2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
また、私的独占は、事業者が、単独であるか、他の事業者と結合、通謀してであるか、どのような方法であるかは問わず、他の事業者の事業活動を排除したり、支配したりすることで、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為を私的独占と申します。
また、私的独占は、事業者が、単独であるか、他の事業者と結合、通謀してであるか、どのような方法であるかは問わず、他の事業者の事業活動を排除したり、支配したりすることで、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為を私的独占と申します。
法制審議会の民法(債権関係)部会におきましては、通謀虚偽表示がされた場合における第三者保護を定めた九十四条二項について、第三者を保護するための要件を善意から善意無過失に変更すること、これは先ほど御答弁したことにかかわることでございますが、その点が検討されました。
外患誘致罪、「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」このような行為に近いような行為を、外国の要求に応じて、向こうが欲しがっている情報を公共放送たるNHKがずっと提供していると思うんですけれども、中国とNHKはどういう関係なんですか。ちょっと聞かせてください。
それから、捜査の秘密が保持できなくなって、通謀とか罪証隠滅に利用される懸念もございます。こういったことが問題点として今までも指摘されてまいりました。 そこで、今おっしゃいましたように、録音媒体の目的外使用を禁止するというような規定を設けることによって問題点を解消できるかということでございます。
しかし、この外患罪の八十一条というのは外国と通謀して武力行使をさせたということで定められているわけでございますので、外国と通謀して我が国ににせ情報、逆情報を流す、流布させるといった情報工作を行った場合に関しては、そういった場合に限れば立証できる可能性があろうかというふうに思うわけでございます。まさしくこれが刑法の外患罪、外患誘致罪ということになろうかと思うわけでございます。
つまり、武力行使の事実はあるけれども、外国と通謀したという形跡はないので捜査はしなかったということになるんでしょうか。その辺、いかがお考えでしょうか。
外国と通謀して武力行使をさせた者というふうにあるわけでございますけれども、この要件について、まず刑事局長にお伺いをさせていただきたいと思います。
○稲田政府参考人 刑法八十一条の外患誘致罪におけます「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた」という要件でございますが、一般に、これは物の本に書かれているような解釈でございますけれども、我が国に対しまして、外国政府と意思を連絡した上で、軍事力を用いて国際法上の敵対行為と見られるような攻撃行為をさせることをいうものと解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
私はこれ、野田市議と竹口政策秘書が通謀して架空の領収書を作成したと疑われたってこれは仕方ないと思いますよ。一般論ではありますけれども、架空の領収書で金員を受け取れば、それは詐欺罪を構成します、ここは間違いないと思うんですけどね。 ちょっと法務省にお聞きします。
その秘書が、総理の弟の市議とひょっとして、ひょっとしてというか、通謀して架空領収書を発行したんじゃないかと。場合によっては、まあ一般論で、今の答弁だったら場合によってはと言いますけど、場合によってはそれは詐欺罪を構成するかもしらぬ。 これ、総理、私は知らないで通るんですか。
○政府参考人(佐藤一雄君) 今の牧野先生の御質問でございますが、外部に提供された文書、機密性三でございますが、この文書の内容につきましては、大変恐縮でございますが、現在調査しておりまして、もしこういうものが分かりますと通謀しまして破棄するといったようなおそれがございますので、これについては今回コメントは差し控えさせていただければというふうに思っております。
ですから、虚偽ということ、あるいは通謀という犯罪を犯したかのような表現は、慎んでいただきたいというふうに思っております。 それから、破産法のことに関しては、現実に、破産管財人が債務名義がある債権の異議を申し出るときには訴訟手続によらなければならないという破産法の規定があるんですが、訴訟手続を起こしていないわけですから、破産法の手続にのっていない異議だということになるわけでございます。
そして、公正証書の債務名義があるんだからと大臣はおっしゃいましたけれども、それは、先ほど来の、そして先週からの質問で明らかなように、債務者である大臣の依頼者と同意のもとで、通謀してその公正証書をつくったんじゃないですか。ですから、そんなことを威張って破産管財人が破産法違反だなどと法務大臣が国会の場でおっしゃること自体、私は信じられない気持ちです。
そしてまた、相手側弁護士からは意見書、上申書というのが出ていて、これは今日詳しくやりませんけれども、東京の不動産会社が、これいろいろ通謀虚偽表示というのを行って、この債権をなるべく債権者に渡る分を減って、自分たちのグループの中にお金を残そうという動きがあったんではないかということをこれ上申書で裁判所に出しています。
そして、その中にまさに規定されているのは、外患、まさにスパイ罪とか内乱とか外国に通謀するとか、そういうような、国家の安全保障また日米安保条約、そして外交官に対する罪といったようなものが規定されているわけであります。まさに日本の外交、安全保障、主権といったものに関する罪は政治家が、法務大臣がしっかりと判断、捜査の指揮を執って判断しろと、こういうことが書かれているのが処分請訓規程であります。
このような通謀による脱税が可能であるとすれば、当局は、五万円以下の献金についても寄附者と資金の流れを調査し、正当な寄附金控除であるか否かを確認する必要があると考えますが、このような考え方について御見解をお伺いいたしたいと思います。
○米田政府参考人 捜査への支障という点から申しますと、共犯少年は四月四日と五日に逮捕されておりまして、通謀のおそれはなかった、それから、拘禁はされておりませんが、米軍の監視下にこの米兵はございましたので逃亡のおそれもなかったということで、捜査への支障はなかったものと考えております。
受益者と委託者兼受託者がお互い通謀すれば、信託の設定を偽装、隠匿をするという者も出てくるのではないか。いわば、そういった犯罪のツールなどになる心配はないのか、こういう指摘もあるんですが、いかがでしょうか。
先ほども大口委員の御質問に対して御答弁申し上げたとおり、財産隠しと一般的に言われましても、この場合は、だれかと通謀してその財産をどこかにやってしまうということではなくて、自分の手元にありながら責任財産から一部離れるという性格のものでございますので、当然、債権者を詐害するかどうかということが問題になるわけであります。
この規定では、消費者団体が事業者と通謀して請求の放棄をしたり消費者の利益を害する内容の和解をした場合などには内閣総理大臣が適格認定を取り消すことができると、その場合には他の消費者団体は同一の請求ができるとしています。 しかし、事業者と通謀したなれ合い訴訟かどうかという認定は、私は実際上は不可能だと言ってよいと思っております。
○黒岩宇洋君 私は、こういった和解というものを、認定の取消し、これは通謀しなくても、事業者側と通謀しなくても取消しだという、こういう政府見解を私も聞いておりますので、これはかなり過度なものだなと思っておるんですよ。 今日午前中の議論にもあったんですけれども、二十三条によって実際に和解する事前に全部の適格消費者団体にその内容等は通知するということになっていますよね。
「当該訴訟等の当事者である適格消費者団体が、事業者等と通謀して請求の放棄又は不特定かつ多数の消費者の利益を害する内容の和解をしたとき、」という規定ですが、事業者と通謀していない場合であっても、結果的に消費者利益を害する和解をすれば認定取り消しの事由になるのでしょうか。
○石井(郁)委員 だから、通謀をしていなくても適格消費者団体の認定取り消しがあるということなんですね。 では、消費者利益を害するというのは、例えばどういう事態のことを指すのか、少し例示をしてお答えいただければと思います。
法案の第三十四条第一項第四号に言います通謀とは、適格団体が請求の放棄または不特定かつ多数の消費者の利益を害する内容の和解をするべく相手方である事業者等と意思を通じ合うことをいいます。
この規定では、適格消費者団体が事業者と通謀して請求の放棄をしたり、消費者の利益を害する内容の和解をした場合などには、内閣総理大臣が適格認定を取り消すことができ、その場合には、他の適格消費者団体は同一の請求ができるとしています。 しかし、だれでもわかるように、事業者と通謀したなれ合い訴訟かどうかの認定は極めて困難です。
今回、案として追加しておりますのは、法令違反ではないけれども、そういうことを助長したり何かすることが旅行者の保護に欠けるあるいは旅行業界の信用を落とすというようなたぐいのもので、例えばということで例を二つほど申しますと、旅行地における土産物店などの販売事業者と通謀いたしまして、販売事業者から特別のマージンを旅行会社が得て、旅行者を、旅行する人を希望もしない数多くの土産物店に案内して余り質のよくない土産物