1985-07-25 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第 一二号) 二三、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全印刷局労働組合関係)(内閣提出、議決 第二二号) 二四、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全造幣労働組合関係)(内閣提出、議決第 一四号) 二五、厚生関係の基本施策に関する件 二六、労働関係
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第 一二号) 二三、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全印刷局労働組合関係)(内閣提出、議決 第二二号) 二四、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全造幣労働組合関係)(内閣提出、議決第 一四号) 二五、厚生関係の基本施策に関する件 二六、労働関係
及び定期作業員」)(衆議院送付) 第一八 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全印刷局労働組合関係)(衆議院送付) 第一九 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全造幣労働組合関係)(衆議院送付) 第二〇 たばこ事業法案(内閣提出、衆議院送 付) 第二一 日本たばこ産業株式会社法案(内閣提
及び定期作業員」)、同(全印刷局労働組合関係)、同(全造幣労働組合関係)、右十七件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。坂本労働大臣。
及び定期作 業員」) 第二十一 公共企業体等労働関係法第十六条第 二項の規定に基づき、国会の議決を求 めるの件(全印刷局労働組合関係) 第二十二 公共企業体等労働関係法第十六条第 二項の規定に基づき、国会の議決を求 めるの件(全造幣労働組合関係) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 道路運送法等の一部を改正する
及び定期作業員」) 日程第二十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係) 日程第二十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)
及び定期作業員」) 第二十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係) 第二十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係) ―――――――――――――
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第一五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(内閣提出、議決第一六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(内閣提出、議決第一七号) ――――◇―――――
及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二、項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)、右十七件を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。坂本労働大臣。
及び定期作業員」)(内閣提出、議決第一五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(内閣提出、議決第一六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(内閣提出、議決第一七号) 同月二十日 食品添加物の規制緩和反対、食品衛生行政の充実強化に関する請願(水谷弘君紹介)(第八三一〇
及び定期作業員」)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第一六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第一七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第一八 商業用レコード
及び定期作業員」)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○男女雇用平等法案(中西珠子君外一名発議
及び定期作業員」)、同全印刷局労働組合関係)、同(全造幣労働組合関係)、右十七件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大野労働大臣。
及び 定期作業員」)(第九十九回国会、内閣提出 ) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷 局労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提 出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣 労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出 ) 午後四時三十三分開議
及び定期作業員」)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出)
及び定期作業員」)、同(全印刷局労働組合関係)、同(全造幣労働組合関係)、右十七件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)、右十七件を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大野労働大臣。
及び定期作業員」)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第一六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第一七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第一八
及び定期作業員」)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項
及び定期作業員」)、同(全印刷局労働組合関係)、同(全造幣労働組合関係)、同(アルコール専売労働組合関係)、右十八件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大野労働大臣。
及び定期作業員」)(内閣提出、第九十六回国会議決第一五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(内閣提出、第九十六回国会議決第一六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(内閣提出、第九十六回国会議決第一七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の
及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係)、右十八件を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。
及び定期作業員」)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係
及び定期作業員」)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係
及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係)、右十八件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます
及び定期作業員」)(第九十四回国会 内閣提出、第九十五回国会衆議院送付) 一、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の 規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全 印刷局労働組合関係)(第九十四回国会内閣 提出、第九十五回国会衆議院送付) 一、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の 規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全 造幣労働組合関係)(第九十四回国会内閣提 出、第九十五回国会衆議院送付
及び定期作業員」)、同(全印刷局労働組合関係)、同(全造幣労働組合関係)及び同(アルコール専売労働組合関係)、右十八件を一括議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取します。藤尾労働大臣。
及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係)、右十八件を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。
及 び定期作業員」)(第九十四回国会、内閣提 出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷 局労働組合関係)(第九十四回国会、内閣提 出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣 労働組合関係)(第九十四回国会、内閣提 出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係)、右十八件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます
及び定期作業員」) (内閣提出、議決第一五号) 二〇、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの 件(全印刷局労働組合関係)(内閣提 出、議決第一六号) 二一、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの 件(全造幣労働組合関係)(内閣提出、 議決第一七号) 二二、公共企業体等労働関係法第十六条第二項