2016-04-26 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
観光庁としては、通訳案内士の制度を改正して、地域限定の通訳資格を導入し、研修制度の充実を図るだけでなく、先般の規制改革会議では、通訳案内士の国家資格がなくても外国人相手に有料観光案内ができるよう法改正を検討する方針を示したと承知をいたしておりますけれども、果たしてそれで十分だろうかなと思います。
観光庁としては、通訳案内士の制度を改正して、地域限定の通訳資格を導入し、研修制度の充実を図るだけでなく、先般の規制改革会議では、通訳案内士の国家資格がなくても外国人相手に有料観光案内ができるよう法改正を検討する方針を示したと承知をいたしておりますけれども、果たしてそれで十分だろうかなと思います。
それで、この司法通訳、資格の認定制度、これも私はつくるべきだと思うのですけれども、この議論の前提としまして、普通、資格認定制度といいますと資格がないと通訳ができないかのように思い込んでしまう方がいらっしゃいます。そうではなくて、例えば通訳ガイド試験、運輸省でしょうか、ありますけれども、あのガイド試験の資格を持っていないとガイドができないかというとそうではございません。
○大森礼子君 この六十二年九月十六日の大臣がされた質問の中で、法廷通訳資格認定制度、これについては外国にもそういうことをきちっとしているということを証明していかねばならないと、これは相互主義の関係もあると思います。それから、こういう制度をつくることによって裁判所あるいはその関係者も法廷通訳の重要さ、研究といったものをやっていこうという動きも出てくると、そのとおりだと思います。
○政府参考人(古田佑紀君) 何分にも外国のことでございますので詳細は承知しておりませんが、ドイツでは各州ごとに独自の通訳人制度を採用しており、統一した司法通訳資格制度というものは存在しないように承知しております。