1971-03-25 第65回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
この法律案による措置の内容は、沖繩の税関貨物取扱人となる資格を有する者で大蔵省令で定める講習の課程を終了した者は、本邦の通関士試験に合格した者とみなすこと、沖繩の税関貨物取扱人の業務または沖繩の行政機関における本土の関税に相当する税その他通関に関する事務に従事した期間は、本邦の通関士試験の試験科目の免除対象期間とすること、並びに選考により沖繩の測量士または測量士補の免許を受けることが認められた者で国土地理院長