1949-05-16 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第17号
附則第七項中「通貨発行審議会法第一條」を「第一條」に改め、「第三條第一項」の下に「、同條第三項」を加える。 附則第八項中「外國人の財産取得に関する政令第十一條」を「第十一條」に改める。 附則第九項中「企業再建整備法中」を削る。 附則第十項中「金融機関再建整備法中」を削る。 附則第十一項中「物價統制令中」を削る。 以上でありますからここに御報告申し上げておきます。
附則第七項中「通貨発行審議会法第一條」を「第一條」に改め、「第三條第一項」の下に「、同條第三項」を加える。 附則第八項中「外國人の財産取得に関する政令第十一條」を「第十一條」に改める。 附則第九項中「企業再建整備法中」を削る。 附則第十項中「金融機関再建整備法中」を削る。 附則第十一項中「物價統制令中」を削る。 以上でありますからここに御報告申し上げておきます。
附則第七項中「通貨発行審議会法第一條、第三條第一項及び」を「第一條、第三條第一項及び第三項並びに」に改める。 附則第八項中「外國人の財産取得に関する政令第十一條」を「第十一條」に改める。 附則第九項中「企業再建整備法中」を削る。 附則第十項中「金融機関再建整備法中」を削る。 附則第十一項中「物價統制令中」を削る。
第七項中「第一條」とありますのは、その前に通貨発行審議会法というのがすでに出ておりますから、それをまたさらに繰返して「通貨発行審議会法第一條」は重複になりますから、ただ單に「第一條」と言えばすでにそれを意味して、明瞭なのであります。それを繰返す必要がありませんものですから、その條文の次に出ております「通貨発行審議会法第一條」をただ「第一條」と改めるということであります。
附則第七項中、「通貨発行審議会法第一條」を「第一條」に改め、「第三條第一項」の次に、「第三條第三項」を加える。附則第八項中「外國人の財産取得に関する政令第十一條」を「第十一條」に改める。附則第九項中「企業再建整備法中」を削る。附則第十項中「金融機関整備法中」を削る。附則第十一項中「物價統制令中」これを削る。こういうふうに修正いたしたいと存じますが、政府のお答えをお聞きしたいと思います。
石炭國管法、通貨発行審議会法、証券取引関係法律、各種配給公團法、その他の法律は、復金によるからくり融資と相俟つて、この大資本、独占資本との抱合いを完全にならしめておる。(「大資本があるものか」と呼ぶ者あり)経済力集中排除法、食糧輸入税の免除に関する法律、法人税の引下げ等による外資導入のための受入れ態勢は顕著に発展しております。
われわれといたしましても、通貨発行審議会法を本國会で御採択になりまして、通貨の発行限度を考えていく場合には、当然にこの融資の問題を通貨発行審議会において議題の一つに考えておるわけでございまして、復金の融資に関しましては、いろいろと一般の御批評もございますし、われわれといたしましても、貴重な財政資金を最も効率的に使用するために、いろいろの組織の面から、また運営の面からも、愼重なる考慮をいたし、われわれとしての