2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
熊本地震において被災した大規模盛土造成地につきましては、熊本市など六市町村六十七地区において宅地耐震化推進事業による復旧支援を行っております。
熊本地震において被災した大規模盛土造成地につきましては、熊本市など六市町村六十七地区において宅地耐震化推進事業による復旧支援を行っております。
当然、大規模の造成地、今国が規定しております造成地に対して、何件ぐらいあって、そしてどういった対応をしたのか。そして、お聞きをしますと、国の規定ではない、大規模じゃなく小規模というんでしょうかね、そういった造成地についても対応していただいたと、こういうふうに聞いております。この対応と、そしてその件数が分かればお聞きをしたいと、こういうふうに思います。よろしくお願いします。
造成宅地防災区域の指定基準でございますが、これは政令で規定をされておりまして、指定の対象となる宅地の規模等につきましては、盛土の面積が三千平方メートル以上の造成地又は盛土を行う前の地盤の傾斜が二十度以上で高さ五メートル以上の盛土を行った造成地、これらいずれかを満たすものとされており、これをいわゆる大規模盛土造成地として取り扱ってきているところでございます。
○国務大臣(平沢勝栄君) 災害公営住宅や土地区画整理事業による造成地に空き地が、空きが生じているわけでございまして、これはもちろん最初の段階では地方の自治体の方といろいろ話し合って、そして地方の自治体の同意もあって、そういう形で進められた事業でございますけど、大きな空きが空いているということは、場所によっては、場所によって違いますけれども、平均すると三割近く空いているということは大変に残念だなということで
一方で、いまだに不自由な生活を強いられている被災地の方々も多く、また、地区によっては造成地の空き地の課題が顕在化しているなど、引き続き対応が必要な課題も残っています。 来年度からの第二期復興・創生期間を迎えるに当たり、国土交通省としては、昨日閣議決定された復興の基本方針に基づき、残る基幹インフラ事業の早期完了に向けて着実に事業を推進してまいります。
○平沢国務大臣 過去三か年で十二団体について、復興庁職員が直接赴き、市町村職員等とともに検討を行いまして、まず、造成地における土地のマッチングの仕組みの構築、それから二番目として、移転元地における公有地と民有地がモザイク状になった土地の活用促進の仕組みの構築、三番目、企業誘致などの取組を実施してきたところでございます。
その発端が、その上流で太陽光発電の大規模な建設工事が始まっていた、そして、雑木林を伐採した造成地から、土がむき出しになって、雨が降ると泥水が川に流れ込んでいたのが原因だったということなんですね。
委員御指摘のとおり、この大規模盛土について、マップの策定、安全性の調査、工事という三段階で進めてございまして、盛土については、一千三市町村の五万一千三百六か所で盛土造成地があるということがちょうど分かったところでございます。
それから、続きまして盛土造成地の対策の強化ということについてお伺いしたいと思っております。 国土交通省におきましては、大規模盛土造成地の安全性の把握を進めるということで、地方公共団体がこの大規模盛土造成地のマップを公表するという取組を進めてきているところというふうに承知をしております。
私も去年の十一月のこの委員会で、未利用の土地の活用に関して、台風などで被災した方々など、住宅再建しようとする場合に造成地を購入してもらうということを提案しました。その際に、大臣からの御答弁は、かさ上げ地、区画整理の土地というのは大半が民間の方が持っているものなので、その方の意向がないとなかなかそういう、他の方に利用してもらうことはできませんというような趣旨でした。
また、まあ数字的にはなかなかまだ明確なものではございませんけれども、例えばいわき市においては、令和元年度にかさ上げ造成地において既存の不動産業と連携したオープン型マッチングの仕組みを構築をいたしましたし、令和二年度より運用開始を予定をしておるところでございます。
この方式を応用して国交省がつくったのが、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業。これが初めて適用されたのは、二〇〇七年、中越沖地震の柏崎市山本団地でありました。これは階段状に住宅が建って、上の宅地を補修しなければ下の宅地だけを直しても意味がないというところになっているわけですね。でも、川が流れているということで、今言ったような考え方で、公共とのミックスということで団地の再生にこぎつけました。
そして、本当に必要な部分については、今御説明あったとおり対策工事をやっていくということでありますけれども、この一連の現地踏査、そして簡易な地盤調査も含めて調査を進めていくに当たって、今、私、優先順位をつけるというふうに申し上げたんですが、例えば、繁本さんのお宅は、あるいは繁本さんの家がある大規模造成地については、これは優先度Aランクだ、あるいはBランクだ、Cランクだというふうに優先順位がつけられると
造成宅地の滑動崩落、液状化の被害軽減対策を行うためには、こういった大規模な盛土造成地や液状化をする可能性のある土地についてマップを作成、公表し、次に、該当する土地について地盤調査等により安全性を確認し、さらに、必要なものについて対策工事をするという取組が必要でございます。
国といたしましても、これまでも、平成二十七年五月に大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドラインというものをまとめまして、住民への理解と協力を得ながら進めるために、今申し上げた事項につきまして、事業の各段階、すなわちマップの公表、地盤調査の計画作成する段階、また地盤調査、また調査結果の終了時点、それぞれの段階でわかりやすく住民に説明することを定めてございます。
違法開発の造成地はそのまま放置するつもりなんですか。答えてください。
近年の豪雨災害の事例におきましては、災害時に発生した土砂からまず廃棄物等を取り除き、その上で有効できる土砂か否か総合的に判断され、有効利用できる土砂につきましては造成地等に活用しております。 活用事例として、例えば、平成三十年七月に発生した西日本における豪雨災害の事例では、広島県坂町で発生した土砂約九万立米、呉市で発生した土砂約二十三万立米を広島港の埋立てに利用しているところであります。
先ほどの、都市局長とか住宅局長が答弁されていましたけれども、やはりこれから造成地とかそういうところで電柱を立てていくのか、また、そういう新たに、もう既に無電柱化をしないといけないよと、許可下りないよというような、新たな政策とかそういう制度を考えられたらどうかなと。
〇〇号) 二二 国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(神谷裕君紹介)(第五二九号) 二三 同(本多平直君紹介)(第五四七号) 二四 同(道下大樹君紹介)(第五四八号) 二五 ライドシェア(白タク)の合法化に反対することに関する請願(早稲田夕季君紹介)(第七〇一号) 二六 同(吉川元君紹介)(第七四一号) 二七 同(辻元清美君紹介)(第八七二号) 二八 大規模盛土造成地
○高橋(千)委員 少しエネ庁にも聞きますけれども、確認といいますか、造成地は浪江町の請戸、棚塩地区で、浪江・小高原発の予定地だった約百二十ヘクタールを東北電力から町が無償譲渡を受け、造成したものと聞いております。 三・一一の直後に浪江町は原発建設計画を中止したわけでありますので、まさに広大な土地、無償譲渡ということが決め手だったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
哲也君 同日 辞任 補欠選任 木村 哲也君 三谷 英弘君 笹川 博義君 百武 公親君 武部 新君 門 博文君 宮路 拓馬君 加藤 鮎子君 和田 義明君 福田 達夫君 同日 辞任 補欠選任 百武 公親君 中谷 真一君 ————————————— 平成三十一年四月二十六日 大規模盛土造成地
税金を投入して造られた造成地、そのまま空いているというのは非常に問題だというふうに認識しておりまして、危機感を持って取り組んでいるつもりでございます。 陸前高田市では、宅地の早期有効活用に向けて土地利用活用促進バンク、これを今年の一月三十一日に始められたところでございます。市から聞いたところによりますと、制度創設から約一か月の時点で七件が成約したというふうな話を伺っているところでございます。
かさ上げ造成地、二種類ございますが、先ほど織笠地区、それは防災集団移転事業ということで、これは合意の下に移転しているので比較的空き地率は低いという傾向がございます。土地区画整理事業につきましては、一般的に土地の造成が進み、町の姿が見えてくることによって土地利用が進んでいくものというふうに考えております。
なぜかというと、滑動崩落するおそれのある大規模盛土の造成地で、盛土部分の面積が三千平方メートル以上、かつ、盛土に建てた家が十戸以上。当てはまらないんです。 ですから、私は、こういう事業というのは、やはり、これは耐震化の推進事業ですから、強靱化等々を考えていったら、この際、こうしたことをぜひ勘案して具体的な手を打つべきだ、こう思いますが、大臣、どうでしょうか。
九月十四日の北海道新聞によると、里塚地区が国の指針に従って札幌市がまとめた大規模盛土造成地マップに載っていないことがわかったとの記事がありました。盛土マップは適切に反映されていたのでしょうか。お願いします。
札幌市では、大規模盛土造成地マップを作成し、インターネットに掲載するなど、周知を図っております。 里塚地区のうち宅地被害が発生した盛土造成地については、一部がマップに表示されている大規模盛土造成地に含まれており、一部は含まれておりませんでした。
御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業につきましては、盛土全体の滑動崩落を防止いたしますために、民地も含めまして、アンカーそれから擁壁の設置、地下水排除工など、必要な工事を行うものでございまして、御指摘ございましたように、国が事業の実施に要する費用の三分の一あるいは四分の一を地方公共団体に助成する、こういった事業の制度でございます。
今般、総理からの御指示を踏まえました重要インフラの緊急点検の中で、大規模盛土造成地マップの作成、公表状況について緊急点検を実施したところでありまして、点検結果を踏まえまして必要な対応を取りまとめてまいりたいと考えております。
平成七年の阪神・淡路大震災、平成十六年の新潟中越沖地震において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落現象による災害が発生しまして、平成十八年には宅地造成等規制法が改正され、宅地耐震事業が創設されたというふうに承知をしているわけでありますが、今回、この宅地耐震化推進事業で滑動崩落のおそれが大きいとされた大規模盛土造成地について、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業が用意されており、国が三分の一ないし四分の一の
国土交通省では、宅地の耐震性を向上させますために、予算事業でございます宅地耐震化推進事業、これによりまして、地方公共団体が大規模な地震等における大規模盛土造成地の滑動崩落対策、それから市街地の液状化防止対策を実施する際に財政的支援を実施しているところでございます。
これは、大規模盛土造成地の滑動崩落、滑って崩れてしまう、これを防止するために要する費用を国が補助する事業、公共事業なんですが、この当該制度の補助要件をまず紹介していただけますか。
○政府参考人(榊真一君) 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業は、個人が所有する宅地の地盤や擁壁の安全性を向上させる事業でもありますことから、事業主体となる地方公共団体において住民負担を求めることがございます。
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の施行地区に関しましては、三つの要件がございます。 まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。