2021-04-14 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号
それから通院介助、病院への付添いです。そしてきょうだいのケア。こういうものが割と多くなっています。 こういうケアをしている高校生たちは、全体で見てみますとそれほどパーセンテージとしては多くはないかもしれないんですけれども、こうした種類のケアをしている子供、若者たちはかなり重い責任を負って、長い時間ケアに費やしているということは見ることができると思います。
それから通院介助、病院への付添いです。そしてきょうだいのケア。こういうものが割と多くなっています。 こういうケアをしている高校生たちは、全体で見てみますとそれほどパーセンテージとしては多くはないかもしれないんですけれども、こうした種類のケアをしている子供、若者たちはかなり重い責任を負って、長い時間ケアに費やしているということは見ることができると思います。
障害福祉の制度では程度区分が四、一カ月の支給量が、家事援助四十二時間、身体介護五時間、通院介助十三時間の合計六十時間です。家事援助は、この枠の中で一回三時間ずつ、週三回利用して、あとは体調の変化に応じて、加えて利用していた。 ところが、六十五歳になって介護保険認定書が届いてみてびっくりした。要支援二だということで、サービス利用は最大一回一時間、週二回までだと。全く足りない。
一番左上の、身体介助の必要というところから発するプロセスは、介護者が、介護への緊急対応と態勢づくりのために、連続休暇をとる必要が生じたり、勤務時間の調整の必要が生じたりすること、あるいは、通院介助や介護サービスの利用のために勤務時間の調整を行う必要が生じること、そして、これらの必要から退職、つまり介護離職が生じるということですが、そのようなリスクについては、育児・介護休業法において介護休業や介護休暇
次に、訪問介護における通院介助と院内介助の扱いに関してなんですが、これは、ここで質問する内容かよくわからないんですけれども、実は、通院介助それから院内介助での介護保険算定の基準というのは、市町村によってそれぞれ決めているわけです、ばらばらなんですけれども。
家族に通院介助を頼むようになり、長生きして申しわけないなと思うようになった。自立、自立と言われ、これ以上何をすればいいのか、もっと頑張れと言われているようで情けなくなる。がん末期なのにいつまで予防と言われるのだろうか、こういう声までありました。 無理をしたり気を使ったり、かえって健康を悪化させている、そういう状況がございます。その中で、ヘルパーが来る週一回の機会を心待ちにしている姿もあります。
これは、幾ら病院であろうと、これ医療保険から待合室で待っている間の保険給付されていないんですから、これは通院介助を院内でも認めるべきですよ。 大臣、どうですか、これはおかしいと思いませんか。病院の中にいるときだけは、これ、介助を認めないという。こういうやり方は、私は本当に現場の実情を見ない不当な制限だというふうに思うんですが、この点、見直す必要あるんじゃないですか。
それから、ホームヘルプサービスの問題で、ちょっと通院介助の問題についてお聞きをしたいんですが、通院介助の問題について様々な問題点が各地から寄せられております。最初にお聞きしたいのは、通院介助については、病院の窓口で手続を始めてから診療を受けて手続を終えるまではこれは対象外だと、認めないというふうにおっしゃるようですが、なぜその病院の中での介助というのは認められないのか、説明してください。
この二つの問題も、本当に、日本全国約一億三千万人の人口から見ますと、果たして何十万、何万人、ややもすると何百万人の問題かもしれませんけれども、ポリオのこの第二感染の問題、そして最近ではお年寄りの通院介助の問題、そして国保組合の問題、坂口厚生労働大臣には本当に一つ一つ御丁寧に本当に対応していただいて、そしてまた解決の道を付けていただいたことを本当に有り難く思います。
この問題につきましては、昨年の四月でございますが、介護報酬改定の際に大変大きな混乱を招いたわけですけれども、四月以降、例えばホームヘルパーさんの運転によります通院介助サービスを行う事業所については、道路運送法第四条の事業許可、つまり青ナンバーということになりますが、これを取らなければならない云々という内容でございましたけれども、私からは、昨年この問題について何度か御質問をさせていただきました。
したがって、今度の介護報酬の送迎について、これは施設の送迎ではなくて、ある方がお宅におられて、通院介助を受けるために介護タクシーさんに乗ったり、あるいはNPOそれからボランティア団体がやった場合の介助を受けた場合の扱いの問題ですが、介護保険の方では乗り降りの介護に対して費用を支払うということで、その間の移送費について費用を支払っているわけではございませんが、その移送をするドライバーさんなり自動車の業
私の方からは、四月の介護保険、介護報酬改定で新設をされました病院などへの通院乗降介助についてお伺いをしたいんですが、この問題につきましては、これまで通院介助をしていた事業所そしてNPOについて、道路運送法の許可がなければ四月以降は介護報酬の請求を認めない、このような対応を取っている都道府県が多数見受けられるわけですけれども、そしてそのことで病院に通院されている要介護者の方々に大変大きな影響が出ているわけですけれども
この今回の通院介助を行う事業所に対してですけれども、許可を求めたり条件を付けたりする理由といたしまして、道路運送法に抵触すると。抵触をするとするのであれば、それはデイサービスについては良いが通院介助は駄目だということでは、これは利用する側への説明がなかなか今度は付かないと思うんですけれども、こちらの方につきましては中村局長様にお伺いしたいと思います。
早速本題に入りたいんですが、その前に、先月の二十五日に中村局長様に御答弁をいただいたんですけれども、通院介助と道路運送法上の許可の問題について、都道府県、市町村、各現場では更に混乱をしているということでもありまして、冒頭、確認をさせていただきたいんですが。 前回の質問の二日後の二十七日には、早速事務の連絡を、厚生労働省といたしましての見解を示され、各都道府県に通知を出していただきました。
しかし、現実問題として、通院介助というものが必要でございますし、その際、そういうサービスされている事業者の方で乗車、降車の介助をきちんと行っておられると。
昨日に引き続きまして御質問をさせていただきたいと思いますが、まず中村局長様に昨日の通院介助について一点だけ御確認をしたいと思います。
そして、そんな中で事業者さん、利用者さんも含めて、これまでとの違いで利用者さんが不便に感じているというのはどんな分野でしょうかという、こういうことをいろいろお伺いしたりすることが私の仕事ではないかなというふうに、地元に帰ったときなんかはそう思って、いろいろ出掛けさせていただいたり、お伺いをしたりするんですけれども、こういったお伺いをいたしますと、皆さん今回は口をそろえて、西川さん、通院介助のことですと
実は、これは以前、私は予算委員会で質問させていただきまして、タクシー通院介助なぜ違法というところで、この前もやりましたとおりのことでございますけれども、このときに扇国土交通大臣が、しっかりこういうことをやらなければ二十一世紀の福祉じゃない、松さん頑張れとエールを送っていただいたわけでございます。
残念ながら大臣はお出ましじゃなかったんですけれども、タクシー通院介助なぜ違法という新聞論説がありまして、それによって質問をいたしました。 今、ヘルパーの資格を持つ運転手さんが乗車中も介護を続けます、乗車料金は不要という企画があります。
しかし、こうしたタクシー会社に通院介助が集中しているわけですけれども、頼んでくるのはケアマネジャー、こちらは利用者を選べませんと会社は言っているわけですね。そしてケアマネジャーの指名を断れば、これ違法になるわけでございます。 利用者が一番便利なところを選ぶというのは、自由な市場でこれは当たり前だというふうに思うわけですね。
したがって、例えば手話通訳をやるとか、また障害者の通院介助を行うホームヘルパー、ガイドヘルパーの派遣、養成が必要であるとか、あるいは駅その他バリアフリーをさらに進めていくとか、歯科医についても特に問題が多いようでございますから特別な加算制度等もあるようでございます。
また、お挙げいただきました保健福祉サービス利用等のための必要性の高い通院介助、あるいはリハビリのための外出の介助につきましては、訪問介護サービスの内容に含まれるものとして扱いたいというふうに考えております。