1991-04-26 第120回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
○戸田政府委員 GMDSSですが、その最も特徴的なものは、衛星通信技術など最近の通信技術を取り入れておりますが、これまでの百五十海里程度しか通達距離のないシステムの問題点を抜本的に改善するというようなことにつきましては、ただいま御説明申し上げたとおりであります。
○戸田政府委員 GMDSSですが、その最も特徴的なものは、衛星通信技術など最近の通信技術を取り入れておりますが、これまでの百五十海里程度しか通達距離のないシステムの問題点を抜本的に改善するというようなことにつきましては、ただいま御説明申し上げたとおりであります。
それから第二に、通達距離が短く、付近の船舶にしか救助を求めることができない。それから第三に、手動操作に依存しているために突然の転覆などの際に遭難通報を発することができない、そういった問題をこれまで持っておりました。 この新システムでは、テレックス、無線電話が主体であるため操作が容易でありまして、通信のためにそれほど専門的な技能も要求されないという点があります。
○戸田政府委員 ただいま御説明申し上げましたとおり、現行通信システムは百五十海里程度しか通達距離がないなどの問題点があります。
○政府委員(森本哲夫君) 具体的に比較ということになりますと、従前の持っておったシステムの特色はそれなりにあるものの、今日の時点で従前のシステムはやはり通達距離に限界があるという点が一つあろうかと思うのであります。せいぜい二百八十キロぐらいが限界だということになっております。したがって、その周囲の中に船舶とか海岸局がない限りは、幾ら打っても通じないという問題がございます。
しかし、郵政省の方から、また今回、海上技術安全局の方からこのシステムの導入についてお聞きをいたしておりますと、このシステムは、衛星通信技術等、最近の通信技術の発展を踏まえ、先ほどからお話ありましたように、百五十海里程度しか通達距離のない現行の通信システムの問題点を改善するため、国際海事機関等において十数年来検討をされておりまして、各国の合意により世界的に導入が決定されたものであり、GMDSSの安全性
○政府委員(戸田邦司君) GMDSSにつきましては、衛星通信技術など最新の通信技術の発展を踏まえまして、百五十海里程度しか通達距離のなかった現行の通信システムの問題点を改善するため、国際海事機関などにおいて十数年来検討されてまいっておりまして、各国の合意により世界的に導入が決定されたものでありまして、この有効性は十分に確認されております。
○石井(和)政府委員 まず通達の背景から御説明申し上げますと、昭和五十年の二月二十二日に、長距離カーフェリーの「しれとこ丸」が航行中に低気圧に遭遇いたしまして所定の航路を外れたということで、同船は沿海区域航行船舶でございまして、通達距離の短いVHF無線電話しか備えていなかったということで陸上との通信可能範囲を超えてしまった。
まず第一に、船舶の無線局に関する規定の整備でありますが、国際航海に従事する旅客船及び総トン数三百トン以上の貨物船の無線局について、二千百八十二キロヘルツの無線電話遭難周波数の送信装置の有効通達距離を定めるとともに、百五十六・八メガヘルツの無線電話遭難周波数の聴守を義務づけることとしております。
○鴨政府委員 現在予定をいたしております有効通達距離といたしましては、無線電信の主設備につきましては百五十海里、船舶安全法の無線電信にかえた無線電話の送信設備につきましても百五十海里、それから発動機付救命艇に装置しなければならない無線電信の送信設備につきましては二十五海里ということを予定いたしております。
○鴨政府委員 改正後の第三十四条で定めることとしております有効通達距離でございますが、この中身といたしましては、従来から定めておりました無線電信の主送信設備、これは現行でも第三十四条でございますが、それと、現行の三十五条の二にございます船舶安全法の規定によって無線電信にかえた無線電話の送信設備、それと、現行の三十六条にございます発動機付救命艇に装置しなければならない無線電信の送信設備の三つの有効通達距離
○鈴木(強)委員 局長、有効通達距離を定めるというのですが、その有効通達距離というのは一体どのくらいのことを言っているのか、そこのところをお答えください。
まず第一に、船舶の無線局に関する規定の整備でありますが、国際航海に従事する旅客船及び総トン数三百トン以上の貨物船の無線局について、二千百八十二キロヘルツの無線電話遭難周波数の送信装置の有効通達距離を定めるとともに、百五十六・八メガヘルツの無線電話遭難周波数の聴守を義務づけることとしております。
それぞれの周波数帯で多少通達距離は違うわけでございますけれども、ぐあいがよければ五、六カ所では受けられたはずだというようなことで、私ども非常に残念に思っておる次第でございます。
一方当該船舶の持っております無線設備は御承知のように超短波、いわゆるVHF無線電話でございまして、通達距離が局限されておったという状況でございます。
ただ、先ほど来から申し上げておりますように、いわゆる無線電話、VHFが通常陸岸から五十海里、まあキロ数で言いますと九十キロぐらいでございますから、本来制限されている区域が二十海里でございますから、二倍以上の無線通達距離を本来持っておるわけでございます。
それでまたそれに応じまして、それの通達距離も違っております。
○佐藤(美)政府委員 保安通信のための無線設備の要件としましては、保安通信用の周波数を装備しているということと、その周波数が有効な通達距離を持っておるということでございます。それで国際的に見ますと、SOLAS条約にございますように、国際航海につきましては原則的には無線電信でございます。
これはいずれも大体十ワット程度の無線局を持っておりまして、通達距離といたしまして大体二百五十ないし三百五十キロ程度の有効通達距離を持っております。
○佐藤(美)政府委員 無線につきましては、一応電波の割り当て及びその有効の通達距離ということを考えてその範囲をきめておるわけでございます。それで貨物船について三百トンと申しますのは、これは一応条約の線をかりましてきめたわけでございますが、大体現状の電波の割り当て、特に無線電話が便利なために使われるわけでございますが、この電波の関係からこれを三百トンというふうにしております。
現在内航船舶で二メガの電話をつけております船は約八百ほどございますけれども、これ以上の船の需要に対しまして十分まかない得るだけの周波数がない、こういうような事情でございましたので、沿岸関係の船舶の需要を満たすための方法をいろいると検討いたしました結果、通達距離は少し短いが、周波数の事情が比較的楽であると思われます百五十メガを内航の船に利用しようということになり、電電公社のほうでその海岸局の整備をするという
○内田説明員 SOS発信機につきましてはいまの二条の六号で読みますが、これらの基準につきましては、船舶安全法の見地から運輸省令で定めるもの、それから電波法に基づきまして有効通達距離を定めるものとございまして、いま案に入っておりますSOS発信機の有効通達距離は省令の上では郵政省令で改正をはかるはずと聞いております。
第二項でもって、そのうちの四号、つまり旅客船または三百トン以上の船舶で国際航海に従事いたしますものは、いまの電信にかえまして電話を施設することができることになっておるわけでありまして、この規定によりまして無線電信に電話をもってかえましたものの送信設備は、郵政省令で定める有効通達距離を持たねばならない、こういう意味でございます。
A二電波五〇〇KCにおいて、昼間一九〇キロメートル(総トン数一、六〇〇トン未満五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶の船舶局については、一四〇キロメートル、総トン数五〇〇トン未満三〇〇トン以上の漁船の船舶局については、九五キロメートル)以上の有効通達距離をもつこと。二分以内に完全に操作できること。」そういったような条件が施行規則で設けてあるわけでございます。
○三枝説明員 御承知のように中短波というものは通達距離が長うございまして、たとえば小樽の利用組合の海岸局がございますが、この所属船が夜分になりますと、九州方面を航行中でも小樽と通信ができるようになっております。そういうことで、現在の十二カ所を適当に使用しますれば全国十分に通信ができる。もしこれを電電公社でさようなサービスをするとしますれば、十二カ所も置く必要はないと私どもは考えております。
この救難信号ブイと申しますのは有効通達距離が五十マイル以上でございまして、発信の持続時間も五十時間程度のものでございますので、緊急時にこれを手動または自動的に作動させることによりまして中短波が発信されまして、この海難救助が非常に能率的に行なわれる、遭難船舶が救助されるということが容易になるというような効果があるわけでございます。このようなことを考えておる次第であります。
何分マイクロ・ウエーブのことでございますので、通達距離がある程度で相当弱くなりますので、国内の局の位置、あるいは今度の鹿島の位置というものから考えまして、あるいは混信が軽微になる、あるいは避けられるというようなことも考えられるのであります。