2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
国内では、既に準天頂衛星システムが提供する高精度測位情報に対応した機器を搭載することにより、事後的に制限速度超過、右左折禁止違反等を可視化することで交通事故の削減や自動車保険料の削減に寄与するサービスが実用化されています。
国内では、既に準天頂衛星システムが提供する高精度測位情報に対応した機器を搭載することにより、事後的に制限速度超過、右左折禁止違反等を可視化することで交通事故の削減や自動車保険料の削減に寄与するサービスが実用化されています。
この一定の違反歴につきましては、先ほども御説明したところではございますけれども、最新の統計資料を用いまして、信号無視、速度超過などの違反のうち、その違反歴と交通事故との相関関係が高いというものを選定いたしまして、政令で定めることとしてまいりたいと考えてございます。
この一定の違反歴につきましては、信号無視や速度超過等の違反のうち、その違反歴と交通事故との相関関係を踏まえ、政令で定める予定といたしております。
そこで、今回の制度におきましては、過去の違反歴というものと、その後の重大事故の起こしやすさというものとの関係を精査いたしまして、違反歴のうち、信号無視や速度超過等の違反のうち、その違反歴と交通事故との相関が強いというものを選び出して政令で定めることといたしております。
○西田実仁君 今大臣がおっしゃっていただいた信号無視とか速度超過などは、これは目に見えますので、警察官もこれは整備不良車両であるというふうに判断して、車検証を求めたり作動状態記録装置の提示を求めるということは可能になると思います。
また、サブメーター級の測位補強信号に関しましては、例えば、制限速度超過や右左折禁止等を自動で判定をして交通事故を削減するようなサービスでありますとか、バス、タクシーの経路の最適化、運送業の物流管理などに対応可能なトラッキングサービスなど、新しい事業モデルとして多様なサービスにおいて活用されつつあるところでございます。
具体的には、生活道路のゾーン対策や区間対策に取り組む地方公共団体に対しまして、ETC二・〇のビッグデータを活用した速度超過や急ブレーキ発生等潜在的な危険箇所についての情報提供、運搬可能なハンプの貸出し等、効率的、効果的な対策の推進に資する技術的支援を実施しているところでございます。ハンプとは、自動車の走行速度を低減するために車道を盛り上げるための構造物でございます。
非違行為の内容は、例えば模擬記録を紛失したといったものや速度超過等の交通違反をしたといった事案がございます。 以上でございます。
注意の措置をとった場合の非違行為の内容のお尋ねでございますが、例えば修習の模擬裁判等で使用をいたします模擬記録、これは仮名処理等を済ませたものでございますが、これを紛失した事案でございますとか、自動車を運転して速度超過等の交通違反をした事案等がございます。
昭和六十三年から平成の初期にかけては、再び事故死者数は一万人を超える状況となりましたが、シートベルトの着用義務化による被害軽減対策、飲酒運転の罰則引き上げや著しい速度超過等の違反に対する取り締まりの強化等の悪質、危険運転者対策など、特に交通死亡事故の抑止に重きを置いた対策を推進した結果、死者数については平成五年以降減少に転じたところでございます。
恐らく、言われているのは、速度超過であったりとか、あるいは荷締め、荷物をしっかりととめる、これが不足しているというふうに言われております。 ところが、そもそも、誘導車がついているのになぜ速度超過になるのか。誘導車というのは、そもそも一定の能力が必要なわけです。やるべき仕事がしっかり決まっている。ところが、実は、それがちゃんと担保されているのかどうか。
それを、そこに絞ってこの法律を作られた意図というのも、正直そうなってくるとよく分からないですし、当初から、さっきもちょっと僕、意見陳述の方で言わせてもらったように、無免許運転が構成要件から外れたことというのは、過去の参考人の方も御指摘されていましたし、当時から交通三悪ということで、速度超過や飲酒運転、そして無免許運転というのがあったにもかかわらず、なぜ漏れたのかという疑問がずうっと残ったまま来ていて
飲酒運転が絶対にしてはならないものとされ、それをした上で人を死傷させた結果という、その罰し方と同等の扱いをされていいものだというふうに思っておりますので、やっぱり今後もそういった罰則の強化をしていただいて、その中で運用が、実質の運用というのは裁判所の判断になるでしょうし、その中でいろいろと裁判所の方が判断した中で刑を振り分けていっていただいたらいいだけで、実際のその扱いといたしましては、飲酒運転や速度超過
まず、この事案でございますが、JR西日本の歴代三社長が、速度超過による列車脱線転覆事故を防止するために、福知山線の曲線への自動列車停止装置、いわゆるATSの整備を指示すべき注意義務があったのに、これを怠りまして乗客百六名を死亡させるなどしたとして、業務上過失致死傷罪により強制起訴されたものと承知しているところでございます。
まず、刑法関係について、無免許や過労運転を同罪の対象に加えることや、飲酒や速度超過で客観的な立件基準数値を定めることや、最終的には自動車運転過失致死傷罪と一本化し、結果の重大性を重んじて処罰することなどに関し、法務省の所見と今後の考え方について伺いたいと思います。
これによりまして、運転時間の正確な把握による過労防止、速度超過、急発進、急減速等を把握することで安全運転指導も可能でございます。あわせて、今先生御指摘のような、輸送に対してどれだけの対価を得るというときの重要な材料になるものというふうに考えてございます。 我々国土交通省では、昨年十一月に導入に関する検討会を設置して、今検討を行っております。
トラック協会においては、同交付金を有効に活用して、過積載、過労運転、速度超過の防止など、貨物自動車運送事業法等の法令の遵守の徹底などの事業適正化対策、交通事故防止等の安全対策、地球温暖化問題、大気汚染の問題に対した低公害車の導入、省エネ機器の導入などの環境対策費を実施しているというふうに聞いております。
○辻岡政府参考人 特に今回の事故調査につきましては、曲線区間における事故発生当時の国土交通省の速度超過についての認識という点がございますけれども、これは私どもの報告書にも書かせていただきましたけれども、旅客列車が速度超過によって曲線で外側に転倒する列車事故というものは、これは先生がおっしゃるように、一度発生すれば重大な結果を招くものでございますけれども、本件事故が発生した当時は、それまでの事故の発生状況
したがって、一部、走行距離を延ばすため、速度超過もしながら運転手さんが走られなければならない状況をつくっていたり、また、整備不十分なぽんこつ車をタクシー市場に出回らせてしまっている懸念もあるんです。これが、乗る人、そして周りで通行する人の安全を損なっている。加えて、不当な過当競争を招いてしまっているんではないか。
そこで、法務省におきまして、この点につき引き続き検討いたしましたところ、近時、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、二輪車の悪質かつ危険な運転行為によって被害者を死亡させたり重大なけがを負わせたりする事故が少なからず発生しているということが認められましたので、適正な科刑を実現するために今回二輪車を含めたいということでございます。
お尋ねの例に即して申しますと、幇助犯が成立するためには、製造、販売した自動車の運転者が速度超過の罪を犯すことをそのメーカー側が認識し、かつ、当該自動車を製造、販売することが運転者が速度超過の罪を犯すことを容易にするものであると認識するとともに、犯罪事実が実現しても仕方がない、やむを得ないと認容しているということが必要でございますので、果たしてそういう要件に当たるかどうかということになるであろうと思います
平成十三年に危険運転致死傷罪が新設されました際に、衆参両法務委員会におきまして、自動二輪車の運転者を同罪の対象とする必要性につき、今後の事故の実態を踏まえ、引き続き検討すべき旨の附帯決議がなされたわけでございまして、これを受け、同罪の新設後に発生した二輪車の運転者による業務上過失致死傷事犯を調査いたしましたところ、その中には、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、
流れに乗って走っていけば、ある程度速度超過を全体的にしていてもそれは安全だと思うんですよね、流れがあるわけですから。 ただ、その流れを乱すような割り込みとか追い抜きとか、それが危ないわけでありますから、そこをしっかりとやるべきではないか。それはやはり納得いく。
ただ、大切なのは、警察が常に流れを見ていただいて、速度超過というよりも、私は、流れを乱すような危険な運転をしている車についてやはりしっかりと取り締まって、私も車を運転していたり乗っていたりしていても、本当に猛スピードですり抜けていくような危険な運転をしている車もありますし、ああいうのを捕まえてほしいなといつも思うんですけれども、ああいうのはえてして捕まらないで、本当にある意味でちゃんとしているところがかえって
そういうことで、取り締まりを飲酒運転と速度超過と信号無視ということでかなり強めておる、こういうことでございます。 その中で、今の御指摘のオービスでございますが、これは著しい速度超過が見られる路線に設置するのが通常でございますが、場所がずっと固定しますので、委員御指摘のように、設置後、時の経過とともに、オービスの設置地点だけ減速して走行するという悪質な速度違反が見られるという実態もある。
そこで、法務省におきましてこの附帯決議を受けまして、この点につき引き続き検討するということで、危険運転致死傷罪が新設された後に発生した二輪車の運転者による業務上過失致死傷事犯を調査いたしましたところ、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、危険かつ悪質な運転行為によって被害者を死亡させ又は被害者に加療期間一か月以上の重傷を負わせるなどの重大な結果を生じる死傷事故が少