2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
これを基にいたしまして、来年以降になりますけれども、この統一マニュアルに基づいて、国ですとか地方公共団体が造成した施設につきましてその造成主体の方が資産評価をやっていただきまして、その現価、現在価格を土地改良区に提供をしていただくということにしたいと考えております。
これを基にいたしまして、来年以降になりますけれども、この統一マニュアルに基づいて、国ですとか地方公共団体が造成した施設につきましてその造成主体の方が資産評価をやっていただきまして、その現価、現在価格を土地改良区に提供をしていただくということにしたいと考えております。
まずは、資産評価というのが大変重要であって、これが不可欠であるということでありますので、国が資産評価を行うための統一マニュアルをきちっと整備するということ、それから、国や地方公共団体が造成しました施設につきましては、造成主体がきちっと資産評価を行い、その現価を土地改良区に提供していくということを、当然でありますけれども、しっかりやるということ。
先ほどもございましたが、その資産評価をきちんとやっていただくために、まず国がそのための統一マニュアルを整備させていただいた上で、国、地方公共団体が造成をいたしました施設につきましては、造成主体である国、地方公共団体の方で資産評価をきちんと行いまして、その現価、結果を土地改良区に提供していくということを考えているところでございます。
さらに、土地改良区は、自分がつくった施設はもとよりですけれども、国や地方公共団体が造成をした施設も管理を受託しておるわけでございまして、これらの施設につきましては、統一マニュアルに基づきまして、国、都道府県などの各造成主体が資産評価をしっかり行って、その結果を、現価を土地改良区に提供していくということによりまして、土地改良区の資産評価あるいはバランスシートの作成の円滑化に資するというふうに考えておりますので
そこで、例えば、施設の造成主体である府、市町村に対する資産評価のための実施事務に対する補助事業を創設してはどうかとお尋ねをまずします。 そして、土地改良区の自主的努力を促すために、土地改良区の中でこのような作業にも充当できる人員を確保するために必要な補助制度を創設してはどうかとも思いますが、いかがでしょうか。
そして、実際にお金の交付はこの団体に交付するわけでございますけれども、そのために、その必要なお金を交付する団体としまして、基金の造成主体といたしまして、今民間団体を公募しているところでございます。
このため、無利子資金の比率を高めること等の支援措置とあわせて、用地造成主体を関西国際空港株式会社と分離することにより、供用当初の用地費負担を軽減し、これによって二期事業の早期推進を図ることとしたものであります。
そこで、農工団地におきます具体的な排水処理の問題でございますが、地域の実情あるいは企業の態様等に応じて異なっておるわけでございますけれども、単独処理あるいは団地造成主体が設置いたしました共同処理施設によります共同処理等の形でなされておるようでございます。
これは首都圏整備法の都市開発地域に石岡市が指定をされておりまして、その中で実施した事業でございまして、住宅公団が造成主体で四十八年に分譲を開始いたしまして、造成用地百六十四ヘクタールのうち百四十二ヘクタールが工業用地でございまして、これは三十八社に完売が行われております。
ただいままでのところ、地方自治体等の公的造成主体が新産・工特地区に造成いたしました工業団地の面積は約二万四千ヘクタールでございますが、私どもの各都道府県から徴しました資料によりますと、この九〇%がすでに売却済みでございます。しかも、売却いたしました土地の中で八二%に工場が実際張りついております。
御指摘の千里ニュータウンなどは、こういった問題が世論として高まる前に工事がやられたものでございまして、しかもニュータウンの造成主体は、仕事が終わればそれから先の工事費を持っていないものでございますから、そういうものは今度は一般の道路として地方公共団体に引き継ぐわけでございますが、引き継がれた地方公共団体はまだそういうところまで手が届いてないというのがあるいは実態かもしれないと思いますが、御指摘のように
私どもの方の調査によりますと、千葉県の中で、たとえば同一の造成主体によって一千戸以上建設された規模の大きい団地が三十二あるようでございます。これらの団地の中で、団地の付近に既設の郵便局があったもの以外の三十一団地を対象として設置したわけでございますが、それぞれの団地の入居開始から郵便局設置までの期間について見てみますと、入居開始から郵便局設置までの期間が二カ月以内のものが十局ございます。
こういう点もできるだけ検討をしていただいて、いわゆる造成主体と管理主体とが一応違う、まあ、違うなら違うなりに必要な処置をもっとやらなければ——それは国営ダム等については昨年ごろからちょっぴり補助を出しておるようですけれども、違うなら違うなりに、国の責任でつくったものはやはり国が管理をしていく、できなければ委託費を出す、こういうようなことについて明快な方向を出していただかなければ、金がかかるものはあまりこれをやらなくて
そこで、この造成主体と管理主体のあり方、すなわち、土地改良区への管理委託の適否、さらには費用負担のあり方、こういったものについて私は根本的に改善をしなければならぬと思うわけです。
○政府委員(両角良彦君) それは進出する企業と受け入れる側の開発公社なり土地造成主体との契約上の問題であろうかと存じます。
○両角政府委員 工業団地の先行造成にあたりましての造成主体というものにつきましては、府県という地方自治体当局それ自体、あるいはその出資をしておりまする府県の開発公社といったようなものが実際上は造成主体になることが多かろうと考えております。
その問題につきましては個別に洗いまして、特に地盤の不良な地帯におきましては、法律の適用の問題以前に、それぞれの造成主体と技術上の措置につきまして意見交換をして、まわり近所に被害を及ぼさないように、そういう個別指導でいまのところ措置しております。
それから、第三には、先ほど秋吉主計官からも御説明申し上げたわけでございますが、そういう中で特に集中的に短期間に金がかかりますようないわゆる大規模団地、戸数二千戸以上の大規模団地につきましては、立てかえ施工——住宅公団あるいはそのほかの公的な住宅の供給主体、造成主体というものに立てかえ施工をやってもらう、学校でございますとか、保育所でございますとか、上下水道等でございますとか、それに対しまして年賦で償還
これを私ども開発銀行が入りまして、しっかりした民間の企業が中心になってやりますそういう造成主体ができた場合に、そういったような場合の土地造成にも融資の道を開こう、これも今回の改正の大きな一つの目的でございます。
そこで、今度は大幅に性格を変えて造林主体、水源林造成主体の公団になる。そこで九カ年間の新植事業というものを終えるというと、確かにこれは維持、管理その他が残るけれども、公団がじかじかの責任を持ってやらなければならないような仕事の大きな部分はもう九年たつとなくなるわけですよ。そういうふうに思うのですが、一体この公団の存続期間というのはどういうふうに考えておりますか。