2020-04-10 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
続きまして、これらに関連しまして、通訳業若しくは通訳案内士の問題についてお聞きします。 外国人観光客の激減が通訳の世界を直撃しております。特に、インバウンド政策の担い手として重要な通訳案内士の皆さんの生活を直撃しているところです。
続きまして、これらに関連しまして、通訳業若しくは通訳案内士の問題についてお聞きします。 外国人観光客の激減が通訳の世界を直撃しております。特に、インバウンド政策の担い手として重要な通訳案内士の皆さんの生活を直撃しているところです。
現実に通訳人候補者名簿に登録されている通訳人候補者の方々ですが、通訳業をされている方、それから各語学の大学の講師ですとか先生の方、それから会社員あるいは主婦といった方まで多岐にわたっているものと承知しております。
これをぜひ進めていただきたいと思いますが、大臣、今ほどのやりとりの中で、通訳業という一つの、資格といえばいいか、制度を国として用意した、だけれども、今にふさわしいものはやはり何かあるんじゃないか、そういうことも前向きに検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。
もちろん、司法試験に受かった場合に弁護士や検察になったりする、そういう仕事の関係でそれは業が保障されるという問題があって、ここの通訳業というのは、団体の性格だとかそれから国家の援助だとかという問題との関係もあって、なかなか難しいんだと思うんです。 そこで、今局長がおっしゃったように、潜在的需要というのは需要なのかどうかという問題があると思うんですね。
そういうところの人たちを呼び集めるためにも、九カ国語の勉強をせないかぬという通訳業らしいんですけれども、ぜひそういうラテンの方にも目を向けていただければなと思いますが、どうですか。
相当、数カ国語にわたる通訳がいたわけでありますが、これを通訳業として、業として頼むとこれは大変高い、コスト高の要因にもなりますので、そういうボランティアの組織をうまく活用していただきたいというのが一点。 もう一つ、これはもう何回も言っておりますが、国土交通省になったわけですから、ぜひ実現していただきたいのは、周遊券というと鉄道と旅館だけなんですよ。旧運輸省の畑だけなんですね、周遊券というのは。
それから、主催者に対して通訳業等の関係事業者を紹介すること。それから最後に、財源の問題でございますが、本年度の税制改正の要求で国際観光振興会が新たに特定公益増進法人として認められておりまして、免税寄附金を募集してこれを交付金という形で交付したいと考えております。 以上のような措置である程度問題点は緩和されますので、開催の数はふえていくのではないかと思っております。
通訳業につきましても、同じように大変大切な仕事だと思っておりますが、翻訳業との兼業とかあるいは個人による営業も多いというふうに思われまして、詳細は必ずしも明らかでございませんけれども、大変大切な仕事でございますので、私どもサービス産業全般を所管しておる部局でございますが、ぜひとも国際理解増進の上から今後ともこういう方面にも力を注いでまいりたいというように思っております。
それから、通訳業に関してお尋ねいたします。 地域伝統芸能等通訳案内業、この資格は運輸省が認定することになっております。この法律案ではそうなっております。一方、通訳案内業の免許証は都道府県知事が交付するということになっておりますが、なぜこれは、今度の地域伝統芸能等通訳案内業の資格は運輸省、運輸大臣の管轄になったんでしょうか。
ということを考えますと、今回新しく設けるこの通訳業については今までの通訳案内業法に等級をつけるとか設けるとかいうことによってもできたんではないかと思いますが、改めてこの法案の中に盛り込んだのはどういう理由でしょうか。
それから通訳業の場合あるいは業務管理者の場合には試験手数料というふうに本法に明記されています。この受験手数料と試験手数料の違いですね、法律上、法律体系上の違いはどういうところにあるんですか。まずそこから伺います。
一つは、通訳業という業ですね。最近は、通訳案内業の試験を受ける者は、大体通訳業にいっているんじゃなかろうかと私は見ている面があるんです、かなり高度の試験のようですから。
それから第二は、ガイド、そしてまた通訳業は、現状ではあっせん業的な業務を兼ねている面が非常に多いのです。そこで私は、先ほども申し上げましたように、今年はオリンピックの年でもありますことと、これに伴いまして外人旅行者も非常に年々歳々ふえてまいりましたこと等を考えまして、これらの傾向を一体観光局長としてどう考えているのかということ。
そのほか旅行あっせん業でありますとか、あるいは通訳業、あるいは旅行に対します障害、これは何と言いますか、一般的な問題も含まれるわけでございますが、道路の整備であるとか、一般の交通の問題になるわけでありますが、そのほか旅行経費をどうして軽減するかということも、これは一つの旅行の何と言いますか、文化宣伝の面にかかる問題でございます。
そこで二十二年の十二月に廃止されましたのにつきまして、その廃止と同時に新しい法律を設けて、そうしてやはり案内業というものを取締まらなければいかぬということを運輸省の方でお考えになりまして、運輸省が今この観光通訳業監督官庁になつておりまして、法律案をこしらえてこれを実施したいという希望を持たれたのでありますが、いろいろな事情でその年も、また去年も問題にはならなかつた。