1980-11-06 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
さらには四十九年には、脊損の患者の方、じん肺患者の方で通院療養中の方に対しまして、通院療養援護金制度を設けまして、療養費の援護とか通院諸雑費、そういうものを支給しているわけです。金額におきましては、通院七日を超える者につきまして月額一万七千五百円、七日以下の方については月額一万五千円と相なっておるわけでございますが、そういうような援護措置も講じてきているわけでございます。
さらには四十九年には、脊損の患者の方、じん肺患者の方で通院療養中の方に対しまして、通院療養援護金制度を設けまして、療養費の援護とか通院諸雑費、そういうものを支給しているわけです。金額におきましては、通院七日を超える者につきまして月額一万七千五百円、七日以下の方については月額一万五千円と相なっておるわけでございますが、そういうような援護措置も講じてきているわけでございます。
すなわち、通院療養援護金という制度及び入院療養援護金という制度がそれでございまして、ただいま御指摘のような経済的諸情勢の変化、それから従来の平均賃金が低いといったような点から考えまして、療養生活に無理があるという面につきましては、保険施設費のほうからただいま申しました援護金を支給いたしまして是正措置を行なっておる次第でございます。