2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
厚労省からも、今私が話したような具体的対応、又は具体的な指針とかガイドライン、通達事項をしていただけると幸いです。資料の二のガイドラインにはここまで記載されていなかったように思います。 医療スタッフの感染防止はもちろんなんですけれども、医療機関にいる体力の落ちている患者さんへの二次感染防止も重要と考えます。遅くなれば、その分、感染拡大につながる可能性があります。
厚労省からも、今私が話したような具体的対応、又は具体的な指針とかガイドライン、通達事項をしていただけると幸いです。資料の二のガイドラインにはここまで記載されていなかったように思います。 医療スタッフの感染防止はもちろんなんですけれども、医療機関にいる体力の落ちている患者さんへの二次感染防止も重要と考えます。遅くなれば、その分、感染拡大につながる可能性があります。
このところは省令とか通達事項で、これはそういうふうに、例えば変える、変更するというようなときはできるんですか。そうでなくて、もうかちっとコンクリートで固めてあるんですか、これは。まず、そこをお聞きします。
総論的に、一つは、小手先の場当たり的な、対症療法的な内容でありますし、また、学習指導要領や通達事項を法律化したものにすぎず、改革の名に値しないものと言えます。 具体的に申し上げれば、社会奉仕体験、自然体験活動については、既に要領にあるものの充実さえできない現状で、法律化しても、効果がどこまで期待できるか不分明であります。
○政府参考人(炭谷茂君) ただいま先生がおっしゃられましたように、現在、私どもは社会福祉事業法の改正とあわせまして、これはいわば運用事項、通達事項で決まっておりますので、運用事項の見直しとして検討いたしているわけでございます。
○小里国務大臣 決して私は今の言葉を返すわけではありませんけれども、先ほどから申し上げておりまするように、例えば一万数千件ありますよという非常に複雑多岐にわたる伝達事項、通達事項等を、起草から基礎的に一切を国会に報告しなさいよ、こうやりますと、私は、一体どういう一つの結果が出てくるだろうか。
一般の権限に基づく通達事項と一緒に並べて、権限がない在院期間に関する、矯正局長が二年にするとか三年にするとか、あるいはこれを延長する場合には矯正管区長の認可を得なきゃだめだとか、こんな法律違反の、法律に合致しない、法律の趣旨にも法律の文言そのものにも違反するような矯正局長の通達にはいはいなんて言って、家庭局長がいいじゃないですかなんて言うような状況じゃ全く困るということを強く申し上げておきたい。
ただいま御指摘いただきました各項目は、すべてが法律事項ということにはなつておりませんで、制度上では、政令事項、省令事項あるいは通達事項と多岐にわたる形で現在運用が実行されておるわけでございますがそれぞれにつきまして、基本的に言いますると、必要最小限度のことに限定しなうじゃないかという方針で政令以下の見直しを行うつもりでございます。
○志苫裕君 最後にしますが、法案とこれは直接関連がないのかな、広い意味での見舞金について、社会通念上相当と認めるものは非課税、これは通達事項になっていますね。 社会通念上相当と認める客観的な基準というのはあるんですかね。そのときの係官の虫の居どころで上がったり下がったりすることはないにしても、これは何か客観的な基準はございますか。
建設省も、これらの事故を経験されて、多くの通達事項などを出しておられますけれども、何ぼ文書だけで出しても、私は、根本的な解決にならぬのじゃないだろうか、このように強く感じておりますので、こういったことについてぜひ前向きに今後検討をいただく。しかも、一から再出発をする。
今回の規制緩和措置は、法律事項と政省令、通達事項を含めて、交通、運輸関係が広範な分野に及んでいます。問題は、交通政策を考える基本的態度であります。 日本列島の交通の動脈は何といっても日本国有鉄道であります。この国鉄がこれからどうなるのか、これによって日本列島の交通体系、運賃体系は大きく変わるのであります。
いつまでも通達事項で長い労働時間を繰り返し繰り返し許すことは、この際労働省は自信を持ってやっていただきたい、こう思います。 同じような種類のものがまた別にありますね。昭和五十七年六月三十日労働省告示六十九号。これによって「労働基準法第三十六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」という題なんです。
その差が三十五でありますけれども、このうちの四事項は法律事項でありまして、残りの三十一事項が政省令、通達事項でございます。 法律でございますと、例えば牧野法の関係の改正がありますけれども、これにつきましては牧野法全体を見直す、その中で関与の問題も見直す、そういうことになっておりまして、今閣議決定では、次の通常国会にこれは提出する、そういうことになっております。
それから政令事項では地域農業総合整備資金の創設、それから農機具等取得資金の範囲の拡大、それから通達事項では農村環境整備資金の範囲の拡大、あるいは肥育牛購入育成資金の償還期限の延長というふうなことでございまして、いずれも系統サイドから御要請申し上げた事項であります。
これは先般の二七通達から考えても、たとえ通達事項としても労働省あるいは運輸省の所管官庁としては適切な指導をする責任があるわけでございまして、この事件について延岡署は既に書類送件をしていることが地元の去る十三日の新聞で報道されているわけであります。この点について、運輸省当局それから労働省、さらに状況について警察庁の関係からそれぞれ御答弁をいただきたいと存じます。
これについて少し解明をしてもらいたいのでありますが、まず通達事項の中で具体的労働者数というのが出ています。現行基準と今度新しい免許基準案について、例えば大阪は七十五と七十五、それから神戸は同じですが、横浜が七十五から七十二に下がっています。それから名古屋が七十から六十五に下がっておりますが、港によって下がる理由は、何ゆえに下がるんでしょうか。このことについてひとつ考え方を聞かせてください。
いずれも通達事項でございますし、当委員会でも私ども三党でそれぞれ議論をさしていただきまして、前向きの御回答をいただいてまいりましたが、それらについての非課税限度額をどのように是正するのか。 三つ目には、これもいろいろ審議の話題になったわけでありますが、通勤手当の非課税限度額について。これにつきましても是正すべきであるということを繰り返し要望をいたしてまいりました。
さらに、株式の評価方法の改善は、なお相続税に関する通達改正で行いながら、小規模土地の評価減額については、今回の改正で通達事項から法律事項へ格上げされた理由は何かの二点について、あわせて大蔵大臣にお伺いいたします。 さて、次には中小企業の投資促進税制についてお伺いいたします。
それから、いわゆる株式の評価方法の改善は、相続税に関する通達改正で行いながら、小規模土地の方につきましては通達事項から法律事項へ格上げされた、この問題に対する御指摘でございます。 取引相場のない株式の評価の改善合理化につきましては、現行の株式の評価体系の枠組みの中で収益性をも加味することとするものでありますところから、相続税の評価通達の改正によってこれは措置をすることとしております。
報告といいますか、事故があった場合の処理の仕方、いわゆる最後のお金を渡すこの段階というのは、下からずうっと積み上げていきますね、ところが、上からいろんな通達事項を起こす場合に、こういう形ですべて流れているのかどうなのかなと、たとえば安全会についてのいろんな問題、たとえば先ほどのデータ一つにしましても、この管理というのは、本来そういう企画したものがずうっと流れ、報告が上がってきて初めて、それぞれが把握