2002-11-14 第155回国会 衆議院 総務委員会 第5号
範囲が拡大されたわけですが、その中でも、同じ特殊取扱でも、速達郵便については範囲の拡大の中に入っておりません。速達郵便についても、遅延等によって損害が与えられることは十分考えられるわけですね。例えば入学願書など、期日指定で速達で送って、結局、間に合わなければ受け付けてもらえない。しかし、これはもう、何ら文句を言えないというような状況です。
範囲が拡大されたわけですが、その中でも、同じ特殊取扱でも、速達郵便については範囲の拡大の中に入っておりません。速達郵便についても、遅延等によって損害が与えられることは十分考えられるわけですね。例えば入学願書など、期日指定で速達で送って、結局、間に合わなければ受け付けてもらえない。しかし、これはもう、何ら文句を言えないというような状況です。
これを包括超勤というふうに私どもは呼んでおりますけれども、そのような趣旨からいたしますと、ただいまの先生の速達郵便物の誤送に伴う処理ということであれば、当然、超過勤務手当の対象となるものというふうに考えます。
あるいはまた、民間の宅配業者に負けない、差し出し日の翌日の十時までの郵便サービスの取扱件数が二倍にもなったとか、あるいはまた、国際速達郵便も、やはり前の年に比べて一二・二%ふえたとか、何か大臣が就任されてから成績が上がったような気持ちも起きるわけでありますが、それは、大臣を初め郵政の方々が、国営を堅持しながら、郵政事業庁ですか、新しい体制の中でもやはり生き残っていかなきゃならぬと、あるいはまた、国民
そこには、速達郵便物の還付の際の速達の取り扱いの実施、こういう問題から、料金受取人払い制度の改善とか、それから料金後納に係る担保を免除する者の拡大とか、あるいは代金引きかえ制度の改善とか、どちらかというと相当細部のものまでこういうきちっとした論議のもとで、ここで論議をし法改正をしているということがあるわけでありまして、事業の根幹であり国民生活に大きな影響を与える料金の値上げというふうな問題が、国会の
私、郵便というものに携わって、切手を張って、それが封筒に張りつけられて、それに消印があって、どこそこの郵便局の風景印があったり局名があったり、懐かしい南大東島の郵便の消印だったり、そしてまたそこに張ってある切手のデザインがよかったり、また外国郵便ですと、そこに張ってあるパラビオンだとかエアメールというラベルがとてもよかったり、また速達郵便のエクスプレスという赤いラベルがぴたっと張ってある、きれいに張
それから、およろこび郵便というふうなニックネームで、入学式でございますとか結婚式に速達郵便物として封筒と便せんをセットとしたものをお届けするというふうなサービスなんかをやったわけでございますけれども、これはレタックスの先ほど言いましたような伸びに取ってかわられたというふうなことでございまして、これも事実上はもう取り扱っていないというようなことで、いろいろ開発はやってございますけれども、ヒットするものと
○政府委員(上野寿隆君) すべての郵便物を夕方八時までというのは難しいわけでございますけれども、できるだけ早く届けたいということで速達郵便物としてお出しいただけますと、これは八時あるいは九時ぐらいまでは配達をするという制度になってございます。
これが不奏功になっても、次に日曜、休日の速達郵便での送達か執行官送達、これを試みて、それが不能になって初めてこの付郵便を行う。
それから就業場所がないという場合でございますが、就業場所がない場合につきましても、その就業場所があるかないかということを具体的に調査を求めまして、だれがいつどこでどのような調査をしたか、このような報告書を出してもらいまして、その上で裁判所の方で就業場所が本当にないということがわかった場合に今度は日曜あるいは休日に到達しますような速達郵便、速達で出しまして、それでも届かない場合に初めて付郵便送達を行う
しかも、利用料金も二百十円でしょうか、非常に高額のものでございまして、やはりこの速達郵便のあり方はひとつこの際検討してもいいんじゃないかな、こういうふうに思ったものですから質問させていただきました。 大臣済みません、非常に小さいといったら小さい問題で恐縮でございますけれども、ひとつぜひとも大臣の力でこういうことも実現させていただいたらなと思いますので、質問させていただきたいと思います。
そういう中で現在の速達郵便制度、そうなってくると、これの存在意義というものがどうも何となく薄れてきているような感じがしてならないわけでございますが、この速達郵便制度のあり方についてどのように考えていらっしゃいますか。
ところで、速達郵便制度のあり方について御質問がありましたのでお答えいたしますと、御指摘のように、昭和六十一年十月に全国翌日配達または翌々日配達体制を確立したわけでございます。このことによりまして、速達郵便物と普通取り扱いの郵便物とで送達速度にそれ以前ほど差がなくなってきているということは事実でございます。
○政府委員(小野沢知之君) ただいま数字的に先生のおっしゃったとおり、最近の郵便の目立った傾向といたしまして、速達郵便や書留郵便の物数が減少しております。数字は先生御指摘いただいたとおりでございますが、そこでまず速達郵便物数の減少原因について推定いたしますと、二点ほど挙げられると思います。
小規模郵便局の運営に関する件) (地域振興のための情報通信基盤整備に関する件) (デジタル通信網の整備に関する件) (大規模団地造成の際の郵便局設置に関する件) (シルバープラン貯金の実現に関する件) (国際通信の競争開始に伴うKDDへの影響に関する件) (国際放送に対するKDDの負担に関する件) (スペース・ケーブルネットの普及に関する件) (番号案内有料化に関する件) (普通・速達郵便物
お尋ねの点でございますが、基本的な考え方を申し上げますと、昭和六十一年十月に全国翌日配達、または翌々日配達体制が確立されたことによりまして、御指摘のように速達郵便物と普通取り扱いの郵便物とで送達速度にそれ以前ほど差がなくなってきたということは事実でございます。
次の問題なんですが、今度法律改正の十九条の二と三によって、今までは小包だけ、災害時における被災地に対しての小包料金、無料小包というのでしょうか、それが出せるようになっておったのですが、今度はそのほかに速達郵便物と現金書留郵便物、これについても新たに料金免除をする、こういう方向が出たわけですね。
そうすると、十九条の三は災害救助用の小包、速達郵便料金、これの料金の免除なんですよ。今度の特例引き下げ料金も料金なんですね、物ではないのですよ、物品ではないわけです。
それから、今度は被災者の方々が差し出す郵便物につきましては、現在は普通はがきあるいはミニレターを無償で差し上げておりますが、そのほかに、今回の改正によりまして災害地被災者が差し出す速達郵便物を無料にしたい、かように考えております。
ただ、これは電報と違いまして速達、郵便局の配達網に乗せているわけですから、その面でコストも大分安くなるわけですけれども、そういう速達の配達ということでございますので、電報の方がその面有利なところもあるのではないかというふうに察しております。したがいまして、これからの問題としては、電子郵便の端末機を置く郵便局をふやしたりしてスピードアップをしたいというふうには考えております。
それから郵政省も、何か普通郵便を速達郵便の扱いのようにして協力をしてくれたようでございますが、これも大変評判がよかったわけでございます。
ただ、いかなる場合にも絶対一〇〇%そのようなことになっているのかということになりますと、場合によると非常に速達郵便物が錯綜したとかというような場合に万が一おくれるということも絶対ないとは私どもとしても言い切れないとは思いますけれども、指導といたしましては絶対そういうことのないように、四時までに着いたものは必ず配達をするようにということを強く言っておるところでありまして、今後ともそうした指導を徹底してまいりたいと
ただいま第一種、第二種、手紙、はがきは、それまで航空郵便でないと本土に航空送達できませんでしたけれども、復帰と同時に航空機に載せるようにいたしましたし、さらに一昨年ですか、本土復帰十周年の日を期しまして、昭和五十七年五月十五日を期しまして大型の通常郵便物につきまして本土よりも早く本土−沖縄間の航空送達を実施したというようなサービスも実行したところでございますし、速達郵便物につきましても本土並みに実施
ただ、私どもの電子郵便サービスは、郵便の配達ルートに乗せて速達郵便で配達しようというふうに思っております。現在の速達郵便のサービスグレードと電報のサービスグレードはかなり開きがございますので、直接イコールフッティングにはとてもならないと思いますが、かなりの部分重なってサービスが競合する部門が生じるということは予測できるというふうに思っております。
○永岡政府委員 現在、郵便物数は年間約百五十五億通程度の取り扱い量がございますが、その中で速達郵便物の取り扱いは二%強、約三億五千万通程度でございます。なお、普通の郵便は最近は配達は一回でございますし、また日曜日は配達いたしませんが、速達は原則として一日に三度配達しますし、日曜日も配達をいたしますので、やはり普通郵便に比べましては速度の面でもかなりよろしいのではないかというふうに思っております。
○永岡政府委員 詳細把握しておりませんが、確率からいえば年間約四億通ぐらいの速達郵便物の取り扱いでございますので、日曜日から月曜日までほぼ平均的にあるのではないか。
したがいまして、速達郵便物については日曜日も配達するという仕組みは今後とも続けてまいりたいというふうに思っております。
書留とか、あるいは速達郵便物、これにつきましては、そのようなビルでも各階に配達をするという方法をとってございます。 それから二点目の、その他の団地等の配達でございますが、郵便事業を効率的に運営をしていくという見地から、団地等の管理人の方あるいは受取人の方に御協力をお願いをいたしまして一括配達という制度がございます。
青ポストの問題についても、速達郵便物については、同じ場所に設置されている一般ポスト、いわゆる赤ポストに差し出していただくことによって代替が可能である、このように考えておるところでございます。