1980-10-21 第93回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
歴史的に見るならば、この通運制度そのものが国鉄の荷物を扱うという、こういったところから誕生していったという経過がありますけれども、最近の実態を見ますると、御案内のように、通運事業そのものが兼業化をしていっているという実情にあります。
歴史的に見るならば、この通運制度そのものが国鉄の荷物を扱うという、こういったところから誕生していったという経過がありますけれども、最近の実態を見ますると、御案内のように、通運事業そのものが兼業化をしていっているという実情にあります。
それからもう一つのほうは、各駅に個々の事業者がありまして、それらの間に取引上生ずる計算事業を営んでおるものでありまして、通運事業そのものを各駅で営んでおるわけではございません。各駅の個々の業者の間に生ずる計算事業を整理するために、そういった業者が集まりまして出資して会社をつくった、そういう関係になっております。
対抗すると言っては語弊がありますけれども、やはりこれらの人たちを保護しなければならぬということで、交互計算に対する断案を下しまして、全国的に交互計算ができて、ここに一つの、日通に対抗し得ると申しますか、そういうことによって、中小の通運業者というものは、相互連絡があってこれが有機的に結合していけば、必然的に貨物の配分その他を考えてやると私は信ずるのでありまして、そういうことをやることによって、通運事業そのものの
それで、通運の問題は直接は運賃の改正とは関係がございませんで、通運事業そのものであるということはよく存じております。といいますことは、廃止される駅の通運の仕事がなくなるという問題はもちろん起こるわけでございまして、それらの関係は十分検討いたしております。
先ほどの大倉委員の御質問に、あなたが答弁される御答弁を聞いておるというと、この電鉄線については、一駅一営業ということに内容を切りかえて、そうして実際には通運事業そのものを破壊されていくような私企業の最も悪質な方向をとろうとしておるというようなことが言われておったと思うのですが、そういう点はないんですか。
をとって申し上げますと、戦争中におきましては御承知の通りに日本通運株式会社法という法律によって、通運事業といたしましては一駅一店という独占的な姿で今日まできておったわけですが、いわゆる占領政策によりまして、日本のあらゆる機構が戦争遂行に適合しておるので、これらの機構を民主的な基盤に再編成しなければならぬといったようなことで、独占禁止法とかあるいは経済力集中排除法とかいった法律によって行われまして、通運事業そのものについても
○政府委員(中村豊君) 通運事業に対する水屋を何故に規定しないかという点は誠に適切な御指摘でございまして、我々もその雇いろいろ研究したのでありますが、通運事業は長い間の発達で、通運事業そのものがしつかりした事業にもなりましたから、水屋によつて影響される、まあ弊害というものは通運事業者のほうで十分補正してくれるであろうということで、まあ今のところまだ規制するような段階に至つていないのであります。
○政府委員(中村豊君) 二十八條の第二項の終りの方に第六條の規定、つまり通運事業そのものの免許基準を認可する場合には、それをやはり準用しておるのでございまして、六條の四つの基準が基準になるわけでございます。
○中村(豐)政府委員 過度の経済力集中排除の見地からは、持株会社整理委員会からいかなる指令が出るかは存じませんけれども、関連事業あるいは直接関連のない事業に対する投資であるとか、兼営というようなことについては、これは排除しなければいけないけれども、通運事業そのものの形としては、こういう形がいいのであるという点で認められれば、それは過度の経済力の集中ではない。