2019-12-04 第200回国会 参議院 災害対策特別委員会 4号
また、二重ローンなどの既往債務の問題、災害を理由として下請の取引を解消させない取組、通達を出すとか伺ってございます、それらの実効性をどう担保していくのかということについて御答弁をお願いいたします。
また、二重ローンなどの既往債務の問題、災害を理由として下請の取引を解消させない取組、通達を出すとか伺ってございます、それらの実効性をどう担保していくのかということについて御答弁をお願いいたします。
このことについて、パンプスを履くことを強制しないことも雇用管理上の措置に含まれるのではないか、あるいは、外見、服装全般についてもハラスメントに当たり得るという注意喚起が指針や通達において、あるいはパンフレットなどにおいて明確に示されるべきではないでしょうか。
この周知するというのは通達で行うんでしょうか、パンフに記載するんでしょうか。具体的な対応はいかがでしょうか。
その上で、具体的な、ただいま先生から御指摘のありました御提案への対応でございますけれども、大臣告示にございます技能講習規程、これに基づく新たな通達を発出する方向で検討し、対応したいというふうに考えております。
その上で、後段御指摘のございました平成二十四年の通知どおり技能講習が行われているのかということについてでございますが、先ほど御指摘にもございましたように、御指摘の通達、日本語の理解力が十分でない外国人労働者の方々に対する講習につきましてはその日本語能力に配慮をいたしまして、例えば外国人労働者向けコースを設置することといったことを定め、またその指導の徹底ということを都道府県労働局長に通達しているわけでございますが
できるものから速やかにというふうに考えておりますが、先ほど委員から御提言のございました新たな通達の発出に関しましては、速やかに関係の団体等と調整の上、あわせて、来年度の行政運営においてきちんと関係の労働局や監督署においても対応できるような徹底の期間、機会ということも重要になってまいります。年度中に通達を発出し、新年度からしっかりとした対応に努めてまいりたい、このように考えております。
先ほど山川委員からも指摘がありましたが、子供の場合は既にもう取組も進んでいて、警察庁も通達を出して、厚労省及び児相と警察が三者で面接を、やはり知的障害があるとか発達障害があるということを前提にして、じゃ、どう聞き取りをするのかという、その聞き取りのスキルを、スキルと言うとあれですが、非常に、率直に言って、やられているんですね。
○高嶋政府参考人 個別案件は避けて一般論でございますけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、平成十三年の通達は、これは治療も拒否しているような場合の強制治療に関する内容のものでございますので、治療を拒否している場合にはそのとおりでございます。 ただ、治療を受け入れている場合にはその適用の余地はない、こういうことになります。
○高嶋政府参考人 今申し上げたとおりで、治療を拒否しないのであれば、当然、そこで点滴等が行われますので、その通達の適用の余地がないということでございます。
法務省においては既に日本法令の国際発信に取り組んでいるところだと思いますが、国際発信すべき法令というのは、最終的に目指すべきところという意味ですけれども、法律、命令、規則に限らず、告示、通達、ガイドラインという、全て規範性のあるものについては限りなくオープンにする、こういうような方向で考えるべきではないかと思いますが、法務省の見解を伺います。
(発言する者あり)そうですね、通達の中には入っておりませんので、今の質問に絡んで気になったというところでございますので、お分かりいただける範囲で。もしお分かりでないようでしたら。はい、済みません。
○勝部賢志君 是非、それは条例ですとかあるいは規則にも書き込む必要がありますし、それに向けては文部科学省からしっかりとした通達を出してその対応をしていただきたいというふうに思います。
限定四項目等において超過勤務を命じた場合は勤務の割り振り等を行うと、文科省の出した通知や通達の中に書いてあるでしょう。ちょっと後ろのみんな、しっかりしなさいよ。
その性的マイノリティー等に関する問題でございますけれども、法務省から検察当局に発出いたしました通達や各種会同等の機会において、当局からこの刑法一部改正法の趣旨、それから委員の御指摘がございましたこの附帯決議、ここら辺の内容については周知をしております。
○田名部匡代君 平成三十一年三月に、これ通達が出されていて、「迅速・確実な被害の届出の受理について」とあるんですが、なぜこういうことを確認させていただいたかというと、まさにこの迅速、確実な被害の届出の受理ということが現場で徹底されているのだろうかということに疑問があるからであります。
労働基準法においても、本制度の具体的な運用は省令や通達で定められておりますので、文部科学省としても、本制度の具体的な運用については、政令や指針、施行通知等で定めていくこととしており、国会での御審議を踏まえた枠組みをしっかりと整えさせていただきたいと思います。
これは、昨年十二月の労政審の建議でありますとかあるいはこれまでの分科会の議論を踏まえてこのような記載にさせていただいているわけでございますが、この点につきまして、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止のための指針においても同様の記載が行われておりますけれども、その解釈通達において、業務時間外の宴会等であっても、実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当することとされているところでございます。
○宮本委員 解釈通達でそういうふうに書くというお話なんですけれども、私は、やはりこの防止指針にちゃんと書かないと、解釈通達まで一つ一つの会社で見て対応を具体化していくというところに本当になるのかなと思いますよ。やはり防止指針そのものに明示的に、職場は業務を遂行する場所だということよりももっと踏み込んで書くべきだと私は思います。
今日は、実技研修の義務化や各種通達により乗車拒否問題に取り組んでくださった国交省に、また、何よりタクシー事業者や車両の改善を重ねてくださったメーカーの皆様に御礼を申し上げてきてほしいと、調査をしたDPIの日本会議の方たちに言われてここに参りました。確かに乗車拒否はなくなっておりませんけれども、この短期間で劇的に改善していただいたとおっしゃる方もいらっしゃいました。
資料二は、国交省が昨年十一月、タクシー事業者に乗車拒否を違法とする道路運送法の遵守や障害者差別解消法の理解を深めるよう改善を求める通達を発出した後も、愛知県名古屋市で実際に起きた乗車拒否の具体事例を添付しております。 大臣、この消費者政策の実施状況、こちらの重い重い冊子、こちらを私、拝見しましたけれども、こういった実態に関する記述というのはこの中では触れられておりませんでした。
○政府参考人(坂口卓君) 御指摘の通達でございますけれども、業務の性質上、一日八時間、週四十時間を超えて労働させる日又は週の労働時間をあらかじめ定めておくことが困難な業務又は労使協定で定めた時間が業務の都合によって変更されることが通常行われるような業務については、一年単位の変形労働時間制を適用する余地はないものであるということを示しておりまして、議員御指摘のように、この通達ではこのような業務として、
そして、年が明けて二〇一六年の三月に、真珠養殖を内容とする区画漁業権の運用に関する水産庁長官の通達が出て、そして、二〇一八年の六月、規制改革推進会議が漁業法改正を答申します。この時点で、まだこの原さんという人は委員なんですね。そして、同じ年、二〇一八年、つまり去年の十二月に、七十年ぶりの漁業法の改正に至るわけなんですが。
当該負担金につきましては、一旦、ガイドラインということでワーキンググループでも議論をし、それについての調整も途中まで行ったところでございますが、最終的には、水産庁さんの御判断で、通達の以前に、漁業法の新しい改正の枠の中に取り入れるので、そちらの方で担保されたいということで、特区としての措置としては実現しなかった。
調査報告書を読みますと大変驚く記述がありまして、非常勤医師がこの方の診療に当たったんですが、この非常勤医師にはこの二〇〇一年の通達のことが伝えられていなかったというんですね。通達はあるけれども、この医師には伝えていなかった。
まず、ちょっと通達について聞きたいと思います。 これは平成二十九年二月十七日通達なんですけれども、これによると、裁判所の、いわゆる一般国民に見せていいものと見せないものを出しているということになっているんだけれども。
先ほど言いましたように、二〇〇一年の通達というのは、治療をするかどうか、最終的にするかどうかは、これは入管所長の判断なんです。
現に三十一年の三月十八日付の事務次官通知でもって、学校の担うべき業務と、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務と、それから教師の業務だが負担軽減が必要な業務ということで、具体的に分けて、それで通達を今出しているじゃないですか。
労働基準法においても本制度の具体的な運用は政令や通達で定められておりますので、文部科学省としても、本制度の具体的な運用につきましては、これから政令や指針、施行通知などでしっかりと定めていきたいと思います。本国会での御審議を踏まえた枠組みをしっかり整えさせていただくことを改めてお約束したいと思います。
一応通達を出すということにはなっておると承知しておりますが、通達出しただけで本当に実効性があるのかというような取組、これも課題だと思っております。
パリ協定から離脱をトランプ大統領が国連に正式に通達したことについて、大臣は所信の中でも極めて残念と発言されていますが、なぜ残念なのでしょうか。
この七条において、労働者が公民権の行使又は公の職務の執行のために必要な時間を請求した場合に使用者はこれを拒んではならないと、こういうことが書かれておりまして、ここで言うこの公の職務の範囲について、御指摘の通達において、予備自衛官が防衛招集又は訓練招集に応じること等は労働基準法第七条の公の職務には該当しないと、このように明示がされているところでございます。
基本的には、都道府県、設置者である市町村、また教員を採用している、管理者である都道府県がきちんとした条例をつくっていただく、そこに我々の思いというものをきちんと共有してもらうことが大切だと思っておりまして、ただ単に紙ベースで通達を出すだけじゃなくて、全国教育長会議ですとか、市長会ですとか、あるいは議長会ですとか、こういったところに今回の法改正の意義というものをしっかり伝える努力をしていきたいと思っています
きのう、レクを受けた際に、文科省からの通達も減らしているというお話もありました。さっき申し上げた集団登下校に関しましても、地域によって、そんなことやっていない地域もありますし、学校の状況は地域によってもまちまちだというふうにも思いますので、実態を把握していただくということは更に行って、地域地域の実態把握もしっかりやっていっていただきたいなというふうに思います。
昨年の九月の岐阜県の発生以来、委員お話しいただきました防疫指針とともに、なかなか防疫指針を見直すということがかないませんので、その都度、通知とか通達で、野生イノシシ対策、それから早期発見のいろいろなメルクマール等を示してまいったところでございます。基本的には、防疫の基本であります飼養衛生管理を徹底していただきたいということで、発生県のみならず、全国の農場のチェックもしたところでございます。
それまでは通達でございました。安全性と有効性を確認するための法改正というものが行われてから、逆に言うと四十年がたっておる中であります。