2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
○藤田幸久君 つまり、通達そのものは廃止されていないけれども、この当時出された通達というものは自衛官の国会出席を拘束しないということでよろしいですね。
○藤田幸久君 つまり、通達そのものは廃止されていないけれども、この当時出された通達というものは自衛官の国会出席を拘束しないということでよろしいですね。
ということについては、今の御答弁でいうと、接続道路の影響ですとか状況ですとか、おっしゃったような歩行者が踏切内に滞留しないようにということを踏まえてであれば、解釈として、この通達にかからないという解釈をしたいということなのか、それとも通達そのものを変えることを検討したいということなのか、お答えいただけますか。
さらには、この通達そのものも燃やせというふうに書いている資料であります。 私、先日、国立公文書館を視察させていただいた際に、理事の方から、日本は先進国の中でも公文書管理というのはおくれている、その理由の一つとして、太平洋戦争終結時期の混乱で公文書管理体制が途切れてしまったということを挙げていらっしゃいました。まさにそのことを物語る貴重な資料だというふうに思います。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま民事局長から御答弁をいたしたところでございますが、まさにサンフランシスコ平和条約の発効によって生じたこの日本国籍の喪失ということについて、この御指摘いただいた通達そのものは平和条約の解釈を明らかにしたものということでございます。
その通達には、各種機密書類、統計印刷物などの棄却を命じたもので、それだけでなく、その通達そのものまで棄却しろということを命じています。この通達に基づいて、軍閥、軍関係、町村役場、学校、地域で数日をかけて重要書類を焼却廃棄したのです。 今回、八月十四日の閣議決定及びその通達を確認するために、内閣府と国立公文書館と私の事務所は何度もやり取りをしました。
この昇降機、エレベーターの昇降機等事故対策委員会というのは八条委員会の下の下にある組織でありますけれども、この通達そのものは国交省の通達でございますし、相手は国交省の調査組織ですよね。ですから、警察にとってはそんなところで区別はしておりませんということなんですよ、実は。委員会の設置法の重みとか関係ないんですね。
○谷合正明君 今回の指摘を受けてどういうふうに改善していくかという話なんですが、今おっしゃっていただいた回答の中には、通達そのものを改正すべきじゃないかという話もあれば、不適切だったのかやむを得なかったのか、この辺を調査していきたいという話もあるんですが、今言える段階で結構なんですが、まず農水省の方から確認しますが、指摘事項を受けてどのように今後改善していくべきと考えていらっしゃるのか。
また、この通達そのものが、軽微な事故、通常な事故、重大な事故、こういうふうに分かれてそれぞれ事細かに決まっておるわけですが、何が軽微で、何が重大で、何が普通かというようなことがその場で判断に迷うようなことがあってはならぬことでございまして、これも、通常と重大に分けるとか、あるいは、第一報を受けたオペレーションルーム等々から直接大臣秘書官に上がるとか、そういうような結節点といいますか、途中にいろいろなものが
しかしながら、この通達そのものを見直す必要があるということで、今作業を急がせているところでございます。
法務省入管当局は、過去の通達をもとにして、本来は朝鮮籍だと主張いたしておるようでございますが、この通達そのものが四十年前に行われた通達で、現在のような脱北者を想定したような通達ではないと思われるわけでございます。
その中では、高校生に責任はありませんということを明確におっしゃっていて、ただし、履修した人と不公平がないようにしようじゃないかということですから、この通達そのものは私どもも当面の対処として理解をしたいというふうに思うんです。しかし、これで問題が解決したわけではありません。これは大臣も共通の認識をお持ちだと思います。
○村上政府参考人 新規開田を抑制するということにつきましては、米についての潜在的な需給ギャップが依然として大きいという中で、その方針自身は変わっておりませんし、昭和四十四年の事務次官通達そのものもちゃんと生きているわけでございますけれども、生産調整の考え方といたしまして、十六年以降の需給調整の仕組みといたしまして、いわゆる市場の需要動向を敏感に感じ取って、売れる米づくりをするという中で、生産調整目標面積
(大林宏君) 一般論で申し上げますと、検察庁において今、先ほどのような刑訴法の規定によりまして、当然現場におきましては不送致を受けられる、何といいますか、起訴をある程度、先ほど言いました起訴、不起訴という処分を前提としていますので、当然そういう意見の相違があるということによって送致されないという事件があるということはあり得るだろうということは私ども承知しておりましたけれども、今委員御指摘のこの通達そのものは
○畑野君枝君 私もある大手の企業の本社に伺いましたら、先ほど御紹介あった通達そのものの中身もまだ知らないという状況もございました。今度は労使でということですけれども、是非、労働者の側からもそういう声を上げていくということが大事だというふうに思いますが。 全国の状況も伺いました。
私は、この課長通達というのはあくまでも行政の内部のものであって、この課長通達そのものの趣旨というものが流域住民に伝わるものではないと考えます。そういう意味では、そのガイドラインの策定、あるいはそのための検討というものが必要だと思いますが、その点について大臣はどうお考えでしょうか。
○石川政府参考人 平成十三年の十一月の今お話のあったことでございますけれども、「今後、消防機関から鉄軌道事業者に対して消防救助活動に関する協議等の申し出があった場合には、これらの協議に応じるとともに、消防機関と協力し、鉄道災害発生時の救急・救助体制に遺漏なき措置を講じるよう」指導する、こういうことで出しておりまして、消防庁の通達そのものの添付はしておりません。
先ほど答弁の中に、法律そのものも「当分の間、」になっている、そして通達そのものも「当分の間、」になっている、こういう事態を踏まえて、一体どういう状況が生じたらこの当分の間ということをやめていただけるんでしょうか。大臣、お願いします。
合併について非常に苦慮している実情の中で目撃したことで申し上げるわけでありますが、まず、事務次官通知というものは、発信した方も受けた方も、後ろに通達ではなくて通知となっているのでありますが、中に書かれている文言はその前までの通達そのもののあり方なのでありますね。
行政指導という形で、法案が成立した後に具体的にマニュアルを示すようなことも言われておるわけでございますけれども、私は、そういった施行通達みたいなもので示すというようなことでは、施行通達そのものも、新しい地方分権の制度のもとではそうしたものは廃止される、今そういうふうな提案がされているわけでありまして、そういう意味では、こういった国民の生活に大きな影響が及ぶという可能性のあるものについては、やはりあらかじめそこら
これは昨年の三月五日に大蔵省大臣官房金融検査部長から各財務局長、金融証券検査官などにあてて出されておりますいわゆる三月の通達、「早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定について」という通達があると思いますが、私はこの通達そのものが実は貸し渋りを奨励といいますか助長しているというふうに考えるわけです。