2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
また、日本司法支援センター、通称法テラスでございますが、現在の取組といたしましては、民事法律扶助といたしまして、一定の資力要件等を満たす場合には、日本国内に住所を有し、適法に在留する外国人に対しましても、弁護士費用や、また通訳費用の立てかえ等の支援を行っております。
また、日本司法支援センター、通称法テラスでございますが、現在の取組といたしましては、民事法律扶助といたしまして、一定の資力要件等を満たす場合には、日本国内に住所を有し、適法に在留する外国人に対しましても、弁護士費用や、また通訳費用の立てかえ等の支援を行っております。
これらのADR機関の利用に当たっては、通常必要となる利用手数料に加え、翻訳費用及び通訳費用等について、外務省から、一案件ごとに八十万円までを上限として、その支援を受けるようなことができます。ですから、その八十万円の範囲内であれば、その当事者は費用負担なくこれらの機関を利用することが可能になります。
それから、費用の方ですが、六千万円のうち、御指摘のとおり、特別機、チャーター機使用料として約四千百万円、それから別途行きました職員のフライト代、宿泊費等として約千三百万円、通訳費用として約三百万円、会議室の室料等で約三百万円でございます。
いや、それは、例えば内閣官房はお会いになっていると、意見交換されているとおっしゃっていますけれども、そこに対して通訳費用を出すとか、多少のことを、別に何億円と補助をする必要はないんですよ。
通訳費用も払っていただけます。そういう意味では、今まで一番多いのが長野県なんですが、長野県で受けられたとしましても、すぐに大使館に引き渡されて、そのままHELPに来られますと何のお金も入ってこないということで、今、長野県の方と、ぜひ委託費でHELPに送ってくださいということを言っております。
その資金をもちまして、法律扶助協会は被疑者弁護援助や少年保護事件付添援助を実施し、また弁護士会は、当番弁護士による初回の無料接見、外国人通訳費用、これらを支出してまいりました。被疑者への公的弁護制度は段階的に実施され、平成二十一年ころにはいわゆる必要的弁護事件について確立されるに至ったことは、国際的にも立ち後れていました刑事被疑者の人権救済に大きく貢献するものと考えられます。
その表面的なコストとして、その通訳費用というのが、下手をすると事件によっては弁護士費用より通訳費用の方が掛かっている。ゴビンダ事件とか、有名な事件がありますけれども。裁判が必ず外国人の場合長くなる。
なのでぜひ障害者が裁判をうける時通訳費用は国が負担する法律を作って下さい。よろしくお願いします。」こういう手紙なんですね。 彼は、自分の愛する家族を失って、一度地獄を見て、夢も希望もずたずたになってしまったと言っています。一時は学校も、そして大人も社会も弁護士さんも信頼できなくなった。その後、すばらしい弁護士さんと出会って、裁判を起こすことになりました。
なお、刑事裁判におきましても手話通訳に要する費用は訴訟費用とされておりまして、訴訟費用については有罪の言い渡しを受けた被告人がその全部または一部を負担することになるのが原則ではございますが、通訳費用については、国際人権B規約第十四条第三項Fの趣旨などにかんがみまして、これを訴訟費用として負担させない運用が一般的になっております。
なお、ちょっと実際の運用につきまして一言付言させていただきますと、実際の運用におきましては通訳費用につきまして少年法による費用の徴収がなされた事例はないと承知しておりまして、実務上は事後的にも通訳費用は無料となっているというのが現状でございます。
本条約と国内法の間には、非嫡出子に対する差別や、少年法における通訳費用徴収の規定、養子縁組における許可制度の差がそのままにされるなど、明らかなそごがあるにもかかわらず、それらは放置されたままであります。 また、高校の無償制や学校懲戒や裁判における聴聞などが考えられなければなりません。
○横山委員 裁判所が外国人のいろいろな裁判上の通訳費用を持つ、そういうわけですね。 監獄、刑務所ではどうでありましょうか。刑務所で外国人に面会に来るということについて、それは看守が立ち会うことになるわけでありますが、そういう場合には通訳はどういうシステムになっていますか。