1949-09-09 第5回国会 参議院 建設委員会 閉会後第5号
一例を申上げますると今度の氣象観測等によりましてそれを速かに通達するということになつておりまするが、実際を見ますると甚だその通信が不完全であるということを本当に感じたのであります。四國に参りましてデラ台風の遭難の大きな原因として、通信が不完全であつたということを言われます。
一例を申上げますると今度の氣象観測等によりましてそれを速かに通達するということになつておりまするが、実際を見ますると甚だその通信が不完全であるということを本当に感じたのであります。四國に参りましてデラ台風の遭難の大きな原因として、通信が不完全であつたということを言われます。
それは十五六項目にわたつて、いずれも背任になり、業務横領になり、あるいはまた詐欺罪を構成する、もしお前の方で処置をしなければ、政府は別な機関に依頼をして処置をする、こういう嚴重な通達が出されておる。六月十九日からと申しますから、その後すでに相当長い日時を経過しておる。これに対して会計檢査院または林野局では、その後の結果についてどういう処置を具体的にされたか。その件数はどうなつておるか。
ああいう事務的な回答を議会の院議を無視して、政府の機関が地方に通達するということはけしからぬ、即刻取消せといつたような意味の要求が、その後引続いて私どものところにも参つたわけであります。
しかるに未墾地買收予定地審査委員会なるものが一應あるのでありまするが、これは実質におきましては、昭和二十四年の一月二十四日付の農林次官の通達に基いておるものでありして、法的根拠を持たないために、ややもいたしますれば各地の農地委員会におきましては——得に農地改革の行き過ぎの点につきましては、各位御同感の点が多分にあると思うのでありまするが、この審査委員会なるものをほとんど無視するかの傾きがあるでございます
しからば実際小賣屋がそういうものを持つておるかというと、政府が五月から六月に一挙に自由販賣してもいいというくらいの融通性のある通達を出しました結果、小賣屋に滯貸しておりましたものはほとんど各家庭に二俵、三俵、四俵、というぐあいに賣り込んでしまつておる。
○山村委員 ただいまの長官の御答弁によりますと、この各地の審査委員会が、次官通達をよく読めば誤りなく運用される結果うまく行くだろうというような御趣旨の御答弁があつたのでありますが、その誤りがないという御見解は、先ほどの大臣の御答弁のごとく、森林の育成ということを第一義的に考えての誤りがないというふうに解釈をしてよろしいかどうかについてお尋ねをいたします。
これは筋合といたしましては私が受けまして、それを工場の管理担当者でありまするところの工場経営者にそれを通達いたしまして、工場経営者からこれを工場内の全員に対しまして通達すべきでありまするが、そのときの状況といたしまして工場が非常に混乱をいたしておりまして、工場管理担当者に対しまして命令いたしましても、それを工場内に通達するだけのいわゆる履行能力がないといつたような事態になつておりましたので非常に苦心
○鍛冶委員長 そこでその命令を通達しただけで出そうもなかつたので、あなたの力で相当準備をして強制立ちのきをやられたようですが、その点を順序立てて聞かしていただきたい。
○楠瀬證人 これは退散要請の命令を文書にいたしまして、いよいよその晩の十一時ごろから明け方にかけていろいろな方法でもつて通達を試みたわけであります。
その大きな原因は何かと申しますと、最近警察電話というものが廃止されて一般の電話で取扱う、その結果氣象特報なるものが出ました時にこれを現地に……、つまり縣單位に申上げますと縣廳所在地の國家警察の前の電話を利用して、それを各地方に通達いたしますのに、甚だしいのは愛媛縣の例を申上げますと、午後の四時に氣象特報が出ておる、それが傳達されましたのが五時間以上を経てやつと現地に警報が発せられたというようなことがあるのであります
團体交渉を開きたいからということを言つて参りまして、それに対して私勤労部長に指示いたしまして、組合が組合員を全部工場にもどして、職場にもどつて平静な状態になおらなければ、團体交渉などを開くことはできない、それで團体交渉は開くから、平靜な状態にもどしなさい、そうして團体交渉の場にはデモをしかけたり、それから大衆の圧力をかけるというような行動をされたときには、いつでもその交渉を打切るということを組合に通達
だからもし必要があつてこういうふうな措置をおとりになるとするのであれば、單なる國警の警備部長とか、刑事部長の名による通達を全國的にお出しになるのではなしに、もつとはつきりした立法的な措置をとつてお出しになるのが妥當と考えるのです。
○平田説明員 御指摘の通り、災害につきましては、災害の起きたときに調べることが重要だと考えておるのでございまして、私どもたびたび課税の適正を期する、あるいは減免の適正を期する上におきましても、さような通達はいたしまして、いろいろ調べさせておるのでございますが、普通の仕事の関係がございまして、十分徹底していないところもあろうかと思うのであります。
私の名前をもつて各議員に通達をいたしておきましたので、それを市長提案といたしまして、その準備にかかつたのであります。そのころから傍聽席騒然として、さようななまぬるいことはなかろうというような罵詈雜言がございまして、それはそのままにいたしまして、予定の通り記念撮影は終りました。
かように常識の範囲を越えた亡失の比率が出て來た場合に、この間において政府は随時政府自体として、各地方に向つて通達その他の措置をとられたことと思いますが、いかなる措置を今までとつて來られたか。
あとは、そこで本田署長は交通妨害の理由をもつて撤去命令を出願者に通達した云々となつておる。どうですか。これだけははつきりした事実で、衆議院の調査員から報告されているのですが……。
○聽濤委員 私が聞くのは、二十七日にはつきり道路妨害云々として通達されておるが、二十五日には進駐軍の命令ということが言われている。これを立証するものとして衆議院の復命書が出ておる。この点は非常に重要なので、私重ねて聞いておるわけなのです。これに対してあなたはこういう復命書があるのだけれども、あくまでそういう事実はないと言われますか。
また使用許可を取消すにあたつては、一貫した理由を示し——傳達者が関係方面の命令だと傳えたということであるが——ゆとりのある、しかも明確な期限を付して通達すべきであつたと思われる。矢郷炭鉱における賃金不拂い等から生じた労務者及びその家族の窮乏生活には同情に値いするものがあるが、平市における本件掲示板撤去に対する反対示威は労働爭議ではなく、一種の政治鬪爭である。
あなたの言うように現地で話合つて済むことであるならば、何もそういう事態の認識は市町村長がやるとか、そういうまつたく法律以上のことまでおきめになつて、それを中央から地方に通達してお出しになるというようなことは、これは必要ないと思う。かえつて害こそあれ利益はないと思う。
○門司委員 その間の問題で、具体的にならなければというお話でありますが、私の聞いておりますのは、そういうことの片鱗でも、あるいは政府の今度の地方の職員の行政整理に対する通達の中に、入れていやしないかどうかということであります。これは非常に大きく響いております。
それを世間では、あたかも人民電車を動かす会議のよ入に解釈している人がありますが、実際そこで討議された内容—あなたにわからなければ、これがあなた方の分会に通達されたものとして、逆に推測ができると思うのだが、人民電車を動かすという決議をここでしたのか、それともストを打切ることをここで主題として論じたのか、この点わかりませんか。
みんなでもつて、先ほども言つた通り、いるところが一所ではないから通達に困るというふうなことで、不当彈圧のあつた場合にはやることにきまつておりました。
それを從業員に徹底させる意味において遺憾な点はあつたかなかつたか——そう言つてはあなたがまた固くなるといけないとすれば、普通に十一時にきめたことがあしたの朝來る者にはつきり通達できたかということですね。
○山田證人 一つは第三鉄道司令官から連合軍輸送については絶対これを確保しろという命令を受けまして、それを管理部長あるいは車掌区長に落とすと同時に、組合側にも通達したと思つておりますし、それから最終的にはエーミスさんから出ました中止勧告——これをその当時私ども聞きましたのは、組合の方にも知らせるがお前の方からも知らせとろいう話がありまして、多分口頭で通知いたしたと思いますが、その点に関する正確な資料をここに
○鍛冶委員長 何か九日の指令を十日に労働組合へ通達——これは各支部だろうと思うのですが、当地評副議長あてですが、通告し、さらにまた労働組合本部並びに関係支部等へも通告されたかもしれませんが、どこへ通告されたか、その点はわからぬのですが、その通告をされたにもかかわらず、これに從わぬでやられたとか言つておりますが、その事実はありましたか。
○鍛冶委員長 何かあなたの局長命令で、六月の九日に國鉄労働組合の東京地区評議会に対して連合軍関係の指令を通達されたことがあると聞いておりますが、そういう通達がございましたか。
そこで警察ではあらためて文書をもちまして、その取消しの旨を申請人の長江久雄に通達いたしましたけれども、これもいつかはしれず、その文書が警察署の窓口に投げ込まれて返上されてしまつた。
その結果が只今お話があつたように、土地の開墾の場合においては、土地の適正調査をすべしということを農林省のその当時の林野局長官とそれから農林次官の連名の通達が行つてそういうふうになつたのです。併しながらこれは農地を開墾する方面から申しますと、法的の根拠がないのではないかということで各地に悶着を起しておる。そうして今尚そういう事実が各府縣に起きておる。
一旦拘束した者を釈放するという場合には、御承知のように裁判所において保釈、執行停止、責付等の処置をいたすのでありまして、その際に檢察廳の方においてもできるだけ協力するようにということは、たびたび通達をいたしておる次第であります。
ただ今後の檢察官の起訴状の書き方等につきましては、十分新刑事訴訟法の趣旨に沿うように記載するよう、全國の檢察廳にその趣旨を通達いたしたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、その趣旨はすでに新刑事訴訟法の施行される前後においてたびたび通達いたしておりますので、誤りはないと思いますけれども、もしさような過誤があつてもいけませんので、將來一層注意いたしたいと存じております。