市街地——これは研究学園都市その他流通センター、そういうものを全部含めてでございますが、そういう新市街地を開発する必要がございますので、この市街地の開発に関しまして、新市街地の開発区域の指定、それから建築行為等の制限、土地等の評価及び収用、造成宅地等の管理、処分等につきまして所要の規定を設けたいという、そういう法律でございまして
、 第六に、この事業によって造成された宅地の処分の価額は、居住または営利を目的としない用途に供されるものは原価を基準とし、営利を目的とした用途に供されるものについては類地等の時価を基準とし、立地条件その他から、適当な付価額を勘案して決定するものとしたこと、 第七に、この事業の施行者から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者は、二年以内に所定の建築物を建築することを義務づけるとともに、十年間は、造成宅地等
内容をずっと検討してお話し申し上げてみたいのでございますが、すでにそれぞれお話がございましたので、その中で、実は私も宅地制度審議会の専門委員で、意見を述べたことがございましたが、先ほど金沢先生から御指摘がございましたように、いわゆる低所得者に対する住宅問題がこの住宅地開発に織り込まれておるかどうかということを、非常に疑問に思っておったのでございますが、この法案の第二十三条に「処分計画においては、造成宅地等
それは三十二条の三項に「第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附する」、アパート経営でたいへんもうける、たいへん高い権利金を取るというようなことのないように、おそらく条件がつけられるのでしょうが、そういうふうなアパートか社宅などを建てて、そこに人を入れる場合に、一々何か都道府県知事の承認を受けなければならない、少しきつく読みますと
第二十四条は、造成宅地等の処分価額について、居住用のものまたは営利を目的としない業務の用に供されるものについては、原価を基準とし、営利を目的とする業務の用に供されるものについては、時価を基準とし、かつ、原価を勘案して決定するように定めるべきことを規定しております。
たとえば三十二条におきまして「十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転」を禁止してあるわけです。
○兒玉委員 次にお伺いしたいのは、第二十三条でございますけれども、二十三条によりますと「処分計画の基準」ということがございますが、「処分計画においては、造成宅地等は、政令で特別の定めをするものを除き、」こういうふうに書いてございますが、「特別の定めをする」というのはどういうことをさしているのか、お伺いしたいと思います。
第二十四条は、造成宅地等の処分価額について、居住用のものまたは営利を目的としない業務の用に供されるものについては、原価を基準とし、営利を目的とする業務の用に供されるものについては、時価を基準とし、かつ、原価を勘案して決定するように定めるべきことを規定しております。