1948-07-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第63号
又國会職員給與規程第八條及び第十一條により速記者特別手当がこれまで一ケ月四百円であつたのを七百五十円に増額すること、並びに同規程第十五條によつて議会手当として暫定本俸二ケ月分を職員に支給することについてお諮り願いたいと存じます。
又國会職員給與規程第八條及び第十一條により速記者特別手当がこれまで一ケ月四百円であつたのを七百五十円に増額すること、並びに同規程第十五條によつて議会手当として暫定本俸二ケ月分を職員に支給することについてお諮り願いたいと存じます。
のための 継続調査要求の件 ○住宅問題に関する調査のための継続 調査要求の件 ○医療制度調査のための継続調査要求 の件 ○教育公務員の任免等に関する法律案 審査のための継続審査要求の件 ○放送法律審査のための継続審査要求 の件 ○地方税審議会委員の任命に関する件 ○國会議員の歳費、旅費及び手当支給 規程の一部を改正する案 ○参議院事務局職員定員規程改正案 ○参議院法制局定員規程案 ○速記者特別手当増額
一、暫定加給 二、臨時家族手当 三、臨時勤務地手当 四、超過勤務手当 五、療治料及び給助料 六、速記者特別手当 七、衞視特別手当 八、衞視宿料 九、退職手当 第七條 暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例によりこれを支給する。但し、衞視の療治料及び給助料については、巡査の例による。
それから速記者特別手当は本院で現に行なわれておるものを踏襲いたしたものでございます。第七番目は衞視の特別手当、これも現在行なわれておりますものを継続いたすものでございます。それから第八番目は印刷が悪くて見えないかも知れませんが、衛視宿料でございます。
それから先日皆さんの御同情によりまして衞視宿料の増加、七品料の増加、速記者特別手当の増加並びにそれ以外に当然考えなければならない職員に対する特種手当並びに議会の終りました際の議会手当等の要求をいたしておりました。
4の特種手当、これは後ほど御決議を願います5の速記者特別手当、これは現に速記者が特殊の技能者であるために特別手当をもらつております月に五十円、四十円、三十円と技能の区別に基いて渡しておりますので、平均いたしますと四十円ということになつておりますが、この四十円というのは、当時一人平均千円という俸給時代に約六割もらつておつたわけであります。