1970-03-04 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
次に、通達批判権の問題でありますが、従来これについては、協議団が国税局長の指揮下にある限り個別的な事案について通達と異なる取り扱いをすることは困難であるという問題があったのでありますが、改正案は、この点について不服審判所長は必ずしも通達に拘束されず、これと異なる解釈によって裁決することもできることといたしておるのでありまして、全体として国税不服審判所が公平な立場において、真に納税者の個別事情に応じた
次に、通達批判権の問題でありますが、従来これについては、協議団が国税局長の指揮下にある限り個別的な事案について通達と異なる取り扱いをすることは困難であるという問題があったのでありますが、改正案は、この点について不服審判所長は必ずしも通達に拘束されず、これと異なる解釈によって裁決することもできることといたしておるのでありまして、全体として国税不服審判所が公平な立場において、真に納税者の個別事情に応じた