2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
それだったら、ガイドラインがきちんと有効に機能するようにしていただければいいので、これは平成二十四年、東日本大震災のときは二十三年か、その一年後かな、平成二十四年、この制度ができてから一年後に、金融庁の監督局長の名前で、全銀協や地銀協を始め六、七団体の長宛てに、周知徹底を図られたいという趣旨の通達文書を出しております。
それだったら、ガイドラインがきちんと有効に機能するようにしていただければいいので、これは平成二十四年、東日本大震災のときは二十三年か、その一年後かな、平成二十四年、この制度ができてから一年後に、金融庁の監督局長の名前で、全銀協や地銀協を始め六、七団体の長宛てに、周知徹底を図られたいという趣旨の通達文書を出しております。
○川合孝典君 通達文書は社会・援護局から発出されております。ということは、子ども家庭局から指示をされたということですか。
二十年前の警察庁の内部の通達文書に、根拠づけるファクトはなく、評価として、こうやってなかなか照会に応じてもらえなくなっていますよ、きょうこのごろと。それが根拠で、二十年後のEUに出す文書に、照会に最近は皆さん応じないので大丈夫ですと書くのは、これはちょっとまずいんじゃないですか。
○平山誠君 通告がないところでしつこく申し訳ございませんけれども、これは前政権が瓦れきの募集をして、そしてその瓦れきの処理を、燃やさなくてもいいと、それはそれでちゃんと通達文書があるからいいと私は思っているんですよ。 堺市の場合は、申請もしていない、手も挙げていない、お断りもしている、そのときに支払われる。
手を挙げたところ、表明したところには、まあ、この最初の通達文書で返さなくてもいいよということが書いてありますから、それは法令として認めましょう。しかし、法令でも認めていない、表明もしていないものに、予算が余っちゃったのかどうか知りませんけれども、使ってくださいよというのはおかしくありませんか。
それ以外にも、その後に、今までこれは余り例がなかったと言われておりますが、私の思いを書簡にしたためて、事務通達文書とは別途に、こういったことで要請をさせていただきたいんだ、こういう書簡もお出しいたしました。
それから、一月二十八日には、通常の事務通達文書に加えて、私の思いをしたためました書簡を全国の地方団体の首長や議長さんにお伝えをする、これまでに余り例がなかったんですが、そういった書簡も出させていただいております。 さらに、全国の総務部長さんの会議であるとか、それから都道府県の財政課長さん、市町村の担当課長さんの合同会議、こういったものを断続的にやってきたということであります。
もう一つ、廃棄物で、五月二十七日に廃棄物対策課長の方から通達文書を出していただきました。本当にありがとうございました。 従前から、道路維持工事の設計積算規準と、それから、環境省には阪神・淡路のときしかなかったものですから。平成七年の通達というか、瓦れき処理の経費の積算については、解体だけ諸経費率を一五%上乗せするけれども、ほかの瓦れき処理はそのままだったんですよ。
内部通達文書を見ましたけれども、応じない社員には次は雇い止めを通告せよと命じたり、三月末以降一万人近い雇い止めを行うと、こうあるわけですね。
○藤井基之君 先ほどお話ありましたように、福岡大学でこの院内感染問題を受けたときには、二十一年の一月の二十三日に医政局指導課から事務連絡をもって、体制強化のための、あるいは情報提供等のそういった行政通達文書、多剤耐性アシネトバクター・バウマニ等に関する院内感染対策の徹底についてという、そういう文書を発出されました。そして、今回も、厚生労働省は九月六日付けで同様の事務連絡を発しております。
それぞれの部門からいろいろな通達文書が流れてくる。現場に来ると、それがあたかも河川がはんらんするがごとくいつも管理職の机の上には山積みになって、こんな文書いつ読めると思いますかという話になる。初めは労務管理が一番だったのが、次は数字管理になる。毎回サラ金から督促があるように郵政局から電話がかかってきて、あれのノルマが達成されていませんね。
実際、そういう通達文書が現場まで届いていなかったという点が自治体としての問題としてもあるわけですけれども、こういうばらばらであってはいけない、安全の方に基準をきちっと設定するということが求められていると思います。 それと、緊急停止ボタンにつきましても、やはり動いているわけですから、動いているものについて、事故に対応してすぐとめられるような対応措置というのを求められている。
この点は、日本公認会計士協会の十月十三日付の通達文書でこういう指摘があるんです。グレーゾーン金利が解消したとしても、過去に債務者等が利息制限法の上限金利を超過して支払った利息部分の請求はその後も残り、今後とも債務者等からの請求が予想される、これは当然です。過去の過払いに対して、払い過ぎたから返してください、これは予想される。
そこで、公庫さんの方は、その前橋の事件にかんがみて、平成の十四年の七月ですか、経営改善貸付けの推薦案件に係る企業実在の確認の実施についてという通達文書を各支店にお出しになっておられます。その中で、特に初回の借入れ、初めて借入れをするときにはよくこの経営実態があるかないか確認しなさいということをおっしゃっておられるんですね。
それを各大学にどうして、通達、文書みたいな形で出すことができるんですか。これはできないということを、もう質疑時間が参りましたので、これは大変な事態だ、これから混乱をすると思います、各大学は本当にどう対応していいのかと。という点でいいますと、私は厳しくこういうやり方はやめるべきだということを申し上げたい。
関東支社の段階などについては、こういった管理者がきちんと記録をする、管理者の責任で対応するという問題が薄まっているという形での通達文書がつくられている問題なんかも出ているわけであります。こういうところをきちっとメスを入れていく必要があるということが問われているわけであります。
基本は昨年の十月から十二月、場合によっては、申請があればそれもさかのぼって行えるということで、この通達文書には、昨年十一月十六日の私の質問への生田総裁の答弁、サービス残業は経営の恥だ、根絶させていきたいという旨も述べられているところであります。 この不払い残業代が実際幾ら支払われたのか。総額と、それから支払われた人の人数について教えていただけますか。
ここに、七月二十一日、経済産業省が出した通達文書、「工場等復旧のための代替工作機械等の優先融通に関する要請について」という文書を私は持たせていただいております。新潟や福島の豪雨、福井の豪雨、そういった被災状況につき、優先的な融通を各業界団体にお願いされたということ、本当に私もすばらしいことだと思います。 この経過について、せっかくですのでお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
そこで、今総務省の方でもそういったことに対しての通達文書、七月三十日付で「平成十六年七月新潟・福島豪雨による被災納税者に対する減免措置等について」という文書を出されていると思います。それについて御説明をお願いいたします。
それで、私は次の質問に移りますけれども、この文書は三月十一日付けの警察庁長官官房長によります捜査執行における領収書の徴取の在り方の通達文書でございます。これにもかかわりまして、偽名領収書について質問をいたします。
今、中小業者は銀行から猛烈な貸し渋り、貸しはがしを全国で受けておりますけれども、私がきょう持ってきましたのは、みずほ銀行が昨年の五月十六日に全営業店長あてに出した通達文書なんです。「十四年度上期 貸出金利運営について」というものなんですけれども、中身はどういう中身かといいますと、ミニマムライン、これは幾つかの例があるんですが、一例は金利が三・六二五%です。