2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
我が国の特定海域、仮にこの領海幅を十二海里といたしますと、この五海域は国連海洋法条約に言います国際航行に使用されている海峡であるために同条約上の通過通航制度を導入することとなります。 この通過通航制度を導入いたしますと、通常の領海とは異なりまして、潜水艦、外国の潜水艦ですが、外国の潜水艦の浮上航行を求める規定が条約上ありません。
我が国の特定海域、仮にこの領海幅を十二海里といたしますと、この五海域は国連海洋法条約に言います国際航行に使用されている海峡であるために同条約上の通過通航制度を導入することとなります。 この通過通航制度を導入いたしますと、通常の領海とは異なりまして、潜水艦、外国の潜水艦ですが、外国の潜水艦の浮上航行を求める規定が条約上ありません。
例えば国連海洋法条約では、国際海峡には通過通航権というのが保障されています。通過通航権の中では、例えば潜水艦の潜航を含む外国の軍艦の通過も認められるんです。ですから、別に十二海里を主張してもそこは問題ないし、あるいは大隅海峡とか対馬海峡は、別に、そこが領海になっても、近隣に代替航路があるので、そもそも国際海峡にする必要もないということなんですね。
無害通航権を取るか通過通航権を取るかということになってきますが、例えば航行の難所と言われるマラッカ海峡の場合ですと、沿岸国は領海を放棄せずに領海として管理をしていくと。ただし、日本の場合は、真ん中を公海とする形で他国の船が自由に通過できるような体制を取っております。
御指摘の海洋法とは、領海及び接続水域に関する法律を指すと理解しておりますが、同法を改正し、特定海域の五海域に国連海洋法条約上の通過通航制度を導入した場合、通常の領海とは異なり、その上空の通過の自由を認めなければならない等留意すべき点があり、その導入については慎重に対応する必要があると考えています。
ただ、通過通航制度、自由な航行を確保する通過通航制度について、私が何回か質問主意書等々で国会で聞いているときに、必ず返ってくる答弁が、当該制度に関する各国の実行の積み重ねが十分でなく不確定な面もあると考えている、人のせいにしているんですね。
さらには、通過通航制度というものがどういうものかということについては、人のせいにしている。各国の実行の積み上げがよくわからない、だから不確定だと。
ただし、この五海峡については、先ほど言いました自由な航行や、本来、国際海峡であれば、通過通航制度といいまして、領海を通るときよりももっと自由度の高い通過通航権というものが認められるということになっておりますが、この五海峡においてこの通過通航制度を適用されておられますでしょうか、大臣。
その場合には通過通航権が通常の公海と違って制限されていると思いますが、権利と義務、つまり三十八条の二項や第四十四条、あるいは武力による威嚇や行使を差し控えなければいけないとしている三十九条の一項、これらの関係というものは、我々はどういう解釈でどういう関係で負うことになるんでしょうか。
同じく沿岸国であるオマーンは、海洋法条約の締結国ではありますが、署名時の宣言におきまして、国際海峡及び通過通航権に関する規定の適用は、沿岸国が自国の平和及び安全上の利益の保護のために必要な適切な措置をとることを妨げないというふうに言っていると承知しております。
○長嶺政府参考人 先ほど、特定海域を設定した際の考え方につきましては海洋政策本部事務局長から御答弁がございましたが、今委員御指摘のこととの関連で、特定海域が領海となった場合、委員御案内のように、国連海洋法条約におきまして、こういう海峡におきましては、国際航行に使用されている海峡における通過通航制度というのが設けられております。
通過通航制度、海洋法条約に出てくるわけですけれども、これはルールが何だかよくわからないから、こういうものがもっと蓄積されてきて、どういうものかわかったら、三海里などにしておかないで十二海里にする用意があるというふうに言っておられるんです。 しかし、私はそんなぎちぎち追及するつもりはありませんけれども、やはり日本の国是たる非核三原則に触れるから、さんざん考えたあげく、私は日本人の知恵だと思います。
もう時間もなくなってきたのであれですが、外務省としてぜひ御検討いただきたいのは、十二海里をきちっと設定した上で、その間を通過通航制度という制度に基づいてある程度の通航を許可するやり方と、これは各国がやっているやり方です、我が国が三海里に制限をして、自由に通航していいですよと、その間を排他的経済水域としてあけている、そこはほとんど何もケアできませんが、その制度の違いを政府としてきちっと研究して、どちらが
そこを十二海里に設定した上で、通過通航制度というのをしっかり利用すれば、その間を自由に通っていいですよという規定ができるにもかかわらず、十二海里を三海里ということで制限をしているんですね。
これは三十八条の一項なんですが、海峡が海峡沿岸国の島及び本土から構成されている場合において、その島の海側、つまり、例えば種子島であれば種子島の外側ですね、海側に航行上及び水路上の特性において同様に便利な公海または排他的経済水域の航路が存在する場合には、通過通航権は適用されない。
そこで、委員の御質問にもありました国連海洋法条約、我が国も、平成八年でございましたか、締結をいたしましたので、そこに通過通航制度ということが書いてあるではないか、したがって、この通航制度でいいではないかという御趣旨かとも思いますけれども、この通過通航制度につきましては、どのような場合にいかなる範囲で適用されるのか、具体的にいかなる形態の通航が許容されるかについて、国連海洋法条約に詳しい規定もございませんし
を奪う損害を与えて現存する安全保障をかき乱すことがあってはならないとか、地帯設置は、寄港や領空通過を含めて、これは日本に直接かかわる問題ですよ、寄港や領空通過を含めて、核艦船、非締約国の核能力のある艦船や航空機に対して、各国の領土、公海、航空の他国の通航権を許諾する諸国の現在の諸権利に影響を与えることがあってはならない、また、航海、航空に関する公海の自由、領海及び群島水域の無害通航権、国際海峡の通過通航権
この条約及び実施協定は、領海十二海里、接続水域二十四海里、国際海峡の通過通航制度、排他的経済水域二百海里、大陸棚、公海の自由、「人類の共同の財産」である深海底の資源開発、紛争の解決等、海洋に関する諸問題について包括的に規律するものであります。
それからいま一つは、これも先ほど御答弁申し上げましたけれども、今回の国連海洋法条約にも規定されておりますいわゆる通過通航制度を適用するということでございます。 しかし、通過通航制度についてはまだ十分な国家実行の集積がないということで、どういうケースにどういうふうに適用されるかということは確定していない状態でございますので、当分の間は三海里ということでいく、こう申し上げたわけでございます。
○国務大臣(池田行彦君) ただいまの点でございますが、委員御承知のとおり、今回の国連海洋法条約の規定の中には通過通航制度というものもあるわけでございます。この通過通航制度によりまして自由な通航の確保ができるんじゃないかと、こういう見方もあるわけでございます。
今回海洋法を批准するに当たりまして、なぜ今までの三海里を、特に通過通航制度のようなものがどういう制度になるかわからないということで当面という形で領海法では制定したわけでございますけれども、それを今回の海洋法締結に当たりまして、そこの部分を十二海里まで延ばさなかったのかという御質問だというふうに理解をいたします。
○谷内政府委員 通過通航制度についての御質問でございますけれども、領海の幅を従来の三海里から十二海里に拡大することに伴って、新しく今回の国連海洋法条約で創設された制度でございます。
○田中(直)委員 せっかくの機会でありますから、事務局の方から、国際海峡の通過通航の制度につきましての通過通航権について、政府の見解といいますか、解釈というものをつけ加えておいていただきたいと思います。
国際海峡の通過通航ということをよく言うけれども、これは、持っている船はいいのか悪いのか、はっきりお答えいただきたい。どう解釈をしておられるのか。
○谷内政府委員 通過通航制度について会議におきまして議論いたしました際、これは、国家実行の集積が十分でないということから、この通過通航制度について、そもそも内容的に核搭載艦の問題について確定的に述べることは困難であるという事情があったことは今申し上げたわけでございます。
○谷内政府委員 この通過通航制度という新しい制度は、国連海洋法条約に基づいて新しく創設されるものでございます。現在までのところ、通過通航についての国家実行の集積が十分ではないために、今の核搭載艦の問題につきましても確定的な結論を述べることは困難でございます。
もう一点ですけれども、海洋法条約に規定されている国際航行、通航する権利に関してですけれども、特に船について、一定の条件を満たす国際航行に使用されている海峡においては、これは二十四海里より外側の話ですけれども、無害通航権に比較してより自由な通過通航権が認められるという表現が三十八条の二項にありまして、ここについては上空飛行も含むということですけれども、これは、一般的に通常の飛行機を指しているのであって
○西田政府委員 国連海洋法条約におきまして、国際航行に使用されている海峡における通過通航についての定めがございますけれども、通過通航に関しまして、上空の飛行の自由ということが定められております。ここで問題になりますのは航空機の飛行でございまして、他方、お尋ねの衛星でございますけれども、海洋法条約は、宇宙空間への適用というものは想定いたしておりません。
○西田政府委員 核搭載艦も通過通航権を有するのかという御質問に対する答えといたしまして、私が先ほど来申し上げておりますのは、現在までのところ、通過通航についての国家実行の集積が十分でないために確定的な結論を申し述べることは困難であるということでございます。
○西田政府委員 国際航行に使用されている海峡につきまして一定の場合に適用される制度といたしましての通過通航制度が、国連海洋法条約の中に規定がございますけれども、現在までのところ、その通過通航につきまして国家実行の集積が十分でないために、御質問の核搭載艦も通過通航権を有するのかという点につきまして、確定的な結論を述べることは困難な状況でございます。
○西田政府委員 通過通航制度は、領海におきます無害通航制度に比較いたしまして、外国船舶及び航空機により自由な通航の権利を認める制度でございます。条約に規定がございますけれども、継続的かつ迅速な通過のためのみに航行及び上空飛行を行っている限り、通過通航の権利は害されないものというふうに規定されております。
○谷内政府委員 通過通航制度につきましては、ただいま先生御指摘のように、これは今回の条約によりまして新しく導入される制度でございます。当然と言えば当然でございますけれども、この条約を前提といたしまして、いわゆる通過通航制度について国家実行の集積が十分ではないということは事実として指摘せざるを得ないわけでございます。
その理由について、先日の本会議では、第三部に規定される通過通航権については各国の実行の集積が十分でなく不確定な面があるためであると総理は答弁されました。これは言いかえれば、通過通航権とは新しい概念であり、残念ながら各国がいかなる解釈をし、いかなる実行をしているかがわからず、国際法としていかなる効力を持つのか定着していない。
条約のどこに、領海の幅をふやしたときには通過通航権を認めなければならないと規定されているのでしょうか。当該国際海峡において自由に通航できる海域を設定しさえずれば、ふえることになる領海も含めた海域では無害通航権のみを認めることになると考えるものでありますけれども、総理の御見解をお伺いいたします。
また、国際海峡における通航権にっきまして、御指摘の通過通航制度にっきましては条約の第三部に規定がございます。しかし、現在までのところ、各国の実行の集積が十分ではないために不確定な面等があります。
いわゆる国際海峡における核搭載艦の通航に関する御指摘がありましたが、国連海洋法条約上、通過通航制度が適用される場合、核搭載艦も通過通航権を有するかどうかという問題について、現在までのところ、通過通航についての実行の集積が十分でないため不確定な面があるというのが政府の立場です。
井上委員御指摘のように、新しい海洋法条約によりますと、第三部で、国際航行に使用される海峡についていわゆる通過通航という制度が導入されるわけでございます。そのどれが該当するかということにつきましては、条約の条文の解釈その他の問題もございますので、条約批准のための準備作業の一環として目下検討中でございます。
○井上(一)委員 いわゆる通過通航の制度が設けられたのが国際海峡でしょう。ここは通過できるのだということで国際海峡が設けられたんでしょう。一問一答でいいですから、どうぞ答えてください。ここはもう狭いんだけれども、通過するんだ、そのための制度でしょう、国際法は、海洋法は。
○小和田政府委員 国際海峡の種類、それからその幅、それから我が国の領海がどのように定められるか、いろいろなことによって決まると思いますが、いずれにしても、この条約に定めるところの通過通航が認められる国際海峡というものは、この条約の定める特定の国際的なレジームに服するということになるわけであります。